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精神障害者年金の請求について。

統合失調症なので、障害者年金の手続きを始めたところなのですが、初診証明はとれたのですが障害認定日の前に転院し、次にかかった病院の精神科が3年ほど前に無くなってしまい、再度転院しました。障害年金の遡及請求をしたいのですが、前の病院ではカルテは残っているのですが診断書を書ける医師がいないということなので、診断書は出せないと言われました。この場合遡及請求をする事は可能でしょうか?、

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回答No.3

B院では「診断書は書けないが、当時のカルテは残っており、開示できる」わけですよね? であれば、B院が開示してくれたカルテを基に、そのカルテの内容による診断書をC院で「証明」の形で記してもらえればOKです。 つまり、回答2で記した以下の部分と同じ考え方です。 『B医療機関に障害認定日の頃のカルテが残っているならば、実は、診断書は発行できます。 診断書の「◯◯と診断します」という部分を二重線抹消&医師個人印押印とした上で、「◯◯のとおり診療録に記載されていることを証明します」としてもらえばOKです。 要するに、後任の医師(証明する医師は精神科医でなくとも可)に、当時の診療録を証明してもらえばOKです。 これは、診療録の内容は事実である・実際に診断したことを示しているものである‥‥という考え方があるからです。』 「必ず遡及請求が認められる」というのではなく、「遡及請求を受け付けてもらえる」というだけに過ぎないことは、承知しておいて下さい。 これは何もあなたの例だけに限らず、障害年金全体として、そのようなしくみになっています。 診断書に不備がなければ請求は受け付けるが、結果(遡及請求として認めるか事後重症請求として認めるか)は、2通(障害認定日、現在)の内容の審査次第‥‥という考え方です。 なお、年金事務所から説明があるとは思いますが、請求のとき、「障害認定日請求(遡及請求のこと)で請求するが、それが通らなかったら事後重症請求として下さい」という旨の申立書(様式は年金事務所にあります)を出しておくと、障害の状態が障害年金の基準にあてはまっていさえすれば、2通の診断書のどちらかで必ず通ります。  

kegawa3go
質問者

お礼

ありがとうございました。年金ダイヤルなどでも質問してみて役に立たなかったりしたのですが、丁寧に、わかりやすく質問に答えて下って、助かりました。また、細かい補足事項等も書いて下って、本当にありがとうございました。頑張って書類をそろえて申請してみようと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

その他、補足です。 障害認定日から一定年数以上が経ってしまってからの遡及請求となるので、請求が遅延してしまった旨とその理由を記す申立書も必要になるはずです。 こちらについても年金事務所に確認し、その指示にしたがって下さい。 なお、開示されたカルテをはじめ、一連の診断書等については、その一切を、提出前に必ず、自分用にしっかりとコピーを取って手元に控えておいて下さい。 これは鉄則です。のちのちにも非常に役に立ちます。 また、これらの書類が封をされて手渡されたとしても、開封し、自分でコピーをとったのちに提出してかまいません。 というより、書類の不備を事前に自分でチェックするためにも、必ず開封して確認して下さい。提出してしまってから不備に気づいても、あとの祭りとなりかねませんので。  

回答No.2

回答1は誤りです。 初診日時点の受診状況等証明書(初診証明)をまず用意して下さい。 以下のA医療機関です。 次に、初診日から1年6か月経ったときが障害認定日になるので、障害認定日のあと、そこから3か月以内にかかった医療機関での年金用診断書が取れないかどうかを考えて下さい。 以下のB医療機関ということでよろしいですね? 1 初診証明はとれた ⇒ A医療機関 2 障害認定日の前に転院し、次にかかった病院の精神科(B医療機関)が3年ほど前に無くなった 3 再度転院した ⇒ C医療機関(現在かかっている?) 4 前の病院ではカルテは残っているが、診断書を書ける医師がいない A医療機関の年金用診断書を取る必要はありません。 必要なのは、B医療機関とC医療機関のもの(つまり、計2通)です。 B医療機関では、障害認定日のあと3か月以内の実診察時の病状を記してもらいます。 一方、C医療機関では、請求日(現在)のまえ3か月以内の実診察時の病状を記してもらいます。 この2通の診断書が揃えば、遡及請求が可能です。 C医療機関の診断書だけしか取れなかったときは、事後重症請求にしかなりません。 5 診断書は出せないと言われた もし、B医療機関に障害認定日の頃のカルテが残っているならば、実は、診断書は発行できます。 診断書の「◯◯と診断します」という部分を二重線抹消&医師個人印押印とした上で、「◯◯のとおり診療録に記載されていることを証明します」としてもらえばOKです。 要するに、後任の医師(証明する医師は精神科医でなくとも可)に、当時の診療録を証明してもらえばOKです。 これは、診療録の内容は事実である・実際に診断したことを示しているものである‥‥という考え方があるからです。 年金事務所にも確認し、医療機関を十分に説得した上で(年金事務所からも一言言っていただくと良いと思います)、証明が取れれば取りましょう。 このようにして証明が取れるのならば、遡及請求は十分に可能だと考えられます。  

kegawa3go
質問者

お礼

有難うございます。とても分かりやすい説明なので、助かります。 ただ、5診断書は出せないと言われた  の所ですが、昨日年金機構に電話で問い合わせをしたのですが、やはり診断書がなければ遡及請求はできないと言われましたが、カルテの開示はできるとの事なので、そのカルテを基に、C病院で診断書を書いてもらっても受け付けるとの回答でした。B病院ではなくC病院で、書いてもらっても有効なのか再度質問したが構わないという返答だったのでしたが、これは、本当に大丈夫なのでしょうか?それともkurikuri_maroonの書かれた方法の方が、良いのでしょうか。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6970)
回答No.1

初診日の診断書と6ヶ月たった時の診断書が要ります。 事情で用意できない場合は年金事務所に相談してください。

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