塗装業の「妥当性確認」

解決済みの質問

塗装業の「妥当性確認」

ISO9001の要求事項7.5.2項について。
建設業は、溶接・塗装などの工程が、この要求事項に該当することが多いです。では、塗装業は、この項の解釈をどう考えるのでしょうか?
(1)8.2.4項で皮膜検査など、必要な項目を挙げているので、7.5.2項は除外。
(2)8.2.4項で検査しきれない項目がある、またはやむを得ない理由で引き渡す場合にのみ、7.5.2項を適用。
このほかには、どのような解釈があるでしょうか?

投稿日時 - 2004-04-02 02:40:54

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QNo.820865

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結論からいうと、お書きになった解釈で妥当かと思います。

溶接・塗装は、一般的に「特殊工程」と呼ばれています(いました。1994年版までは)。なぜ特殊かというと、

・一回一回の作業によって「でき」にばらつきが生じやすい
・「でき」を計量することが困難
・使ってから出ないと「でき」が悪かったことがわからない

という点からです。
だから、溶接・塗装に関しては、7.5.2の
「それ以降の監視又は測定で検証することが不可能な場合には、組織は、その製造及びサービス提供の該当するプロセスの妥当性確認を行うこと」
という規定が適用されることが多いわけです。

さて、お話のケースですと、8.2.4項に入りきらない部分、つまり7.5.2で上に挙げた項目については、必ず妥当性の確認をする必要があるわけです。

なお、こういったご相談をされたい場合は、参考URLから入会できる「いそいそフォーラム(メーリングリスト)」がお勧めです。

参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~iso/

投稿日時 - 2004-04-03 02:34:54

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