ニュースキャスター番組での詐欺特集と行政書士の疑問

このQ&Aのポイント
  • 6月22日放送のTBS系「ニュースキャスター」という番組で詐欺の特集が組まれ、行政書士が専門家として登場しました。しかし、行政書士の仕事は行政に提出する書類の作成や事実関係の証明であり、詐欺被害者の代理人として交渉することは行政書士の職務ではありません。
  • さらに、行政書士の名前で検索すると、詐欺解決業務以外にも法人設立の業務を行っていることがわかります。このような行為は詐欺解決の専門家とは言えない行為であり、行政書士会や弁護士会はこの問題に対して何ら問題視していないのでしょうか。
  • テレビを見ていると、「詐欺を解決する詐欺」と変わらないと感じてしまいます。行政書士の役割や番組の内容について詳しい解説をお願いします。
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「ニュースキャスター」という番組の内容の件

 お願いします。  6月22日放送のTBS系「ニュースキャスター」という番組において、詐欺の特集が組まれました。その中で、行政書士が専門家として登場していたのですが、行政書士の仕事は行政に提出する書類の作成代行および事実関係を証する書類の作成であったはずです。  この行政書士のように、「詐欺被害者」という法律行為の一方の当事者の代理人として、「詐欺を行う者」という他方当事者との交渉に当たるのは行政書士としては越権行為であり、弁護士法違反のいわゆる「非弁行為」ではないでしょうか。  その行政書士の名前で検索してみると、詐欺解決業務の他に、法人設立の業務もやっているようでつまりカネになることならなんでもやっている人物であり、「詐欺解決の専門家」とは到底思えません。  そもそも、「行政書士」という記述は目立たないようにとどめ、「日本●●被害センター」「東京都●●設立●●センター」という公的機関めいた名称を用いることを弁護士会や行政書士会は問題視しないのでしょうか。  正直テレビを見ていて「詐欺を解決してやる詐欺」とそう変わらないように思えました。  お詳しい方、どなたか解説をおねがいいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
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回答No.2

基本的に、ShirokumaXさんが感じられてる疑問が、正しい認識だと思います。 私も非弁行為だと考えます。 その行政書士は、行政書士業務である「権利義務・事実証明に関する書類の作成」として、 内容証明や和解書等の作成をしているだけだと強弁するのだろうと予想しますが、 そもそも、それら業務の前提としての法律相談権が行政書士にはありません。 行政書士の相談権は、あくまでも"書類作成についての"相談です。 その範囲の相談で解決できる紛争がどれだけあると言うのでしょうか? 非弁行為に屁理屈を付けて正当化しているだけだと私は思います。 その屁理屈を、当該行政書士自身が屁理屈だと認識しながら金儲けを しているのか、法的にも正当な主張であると勘違いしているのかは 分かりませんが。

ShirokumaX
質問者

お礼

 明快なご回答ありがとうございます。  しかし「行政書士 詐欺」で検索をかけると、詐欺被害と闘う行政書士のサイトがたくさんヒットしますね。同じくらい「行政書士による詐欺」もヒットしますが。  話に聞くところによると、行政書士が詐欺被害救済のためにやることというと、「これこれの法律により契約は無効なので返金せよ」という内容証明を送るだけらしいですね。  その法律というのも消費者センターのベテラン相談員なら知っている程度の話で、自分で書くのも難しくないとか。それを、「いま私に依頼しないとお金は帰って来ませんよ」的な圧迫トークで受任するそうです。  これが「詐欺救済詐欺」以外の何物なのかと…。  最近は弁護士が増えたせいで仕事にあぶれる弁護士も多いと聞きますが、行政書士による詐欺対策をしてほしいものです。  ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • taoyuany
  • ベストアンサー率74% (629/844)
回答No.1

2003年の改正司法書士法施行により、研修などを受けて法務大臣から認定を受けた司法書士が簡易裁判所で民事訴訟の代理人を務められるようになりました。 現在では一万人以上の行政書士がこの認定を受けています。 以下詳細です。 法務大臣の認定を受けた司法書士は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)。  簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における(1)民事訴訟手続,(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続,(3)支払督促手続,(4)証拠保全手続,(5)民事保全手続,(6)民事調停手続,(7)少額訴訟債権執行手続及び(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務,(9)仲裁手続及び(10)筆界特定手続について代理をする業務等をいいます。  簡裁訴訟代理等関係業務は,業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した司法書士に限り,行うことができるとされています。 以上参考になれば幸いです。

ShirokumaX
質問者

補足

 まずは、お答えありがとうございます。  司法書士の簡裁代理権付与の話は、私も存じております。  しかし、それはあくまで司法書士の話であって、行政書士に同様の制度はなかったように思います。  行政書士会が商業登記の開放や裁判代理権の付与、ADR権の付与などを求めていることは知っていますが、いずれもはっきり言えば「実力不足」との理由で今のところ却下となっていたと記憶しています。  それどころか、東京都などでは行政書士による外国人の不法在留資格の取得の協力があまりにも多いので、行政書士会は監視の対象にすらなっているとのことです。  これらを見たら分かるとおり、法律の専門家とは程遠い行政書士が法律紛争の代理を行うのはやはり非弁行為ではないでしょうか?  もしよろしければ再度解説をおねがいいたします。

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