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証跡の残る支払い方法

銀行振込、領収書発行以外で証跡の残る形での借金返済方法を探しています。 以下、内容です。 ・AはBに100万円貸している(信用貸しの為、借用書等一切なしの口頭約束)。 ・BはAに月々5万円ずつ支払うことで、双方了承している(口頭のみのやりとり)。 ※借用額や返済プランは書面で確定させることを前提として ここで、支払方法に難点があります。 ・Aは銀行(郵便も含む)口座を所有してなく、今後も開設はしない。 ・BからAに手渡しでの返済は可能だが、Aは領収書等の作成に応じない(押印やサインを拒否)。 上記条件でも証跡の残る送金方法を探しています。 一方的にBからAへお金を支払い(送付)続けることができ、きちんと証跡が残る方法です。 どうかお知恵をお貸しください。 よろしくお願いします。

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noname#241737
noname#241737
回答No.2

領収書発行を債権者(貸し手)が拒否するのであれば、直接返済せずに法務局に供託する(代わりに受け取ってもらう)ことができそうな事例に見えます。 ・債権者に「領収書をくれなければ、支払いはできない」というのは債務者(借り手)側の権利として認められています(民法486条)。ですので、「領収書はださん!」というのは、債権者の受け取り拒否と解釈できると思われます。 ・債権者が受け取り拒否している場合、債務者は所管の法務局(この場合、契約書で明示していなければ、債権者の住所を所管する法務局)に行って、「債権者が領収書を出さないので供託します」と言って必要な手続きをすることができます(民法494/495条) ・供託が受理されれば、その時点で債務者の返済義務は完了したことになるので、法務局で受け取った書類がそのまま債務者の「支払いの証拠」になります。債権者は必要な手続きをすれば供託したお金を引き取れますが、それは債務者には無関係です。 具体的に供託が可能かどうかは法律判断が必要ですので、法務局の担当部署か弁護士などにご確認下さい。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html
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  • porquinha
  • ベストアンサー率35% (289/817)
回答No.1

毎回の返済時に、弁護士など信頼できる第三者に同席して貰う。 現金書留で郵送してもらう。 返済時、毎回フィルム写真で撮影する。 ・・・あたりを思いつきました。

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