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土地の境界線

隣の家と駐車場にしている土地の境に室外機があって、ブロックで境をしたいのに出来ません。こちらがお金出したらしてもいいと言っています。はみ出している方が出すべきではないのでしょうか?

みんなの回答

  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.6

エアコン?室外機の境界よりのはみ出しとブロック塀建ては違いますよ 出ている物はちゃんと指摘すべきで、室外機の移動などはこちらがすることでは無いです。

Nobuyo321
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。はみ出しのことは伝えましたがこちらがお金出して動かすのなら塀をつけてもいいといわれ、検討中です。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8542/19422)
回答No.5

以下のような手もあります。 移動も何もしないで、室外機の部分だけ避けてブロック塀を作って、室外機が廃熱できないように、廃熱ファン部分を何かでフタしちゃいましょう。 相手が根負けして自費で移動したら、室外機を避けて作らずにおいた部分を、作り足します。 今のうち、真夏の暑いうちに実行した方が良いですよ。

Nobuyo321
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。室外機の部分だけ除いてブロックをしようと考えましたが、後でするとお金もかかるので検討中です。険悪になるのもいやなのでもう少しまってみます。

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  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.4

「はみ出している方が出すべきではないのでしょうか? 」 はみだしを黙認することですか? ブロックの中心を境界にする場合とブロックの側面を境界にする場合があります。 相手の許可が出るのなら自分で全額出す場合は敷地内にブロックを建てればよいのでは (工事中には工事人が相手側の敷地に入るでしょうし、塀の基礎部分が相手土地に入る?でしょうね) 相手のエアコンの室外機が自分の敷地内にはみだしているのなら、口頭や書面で知らせるべきですね。 相手は境界に関係せずに、はみだした位置に塀を建てるのであれば喜んで全額払って建てるのでは?時効取得がありますから。 ttp://www.jcba-jp.com/daijiten/c02/ ブロック塀の主な規定

Nobuyo321
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。はみ出しているのは伝えましたが、こちらがお金出してするのはいいといわれました。複雑な借家なので土地と家の持ち主も違い、その方にはいいといわれましたが、親の代から借りているだけだそうですが、下手にブロックして険悪になるのもと思い検討中です。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8542/19422)
回答No.3

あと、室外機の「放熱ファンの部分」が、貴方の敷地の中にあるなら、放熱ファンの部分をピッタリ塞ぐ形で、簡易物置か何かを設置してやりましょう。 何か言われたら「自分の敷地内に自分の物置を置いて、何が悪い?」って言ってやりましょう。

Nobuyo321
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。お金がかかることなので検討します。

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8542/19422)
回答No.2

「じゃ、こちらの費用で室外機を移動させます」と言って、相手から「こちらの指示通りに移動しても構わない」と言う同意書を取って、こちらの費用で室外機を移動させ、「ブロック塀に室外機がピッタリくっついていて、室外機が室外機として機能しない位置に置いてやれば良い」のです。 何か言われたら「こちらの指示通りに移動してよいっていう同意書にサインしましたよね?室外機はこっちの費用で移動したんだから、どこに移動しようとこっちの勝手でしょう。都合が悪ければ、そちらで勝手にどこかに移動すれば?」って言ってやりましょう。 双方の合意で「移動する」って決めただけで「ちゃんと動作する位置に移動する」とは決めてないから「使えない位置」に移動したって構いません。相手は「こちらの指示通りに移動する事に同意した」んですから。 なお、これ実行すると、確実にお隣さんと険悪になるので、実行後は「平穏な生活」は出来なくなります。

Nobuyo321
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。親の代からなのであまりあらだてたくもないのですが、球界だけはきちんとしておきたいです。お金もかかることなので検討します。

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  • aburakuni
  • ベストアンサー率30% (470/1562)
回答No.1

境の確認がどの様に行われ、先方が何時からはみ出しているのか、先方の提案が具体的にはどの様なものかが判らないと正確な判断は出来ないと思います。 一般的には境界線を先方の所有物がはみ出している場合(植物では良くある)、先方の承諾なしに手を加える事は限定的な措置をしないと正当化されないと言う事が原則です。

Nobuyo321
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。いつからかははっきりしないんです。こちらが駐車場にしてからつけられたのです。貸している大家も借りている人のものだからといって、話し合ってといわれ、検討中です。険悪になるのもいやなので。

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