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民事裁判で提出された陳述書について

key00001の回答

  • key00001
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回答No.3

陳述書とは、「証言者が認識する事実」と共に、それに対し「証言者はこう思った/感じた」など、意見や感想を述べるものです。 即ち、証言者が質問者さんの行為を「合法的な恐喝」「トラブルメーカー」と感じたのなら、それは証言者の主観であって、質問者さんの納得,理解や合意を必要とするものではありません。 そもそも、相互に納得や理解などが得られる状況ならば、係争にもなりません。 > 本件の裁判において「裁判を通じての合法的な恐喝」及び「トラブルメーカー」との明記についていかなる責任を求めるのか。 質問者さんが提訴されている裁判においては、証言者への責任追及は、全く「本件の裁判」の争点ではありません。 争点以外での、不要な言葉遊びなどは、裁判官の心証を害するだけかと思います。 実際、裁判官も「常識で考え判断できるでしょう」と遮っていますが、質問者さんの法廷における質問を、「常識的では無い(≒非常識である)」と言っている形です。 あるいは、相手方には弁護士が付いていると思いますので、「証人はこれに対し回答ができませんでした。」では無く、弁護士も争点では無い等から、「回答する必要が無い」と判断したと思われます。 そもそも相手方の債務不存在請求であれば、質問者さんは「債務の存在」を立証し、それが認められたら勝ち、認められなければ負けと言う裁判です。 従い質問者さんは、債務の存在を法的に立証すれば勝つワケで、陳述書の内容などに対しては、敢えて反証する必要さえありません。 形式的に簡単な反証のみ行い、要は相手方の主張に対し「事実を争う」と言う姿勢のみ示しておけば良いのです。 たとえば、証言者自らが「合法的」との認識を示してくれているワケですから、その点を拾い上げ、「恐喝には一切該当しない」とだけ反論すれば良いと思いますが。 > 本件とは別に、いかなる提訴の方法があるのか教えてください。 相手方には弁護士がついているかと思われますが、その場合、証人の陳述書は、弁護士の手で作成されたものです。 逆提訴等は質問者さんの任意ですけど、名誉毀損等に該当する可能性は極めて低く、訴状は受理されないのでは?と思いますが。 トラブルメーカー呼ばわりされ、「納得が出来ない」等の気持ちは判りますが、裁判は感情論ではありません。 感情論では無く法律論で考え、争点を明確に念頭に置き、争って下さい。 逆に言えば、質問者さんが感情論などに拘れば拘るほど、相手の思うツボです。

sakura3172
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 ご指摘の通り、感情論だということは、こちらも判ってはいるのですが・・・ “相手の思うツボ”にならぬようにしたいと思います。 重ねてお礼申し上げます。

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