• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未納であった源泉所得税の扱いについて)

未納であった源泉所得税の扱いについて

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>報酬から源泉所得税が天引きされる仕事… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >昨年分の確定申告ではその報酬については売掛金で計上してあり… 売掛金は税金の計算とは関係ありません。 「売上」には計上したのですか。 >(1表の「その他」の「未納付の源泉所得税額」に記載)… それはそれで良いですけど、 >源泉所得税については未納という扱いで申告をしました… ○42「源泉徴収税額」欄には含めなかったという意味ですか。 去年の「売上」である以上、去年の「源泉徴収税額」に含めた上で、年末現在で未納の分は ○51欄に再掲です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf 以上が間違っているなら、去年分の修正申告をしなければなりません。 >この未納付の源泉所得税は、今後どのように処理すればいいのでしょうか… 以上を踏まえ、未納分が支払者に源泉徴収された時点で、「源泉徴収税額の納付届出」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/6498.htm をあなた自身が提出しないといけません。 この手続に「給与専用」の文言はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

starbow
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

関連するQ&A

  • 源泉所得税、所得税、贈与税などについて

    1)月給が240,000円の場合、源泉所得税は税額表によると月6,080円で、一年間で72,960円(6,080x12)になりますが、年収2,880,000円(240,000x12)として下記のリンクで所得税を求めると、190,500円になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 何がどのように違うのか、教えてください! 2)もし240,000円を毎月寄付としてもらう場合は贈与税となるのでしょうか? その場合は下記のリンクのようによると、課税額は178,000円((2,880,000-1,100,000)*10%)ということでいいのでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 3)税金があまりかからない方法でこの金額を受け取る方法がありましたら、教えて下さい!

  • 配当所得の源泉徴収について

    株式配当の所得税について伺います。 国税庁サイトによると、上場株式等の配当等の場合 7%(他に地方税3%)の軽減税率により源泉徴収されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm とありますが、今まで法人税確定申告時に税額控除を7%しか行って きませんでした。3%は地方税と記されていますが、この地方税の税額 控除申請は道府県と市区町村のどちらに申請すればよいのでしょうか。 何か勘違いをしているような気もしますが、よろしくご指導下さい。

  • 源泉所得税の納付に関して

    源泉所得税の納付の仕訳に関してなんですが、 現金××/預り金×× 預り金××/現金×× のように毎月源泉所得税を預りと納付の 仕訳をしています。 そして一月には、年末調整還付税額を 預り金××/現金×× と仕訳しています。 そこでなんですが… 毎月預ってる分と納付の分の額は一致しているのですが ひと月(一月ではなくて)だけ一致してなかったのですが これは、どういったことなのでしょうか? 資料は、源泉所得税の預りの額は、給料台帳から 納付は、所得税徴収高計算書です。 この場合は、一月だけ一致してなかったのですが… 毎月一致してない場合もあって これは何が原因なのでしょうか? 住民税や社会保険料も個別にT勘定を設けてるのですが 一致してないことが多いのです(預りと支払いが) 宜しくお願いします。

  • 所得税非課税者について

    所得税非課税者について教えてください。 昨年の年末調整で還付金を受け取りましたが、源泉徴収税額は8100円となっておりました。また今年の確定申告では医療費控除を申告し全額、8100円還付金として受け取りました。このような場合私は所得税非課税者となるのでしょうか?

  • 源泉所得税の納付について。

    こんにちは、タイトルの件でご質問があります。 納期の特例で源泉所得税を納めている法人です。 先日源泉所得税を支払ったのですが、外交員報酬の源泉所得税を天引きしていたのに、その分だけ納付していませんでした。 この場合は、支払っていない源泉所得税分だけの納付書を再度記入して、納付すればよいのでしょうか?教えてください。

  • 源泉所得税を納めすぎました

    今年の1月支払い分の給与から6月支払い分まで、実際には支給されていない人の給与台帳を作ってしまい、毎月一定額の給与(実際には支給されていません)に対する源泉所得税を納付してしまいました。 給与台帳は削除すればよいのですが、納付してしまった源泉税も削除されてしまい、年末調整時には、最初から納付していなかったことになってしまいます。 実際には納付してしまってますので、納付してしまった源泉税を修正するにはどのようにすればよいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 【所得税】20台後半・サラリーマン

    未婚で親が1人います。 いままで、社会保険を除く生命保険などは、一切入ってなかったのですが、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm のを考えると、入ったほうが良いのでは?と、思いはじめました。 そこで、質問なのですが、 (1)入ったほうが、「何かあったときの為」によいでしょうか? (2)先のhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htmでは、 「2万5千円以下 支払金額 」となっていますが、これは、年間の支払保険料が、2万5千円以下ならば、源泉税の納付額が、同額(2万5千円以下)少なくなるということでしょうか? いいかえれば、2万5千円以下ならば、年間を通じて「無料」で保険加入ができる?ということなのでしょうか? (3)源泉税では、生命保険以外に、http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm といろいろあるようですが、一般的に、何か他にも考慮したほうがいいものはありますか? (4)ネットをみていると、源泉以外に、別体系で、住民税も保険控除があるようなのですが、保険加入すると、何か申請が必要ですか? (5)源泉では、http://www.osaka-kyosai.or.jp/ 適用されるならの総合2,000円を手始めに加入しようと思うのですが、適用されますか?共済以外が良いなどの一般的なアドバイスがあれば教えて欲しいです。 長くなり、失礼しました。 ご存知の部分だけでも教えて頂けると助かります。 お願いします。

  • 源泉所得税の還付金時の仕訳について教えて下さい

    経理初心者です。色々調べましたが、どうしても分からないので、どなたか教えて下さい。 自営業をしており、従業員は私一人です。また、源泉所得税の特例を受けています。昨年1月~5月までは給料もあり、源泉税もあったので、6月納付時は14,900円でした。6月以降は給料を50000円に下げ、源泉税は発生していません。ただ法律事務所と契約を9月からし始め、ここから源泉税を徴収しています。 12月になって年末調整をしたところ、6月納付した金額が全て還付となり、次のような納付書を作成しました。 給料の税額→0円、報酬の税額→4084円、年末調整による超過税額→△4084 納付額→0円 適用→繰越超過額10816円 この預かり金(源泉税)の12月の仕訳を教えて下さい。考えていたら、どんどん分からなくなってきてしまい、質問内容すら上手く伝えられないのですが・・。こんな内容ですみません・・;

  • 国税(源泉所得税)の還付について

    国税(源泉所得税)の還付について 法人税、県民税での源泉所得税の還付分ですが、税金を納付の際に充当されている事を今まで気付かずにいました。 以前の会社では大した金額ではないですが、口座の預金利息等でいくらかの源泉の還付金という事で入金になり、その際に雑収入として処理してきておりました。 何気なく今回申告書を見ていると、会計ソフトの設定かと思いますが、還付金は税金の納付に充当するようになっており、そのような申告書の作成になっておりました。 前任者の時からで、以前より還付金に関しての仕訳はしておらない状況です。 (今まで毎期納付額がありましたのでその都度、充当になっていたようです) この場合、何か問題はあるのでしょうか? やはり、納付の際に充当になる分を雑収入としての仕訳も立てるべきなのか教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 源泉所得税納付書

    毎月10日に納付する源泉税の納付書で記入漏れがあった場合はどのようにすればよいのでしょう。 1月10日分ですが、年調還付金との相殺で税額は0なのですが、1件報酬について漏れがありました。 税務署に連絡してみるしかないのでしょうか。皆さんはもしミスがあった場合どのようにしているのでしょうか。 イージーミスでショックです・・・。