• 締切済み

税務会計が得意な方に質問があります。

税務会計上、法人の課税所得の計算のやり方は 「益金-損金」で良いのでしょうか? また企業会計上との異なる点・一致する点はどこなのでしょうか? 調べてもさっぱりわからなくて・・ どなたか回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • neatkn
  • ベストアンサー率44% (44/99)
回答No.3

『税務会計上、法人の課税所得の計算のやり方は「益金-損金」で良いのでしょうか?』 ←良いです!! 『また企業会計上との異なる点・一致する点はどこなのでしょうか?』 ←会計上の「費用」と税務上の「損金」は「ほぼ同じ!!」です。 が、一部に 「会計上非収益・税務上益金」(売上計上もれetc) 「会計上収益・税務上非益金」(法人税の還付金etc) 「会計上費用・税務上非損金」(寄付金・交際費etc) 「会計上非費用・税務上損金」(所得の特別控除etc) となるものがあり、よって、両者は全く同じではありません。 詳しくは、 http://123k.zei.ac/kihonn/riekisyotoku.html http://www.zeiri4.com/intro2/006/001.html などを参考にしてみて下さい。

  • marinke
  • ベストアンサー率19% (51/262)
回答No.2

事業を営んでいるなら,法人であれば例外以外は課税所得で会計処理を行います。質問者の云わんとすることが理解に苦しんでいますが,P/L・B/Sさえしっかりできていればよいのです。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

網羅的回答は無理ですので、一部を。 法人が税務調査を受けて、修正申告をした場合に、追徴本税を納付します。 同額に過少申告加算税や延滞税が賦課されますので、これも納付します。 法人の決算を組む際にこれを租税公課として計上したままだとします。 ありていに言えば、その額だけは法人の儲けが少ない決算書になります。 しかし、税務当局としては、法人税計算をする上で、過少申告加算税や延滞税を経費扱いにするのは認めたくありません。 所得申告をごまかしておいて、後にばれたら過少申告加算税や延滞税を納付すれば、それが経費になると言うなら「ほんじゃ、うちもごまかそうじゃないか」となってしまうからです。 そこで、法人決算で租税公課として経費になってしまってるならば、税務調整として「損金不算入」にします。 株主総会で決算承認されてる決算ですので、それを否定することはできません。 そこで法人税の算出時には損金としないで計算するというわけです。 減価償却もその一つです。 耐用年数の決定は「法人が自由に決めてもよい」のです。 しかし耐用年数表に定められてる耐用年数以外のそれを使用した場合には、税務調整をします。 「この車は、2年間で減価償却する」と法人が決めて減価償却し、決算書を作成しても良いのです。 しかし耐用年数表による6年で計算した減価償却費より多くが経費になってるので、法人税計算上は「損金不算入」です。 決算書に記載されてる減価償却費と法人税算出のための減価償却費が異なるということになります。 税務調整事項が多いとうっとうしいので、決算書の作成前に訂正してしまう手もあります。 延滞税を払うさいに法人の金で払うのではなく、経理責任者のポケットマネーで支払ってしまうというケースです。 納税申告書を作成するさいには「税務調整」をしますが、このことを税務会計という人もいます。 法人税申告書別表四の損金算入、損金不算入、益金算入、益金不算入の欄を埋める作業が税務調整だと思ってけばよいでしょう。

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