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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:<130万円の壁> 総収入?それとも所得で判定?)

<130万円の壁> 総収入?それとも所得で判定?

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。お礼いただきありがとうございます。 「端的に」とはいきませんが、それでもよろしければご覧ください。 --- (1)「収入」 年金額150万円そのものを判定に使用する だと【思います】。 --- 残念ながら、「健康保険法」に関する省令・通達などに精通しているわけではありませんので、以下の資料と「税法上の所得で認定を行なうという保険者を知らない」という「個人的な見聞」以上の根拠を提示することができません。 『国民年金法における◆被扶養配偶者の認定基準◆の運用について(昭和六一年四月一日、庁保険発第一八号)』より【抜粋】 >>3…なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。 >>(3) 給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。 ※下記データベースの「通知検索」で検索できます。 『厚生労働省法令等データベースサービス』 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ --- なお、前回の回答でご紹介した資料には、「収入」とだけ記載されていて、「税法上の控除」や「必要経費」については言及されて【いません】。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』より【抜粋】 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf >>健康保険法…に規定する被扶養者の認定要件のうち「主トシテ其ノ被保険者ニ依リ生計ヲ維持スルモノ」に該当するか否かの判定は、専らその者の収入及び被保険者との関連における生活の実態を勘案して、保険者が行う取扱いとしてきたところであるが、 >>保険者により、場合によっては、【その判定に差異が見受けられるという問題も生じている】ので、今後、左記要領を参考として被扶養者の認定を行われたい。 >>1 被扶養者としての届出に係る者…が被保険者と同一世帯に属している場合 >>(1) 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満…であって、かつ、… >>3 前記1及び2により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。 --- (参考情報) もともと「政府管掌の健康保険」であった「協会けんぽ」の認定基準にならう保険者は多いため、事実上「ほとんど差異がない」状況ですが、以下のように認定基準が違う場合があります。 特に、「事業収入」に対する考え方は差異が大きく、「自営業者(個人事業主)は、原則として認定しない」という方針の保険者もあります。 (リクルート健康保険組合の場合)『家族の加入について>条件』 http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family_a.html#cat04Outline04 >>収入とみなさないもの >>退職金や不動産売却などの一時的なもの (ブリヂストン健康保険組合の場合)『扶養家族の増減>資格のチェック表』 http://bridgestone-kenpo.kbmj.jp/shiori/fuyou_sinsei/cheak.html >>【4】家族の年収(年収入) >>…退職金などの全てをさします。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278

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