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36協定の連続勤務時間と休憩時間のことで
36協定で (1):25時間勤務を1か月に2回勤務 (2):24時間勤務を1か月に12回勤務 する場合 Q1:連続して休憩時間(仮眠時間)の協定は 労働基準が適用されるのですか それとも 36協定に明示されてるのでしょうか Q2:完全歩合給の場合(毎月の最低給与額は補償されています。ハローワークに求人できる条件の 1つらしいです) でも、 (1)と(2)の36協定内容の時間を勤務しないと毎月の最低給与額は補償されないのでしょうか
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お礼
回答ありがとうございました >完全歩合給で時間拘束するのは若干矛盾であり、しかも36協定が必要になる事も不自然ですけどね。 月に2回ほど宿直が義務ずけられている場合でも その時間は仮眠、TV観戦、ゲーム、などをしてもよく、仕事をしなければならない義務はなく、単に、留守にしたくないだけです。 監督署がどう判断されたかは知らないのですが