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自立支援法の適応条件について教えてください
- 自立支援法は、指定機関外の病院と、指定機関の薬局という組み合わせでは適応外です。
- 自立支援法を適用するためには、病院と薬局の両方が自立支援法の指定機関である必要があります。
- ただし、自立支援法の適用に関する情報が変わったり誤解が生じたりすることもありますので、役場や福祉センターに相談してみることをおすすめします。
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ご回答ありがとうございました。 ご回答の通り、まずは一連の流れをちゃんと整理して、 第三者の相談機関に相談してみようと思います。 先日金曜日に、D薬局、地元の役場、福祉センター(岐阜県福祉事業団事務局)の各所に 問い合わせを行いました。 D薬局 「4月に岐阜県福祉事業団事務局に、あなたのパターンで自立支援を受けられるか、 問い合わせを行ったところ「適応出来る」と返事は間違いなくもらって、ゆえに今まで一割負担で対応してきた。 ただし電話での確認のため、書面での記録や対応者の名前などの記録は残っていない。 こちらとしては行政のルールに従うしかない為、大変申し訳ないが返金を要求せざるを得ない」 地元の役場 まず、現在の受給者証で自立支援法を薬局の方だけ一割負担を受けられるかということを質問すると 「ちゃんと受けられます。一割負担負担になるはずです」とお答え頂いたので、 質問の事態になっていることを説明すると、岐阜県福祉事業団事務局に確認すると言われ 折り返しかかってきた電話では説明が一変し、 「あなたは病院はC病院で、薬局はD薬局を使っていると認識していた。」 (毎回岐阜のC病院で診察して処方箋を頂いて、東京のD薬局で薬をいただくなんて常識的にありえませんよねぇ…) 「こちらの説明不足・認識の違いもあったが、自立支援法はそこに記載してある病院・薬局のみで しか適応できず、こちらの不備はなく返金の負担などは受け付けられない。」 簡単に書きましたが、説明が二転三転して怪しい感じでした。 ですが、こちらも書面などで説明は残っていません。 今思えば、音声など録音しておくべきでした… 岐阜県福祉事業団事務局 「こちらとしては自立支援法は受給者証に記載してある病院・薬局のみでしか適応できず、あなたの場合は 適応外としか言えない。4月にD薬局からの問い合わせを頂いて、適応OKの返事をした職員は確認中で、折り返し連絡する。」 という返事でした。 どちらにせよ現在の病院では自立支援法は受け付けられないということで転院の手続きをしています。 休職・復職の際に、生活リズムを崩さないこと、家に引きこもらずかならず一日一回は外に出ること、 など厳しい意見で叱咤激励してくださったA病院の先生から主治医が変わるのは正直不安ですが、 やはり薬代の負担が大きいので、転院せざるを得ないと決めました。 (A病院は先生一人・事務の方一人の個人経営で、自立支援法を受けるような重篤な患者は、 他の大きな病院にかかることを勧めているという理由で自立支援法適応病院にされてないそうです) 回答ありがとうございました。 まずはまだ鬱治療中であって自分の体調などの負担にならないようにやろうと思います ただなるべく泣き寝入りはしたくないので、慎重に対処していこうと思っています。 ありがとうございました。
補足
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