• ベストアンサー

不動産売買について

不動産売買について 親の地目が畑の土地を子に名義変更する場合は地目が畑のままでも可能ですか? 地目を宅地に変えてからでないと名義変更は出来ないのですか?

  • mobmk
  • お礼率0% (0/294)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

親から子への名義変更、これは相続ですか。 相続なら地目は関係ありません。

関連するQ&A

  • 相続時清算課税

    相続時清算課税を使って 親の地目が畑の土地を子に名義変更する場合は地目が畑のままでも可能ですか? 地目を宅地に変えてからでないと名義変更は出来ないのですか? 特に農業をやってる訳ではありません。

  • 不動産の名義変更 贈与

    不動産の名義変更について 親の畑の土地を子に畑のまま贈与しようとしたら農業委員会の許可が必要と言われました。 第三条の許可らしいのですが農業を営む事や50アール規模の土地がないと 許可が出せないと言われました。 地目が畑(300坪)のまま贈与するのは不可能なのでしょうか? 50アール(1500坪)の畑があるなら大丈夫な事を言ってました。 別に住宅を建てる訳でもないし畑で栽培などしているのになぜ、そのまま名義変更できないのか判りません。 贈与で畑のまま名義変更できる方法はあるのでしょうか?

  • 売買にあたっての地目替え

    畑を売る場合、買い手が付いたら売り手がまず地目替えをして宅地にしてから売買の手続きを進めるというふうに、不動産会社から聞いていますが、ネットで調べてみたら、地目替えの許可が降りたら1年以内に建物を建ててから畑を宅地に替える手続きをすると書いたサイトがありました。(これって買った人が行うと言うことではないでしょうか。) 意味がわかりません。 どういう順番になにをするのかわかりやすく教えて下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 土地家屋調査士試験

    地目が畑から宅地に変更し場合、土地地目変更登記を表題部所有者又は所有権の登記名義人から一月以内に申請する義務がありますが、土地地目変更登記を申請未了のまま相続があった場合、相続人等一般承継人から登記申請ができる(不動産登記法30条)と記載されていますが、この場合、相続開始日から一月以内に土地地目変更登記を申請をするのか、又地目を畑から宅地に変更した日から一月以内に土地地目変更登記を申請するのか起算点がわかりませんので教えてください。

  • 不動産の売却

    100坪ほどの土地・地目畑を親からの相続で所有しています。私(所有者)も高齢(73歳)になり、ボケる前に処置をして置きたいと思います。引き継ぐ子はいます。宅地に地目変更して商品化を考えています。所が、農地法の規制がありできないとの事。理屈が解りません。売却も考えているのですが、良い方法をご伝授いただけませんか。お願いします。

  • 不動産売買について。

    家と土地を売る場合、不動産屋などを介さずに売るときは、どのようにして価格を 決めたらいいのでしょうか。売主が、言い値で決めていいのでしょうか。 約2000万くらいの価値があると思われる物件ですが、1000万くらいで売ることは できますか? また、親から子に家と土地を売る場合、何か税制上で普通の他人同士の売買と 違う点があると聞きましたが、具体的になにが変わってくるのでしょうか。 親から子に評価額より安く土地を売買した場合、認められるでしょうか。 もしかしたら、評価額を下回る分が贈与として扱われるかもしれない、とも思い、 心配です。 どなたか教えてください。

  • 土地について

    祖母からの相続で土地(市街化調整区域 460坪)を譲り受けました。 謄本の地目は畑ですが評価証明には現状宅地となっています。 もし土地を売る時は、このままでも(現状宅地)売れますか? それとも名義変更をするときに地目を宅地に変更した方がいいですか? 市街化調整区域の土地でも宅地なら、少しは高く売れますか? よろしくお願いします。

  • 敷地内に地目:宅地と地目:畑が混在

    「上物あり土地値」の土地の購入を検討している者です。 売りに出されている土地は地目:宅地の100坪で、その宅地を買うと同じ敷地内にある地目:畑の200坪も利用可能です、という条件になっています。どういうことかと不動産屋へ問い合わせたところ、宅地100坪をコの字型に畑が200坪囲んでおり、切り離しては売れないので全部を一緒に処分したいとのこと。つまりその土地の値段は、実質宅地と畑すべて=300坪の値段だということでした。私は農家ではないので畑は買えないのでは?と尋ねると、売買契約は宅地部分のみで、その宅地部分を買ってもらった後、畑部分を仮登記してもらい除外申請し、許可が下りたら地目を宅地に変更する予定だ、とのこと。(1)果たしてそのようなことが可能なのでしょうか?(2)またこのような場合、除外申請は必ず下りるものでしょうか?(3)もし下りた場合、その時点で金銭のやりとりがないのは不自然ではないのでしょうか?(4)また下りなかった場合、その土地はどうなるのでしょうか? その畑200坪は現況:宅地として課税されており(固定資産税評価額通知書の写しで確認済み)、都市計画:区域外、用途:指定無、です。 もし本当にその畑200坪を宅地に転用できるのであれば、ぜひ買いたいと思っています。この場合、どこで何を調べたらよいのかも含め、詳しい方にぜひアドバイス頂きたいと思っています。どうぞよろしくお願い致します。

  • 不動産登記における地目変更と合筆について

    はじめまして、こんにちは。 今回、不動産登記の件で質問をさせていただければと思います。 過日、私が土地と中古住宅及び倉庫を購入いたしました。 全て銀行の担保になっており、当然、共同担保になっております。 土地は約300坪ほどあります。 土地の筆数が12筆あり、それも地目がバラバラです。 (畑(転用届け済み・介在畑)が7筆、宅地4筆、原野1筆の計12筆) 銀行から畑の地目7筆を宅地にするように求められています。 この際、次のようなことができますでしょうか? (1)畑7筆、原野1筆を宅地に地目変更。 (2)12筆全てを1筆に合筆する。 国土調査がまだなのでそこまで放置しようとも思ったのですが役所に 確認をすると10年以上先になりそうだとことです。管理するのが 面倒なことと固定資産税を住宅特例で節税したいのですべて1筆に したいのです。(介在畑の課税が思いのほか高いので)このようなことが 可能でしょうが。お分かりになる方がいれば教えてくださればと思います。

  • 都市計画区域外の農地の売買の注意点は?

    都市計画区域外の農地の売買の注意点は何か有りますでしょうか? 詳細は以下のような土地です。 都市計画区域外 地目は山林と畑 現況は畑になっています。 まず、このまま農家でない人間が山林や畑を 普通に購入する事は可能でしょうか? あと、農地の場合は農地転用の許可、届けが必要といいますが、 将来宅地にしたい場合、都市計画区域外でもやはり 許可・届けが必要になるのでしょうか? 将来、地目を宅地に変えたいのですが。