産業廃棄物マニュフェストの流れと違法性についてのご意見をお願いします

このQ&Aのポイント
  • 産業廃棄物マニュフェストについて、ISO14000を取得済みの物流関係企業で部門長を務めている方が質問です。廃棄物の処理を業者に委託しており、マニュフェストは業者が入力し最終処分終了後に提出されるのですが、審査員からマニュフェストの発行方法について指摘を受けました。質問者は自社の廃棄物の正式な重量がわからないため、現在の方法で問題ないと考えていますが、明らかに違法な方法なのでしょうか。
  • 物流関係企業で部門長を務める質問者は、ISO14000を取得済みであり、廃棄物の処理を業者に委託しています。廃棄物の種類と量を記入した作業証明書を業者に渡し、業者側がマニュフェストをパソコンで入力して処理完了後に提出してくるという流れです。しかし、審査員からは業者側のマニュフェストが印字されているとして、発行方法の違法性を指摘されました。質問者は他の企業も同様な方法を取っていると思っており、この方法は違法なのでしょうか。
  • 物流関係企業の部門長である質問者は、ISO14000を取得済みであり、廃棄物の処理を業者に委託しています。業者に連絡し、廃棄物を引き取ってもらう際には作業証明書にサインし、業者がマニュフェストを入力して処理完了後に提出してきます。しかし、審査員からはマニュフェストの発行方法に問題があり、違法であると指摘されました。質問者は他のISO取得企業も同様な方法を取っていると思っており、この方法は違法なのでしょうか。
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産業廃棄物マニュフェストについて教えてください。

ISO14000を取得済(2009年)の企業にて、部門長をしています。業種は物流関係です。 廃棄物は、木くず(木パレットなど)、廃棄プラスティック(PPバンド、ストレッチフィルムなど)の処理を廃棄物業者と契約を交わして処理を委託しています。 先日のISO中間審査にて、審査員の方からマニュフェストについて指摘を受けました。 現在の上記廃棄物の処理の流れは、 廃棄物置場を設定しており、ある程度の量になった時点で業者に連絡 →業者が引き取る際、廃棄物種類、大まかな量(4t車一台など)を記入した作業証明書というものにサイン。(社名、担当車氏名明記)引き渡し。 →マニュフェストは、業者側にてパソコンにて入力。処理終了後印字されたものが、最終処分終了後に帰ってきます。(排出事業者保管票のみです。) 審査員の方の指摘点は、マニュフェストがA票が手書きではなく、印字されている。業者側よりのマニュフェストの発行はおかしいとの指摘でした。 正式な廃棄物マニュフェストの流れとは違うのは承知しておりますが、廃棄物の正式な重量がわからないので、このような形でよい。また近隣の大手ISO取得企業も同様な形をとっているようなので当然と思っておりました。 排出事業者が、マニュフェストを発行するのは重々承知しておりますがこのような形での方法は明らかに違法でしょうか。 ご意見をお願いします。

noname#230167
noname#230167

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回答No.2

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の三には「産業廃棄物を生ずる事業者が環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。 」 と有りますので、「手書きでない」ことは問題ないと思いますが、「業者側よりのマニュフェストの発行」は厳密に言えばおかしいかと思います。 「排出業者が発行する」ことが重要と思いますので、審査員にご確認ください。 うちの会社の例が参考になれば。 1)「予め会社名、住所などが印字されたマニフェスト」へ、排出時に産廃の種類、担当者などを手書きで書いて渡す。  (重量は未計量のため、空欄。よって控えのA表にも重量の記載なし) 2)業者が産廃を持ち帰り、看貫後に重量をB~E表に記入。 3)処理後にE表が返却される(重量記入済み&計量カード添付)

noname#230167
質問者

お礼

大変お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答を参考にさせていただいて、あらかじめ印字してもらったマニフェストをもらって、収集時に必要事項を記入して渡すようにしました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

ISO審査員の指摘は  マニフェストの準備を業者任せとし、かつ事後処理していることです。  製造業(ISO14000取得)で総務を担当している者です。 当方での対応を参考までお伝えします。 この方法なら指摘を受けないと思います。 それ以外で一番手っ取り早いのは、電子マニフェストにすることです。 1)マニフェストの作成    (1)業者に次の項目を予め印字してもらう。      「事業者」、「事業場」、「最終処分の場所」、「運搬受託者」、「処分受託者」     「運搬の受託」(会社名のみ)      (2)印字されたものを1枚あたり30円で購入する。 2)マニフェストの設置     ゴミ置き場に専用フォルダーを設置し、束にして置いておく。 3)マニフェストの処理    (1)回収時、業者に記入してもらい、当社担当者がサインし、A票を受け取る。      業者記入箇所)「交付年月日」、「種類」、「荷姿」、「名称」、             「処分方法」、「備考」(車番を記入)、             「運搬の受託」(氏名を記入)       担当者記入箇所)「交付担当者」    (2)B票・D票 処理時点で業者からマニフェストが簡易書留で郵送される。     (マニフェスト郵送料は後日請求書で請求してもらっている。)       ※当マニフェストには(1)に対して次の項目が追加記入されている。         B票・・・「数量」、「運搬終了年月日」         D票・・・「数量」、「運搬終了年月日」、「処分の受託」、              「処分終了年月日」    (3)当社担当者が照合確認欄に到着日を記入    (4)E票 処理時点で業者からマニフェストが簡易書留で郵送される。     (マニフェスト郵送料は後日請求書で請求してもらっている。)       ※当マニフェストには(2)に対して次の項目が追加記入されている。         E票・・・「最終処分終了年月日」、「最終処分を行った場所」    (5)当社担当者が照合確認欄に到着日を記入     (交付年月日からE票到着日までが3ヶ月以内であることを確認する。      3ヶ月以内は法律で規定されているため、3ヶ月を超えていたら業者に      注意する。)    (6)当社担当者がマニフェストデータをデータベースに入力     (年1回のマニフェスト交付状況報告書作成に必要)    (7)当社担当者がマニフェストをファイルに綴る。

noname#230167
質問者

お礼

お礼が大変おそくなり申し訳ありません。あらかじめ業者にある程度記入してもらったマニフェストをもらっておくようにしました。ありがとうございました。

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