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免停について><

kata_ninの回答

  • kata_nin
  • ベストアンサー率31% (38/120)
回答No.10

前科とは 「有罪(死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料)の確定裁判を受けた事実」 を指します。交通の略式裁判であれ前科になります。 昔は駐車違反でも罰金刑を受けましたが、モータリ ゼーションが進み「前科者の大量生産」と批判され、 交通反則金制度が創設されました。反則金はいわゆる 「司法権」ではなく「行政権」の行政罰として課せ られるので、前科にはなりません。 前科者になっても特に社会生活上の制約がある訳では ありませんが、安全運転に努めましょう。

ka-ika-i
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 前科に関係なくこれからは安全運転に 努めます><

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