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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:<130万円の壁> 総収入?それとも所得で判定?)

<130万円の壁> 総収入?それとも所得で判定?

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

端的に答えます。 健康保険の扶養認定基準は、「所得」ではなく「収入」です。 参考 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230 >タックスアンサーは専門用語が多すぎて何が書いているのかさっぱりわかりません タックスアンサーに健康保険の扶養のことは書かれていません。 税金上の扶養のことです。 税金上の扶養は、「収入」ではなく「所得」が基準です。

kankan100
質問者

お礼

明確なご回答ありがとうございます。 正解は、(1)「収入」 年金額150万円そのものを判定に使用する ですね。 一方で現役のFPの先生でも下記のように社会保険の判定は「所得」と断言されている方も いらっしゃいます。これは、大間違い、とんでもない勘違いなのでしょうか? Q.雑所得のない年金額を受け取った場合の社会保険への影響  (転載) http://profile.ne.jp/ask/q-137229/ >国民健康保険料の所得割の計算、減額・免除の判定や国民年金保険料免除の判定は >収入ではなく所得です。所得ではなく「年金額」と記載してるものの多くは、 >公的年金のみの所得を公的年金収入額に置き換えていっています。

kankan100
質問者

補足

う~ん わかったようなわからないような リンク先 http://profile.ne.jp/ask/q-137229/ もそうなんですが、 結論が何かわからないまま長文が来るとついていけません(結論はどこかにまぎれている) 所得0なら確かに確定申告は不要ですが、支払調書は行きます。 「公的書類で把握できる」、とも言えるのではないでしょうか。 ともかく、 健康保険も国民健康保険も国民年金も厚生年金も、社会保険の「130万円の壁」判定は 「(雑)所得」ではなく、収入すなわち「年金額」で行うということで理解しました。 親切丁寧にお答えいただき本当にありがとうございました。

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