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行方不明になって7年たつと保険金は受け取れますか?

浮気が絶えない主人が、スナックの女にお金を貢いで、それが家族にばれて借金をのこしたまま行方不明になりました。借金は、私の実家からお金を借り少しずつ支払っています。 主人の生命保険も金額が大きいので解約しようと思っていたのですが、7年間音信不通だと死亡したとみなされ、保険金が入ってくるといわれました。でも主人の場合捜索願を警察に出した日から7年たつと、保険金が入ってくるのですが、7年3カ月後には、保険金が半分以下になってしまいます。 それなら今から7年間かけるより少ない額になるのです。 失踪届けの日は、どうなるのでしょうか?、

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  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)主人の生命保険も金額が大きいので解約しようと思っていた (A)契約者は誰でしょうか? 夫様が契約者ならば、解約することもできません。 この場合には、保険の支払いを止めて、失効するしかありませんが、 保険料の自動振替貸付の特約があると、そこから保険料が 自動的に振り込まれて、解約払戻金が減ることになります。 解約払戻金がゼロになると、完全な失効となります。 (Q)失踪届けの日は、どうなるのでしょうか?、 (A)失踪届とは、裁判所の失踪宣告が出てから、 役所に提出する書類のことです。 裁判所の失踪宣告から10日以内に役所に届け出てください。 これにより、戸籍上、死亡したことになります。 死亡したとみなされる日は、行方不明になってから7年が経過した日 なので、失踪宣告が出された日でも、失踪届を出した日でもありません。 つまり、重要なことは、行方不明になった日です。 そのためには、警察に行方不明者の届け出をして、日にちを 公的文書で証拠づけておくことが重要です。

komattachanon
質問者

補足

ありがとうございます。警察には捜索願いを出したのですが、それでいいのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

ここで相談するより・・保険会社に確認した方が良いと思いますよ!

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