- ベストアンサー
将来に禍根を残す糞判例とは?
- 競馬の購入馬券を経費と認める判例が大阪で出ました。
- 競馬の購入実績は損失経常として認められるという判決です。
- 中小企業の競馬好き経営者には好都合な判例ですが、裁判員裁判にかけるべきではないかという意見もあります。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (6)
- key00001
- ベストアンサー率34% (2878/8340)
- jhayashi
- ベストアンサー率29% (535/1843)
- chicchaiossan
- ベストアンサー率9% (11/120)
- 居眠り一等空佐(@km0710)
- ベストアンサー率26% (145/553)
- nosamajin
- ベストアンサー率23% (80/342)
- guess_manager
- ベストアンサー率33% (1177/3515)
関連するQ&A
- 覚えていない強制わいせつ事件で執行猶予判決でしたが・・
こんにちは。。教えて下さい。 先日 強制わいせつで懲役2年 執行猶予3年の判決下りました。 検察側の求刑は2年でした。 弁護士曰く 実刑ギリギリの判決との事。 前科は15年ほど前に傷害であります。 ですが、自分は酔っていて実の処 やった様なやらない様な・・ なので、当初警察では面倒だったので認めていますが・・公判では否認して酔ってたけどやってない!!と貫いてきました。 しかし、目撃者もおり裁判にも出廷し結果は執行猶予と言えども有罪判決でした。 被害者には当然 謝罪や示談などしていません、、やってないと言ってる分けなので・・ そこで、自分としてはこの有罪判決 執行猶予を取り消したく控訴しようか悩んでいます。 弁護士は(まだ時間あうからよ~く考えて)と言ってますが・・ じゃあ、控訴した場合これから係る時間と何をどう審理するのか? 今後新たな証拠出せそうにもありません が、一審での判決が逆転無罪となる事の可能性とはどうなんでしょうか? そんな事 実際やってみないと誰も分からない・・そう言われても仕方ない事ですが、否認が一審では有罪 でも高等裁判所では無罪・・こんな判例あるんでしょうか? どなたか、詳しい方教えて頂けませんか? 控訴した方がいい? それとも、執行猶予でも有り難いと思え?でしょうか。。 補足事項ありましたら、随時書きますのでお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 別の事件で執行猶予が取り消されたのに、その事件は無罪になった場合、取り消された執行猶予は?
Aが、甲事件で執行猶予付有罪判決を受け、判決が確定しました。 その後、Aは乙事件により起訴され、検察官の請求により執行猶予が取り消され、Aは、即時抗告、最高裁に特別抗告するも退けられ確定しました。 ところが、乙事件について無罪判決が言い渡され確定しました。 このとき、執行猶予の取り消しを取り消すにはどのような方法があるのでしょうか。もし判例があれば教えていただけないでしょうか、お願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 刑事裁判で、控訴、上告ができない
場合ってあるんですか?裁判で執行猶予つきの有罪判決が出た場合、被告人が判決に不服で控訴、上告するとして、それが認められないことってあるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 保釈されたのに、実刑(執行猶予無し)の確率や判例は?
よく、保釈されれば、執行猶予が付くと聞きますし、 ネットや本で調べても 「保釈が通れば、執行猶予が付く確率が極めて高くなる」 といった事が書いてあるのが多いのですが、実際の判例では、どうなんでしょうか? 個人的には、刑法第25条(執行猶予)にあるように、 今まで禁固以上の罪に処されたことがない者が、 保釈中に社会復帰をしようと努力をし、 やっと職場などに復帰できたのに、裁判→判決→実刑○年 (執行猶予無し)になったら、保釈中に社会復帰できた職場に迷惑を 掛けると思いますし、保釈中の社会復帰の努力が全て無駄になって しまいますよね。 だとしたら、執行猶予なしの実刑だったら、 始めから保釈を許可しないと思うのですが、 実際はどうなんでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 強制わいせつ初犯の執行猶予確率
裁判官の判決は過去の判例に合わせるときいたのですが、どれくらいの大きさで合わせるのでしょうか?また求刑が1年6ヶ月というものだと、163と言って執行猶予をつけたほうが収監するより何年か執行猶予つけたほうが更正させられるから、だいたい付くと、調べたらあったのですが本当ですか?知人が判決まちで、おちこんでます。勿論ものすごく反省しております。
- 締切済み
- 裁判
- 裁判の前の拘留・保釈と判決後の執行猶予
裁判の前の拘留・保釈と判決後の執行猶予 押尾学の保釈がニュースになっています。保釈は、裁判所が指定した場所に住む、などの一定の条件を前提に許されるそうです。 少し前、シー・シェパードの船長が有罪判決を受けた後オーストラリアに帰って「また反捕鯨活動をするつもりだ」と発言した事が報じられました。こちらは有罪が確定して執行猶予の身です。 普通に考えれば、判決前は推定無罪で、有罪が確定した人よりも、より自由な身であってしかるべきだと思います。なのに、判決前に保釈された人は住所が限定され、執行猶予の人は住所が自由に選べるのでしょうか?これはおかしいと思いますが、法律的にはどのような理論があるのですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございます。 国税局の指摘はその通りです。 しかし司法の判断によると、2万発出ても、翌日5万円使って箱なら、2万9996円に課税という判断でした。 僕も同レースの外れ馬券までなら、まだ分かりますが、日時のズレた購入馬券も経費とするのは、いかがなものかと思います。