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平成25年5月購入の建物減価償却費につきまして。

お世話になります。 減価償却費の法律が改正されたりしていて、今どういう仕組みなのかが良くわかりません。 平成25年4月(当月)購入の鉄筋コンクリートの建物(耐用年数47年)10億について、毎年の減価償却費はどのように算定する計算式になるのでしょうか? 200パーセントの定率法かなんかで計算するのてましょうか? 定額法でしょうか? 一年目二年目くらいまでの計算方法をお教え願います。

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noname#178777
noname#178777
回答No.2

回答させていただきます。 償却方法 → 定額法 耐用年数が47年の場合の償却率 →0.022 計算方法 → 1年目 10億 × 0.022 ×  償却月数(取得月を含む当事業年度の月数)/12           2年目 10億 × 0.022 ・建物の減価償却は法定償却方法が定額法と決まっていますので、御社が建物の償却は定率法を選択する、という届出を過去に提出していない限り定額法で償却することになります。 ・定額法の計算方法は平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産については定額法(それまでは旧定額法)を使用します。旧定額法との違いは残存簿価1円まで償却できるようになったことです。 【参考】 国税庁HP → http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5410.htm 償却率 → 別表第八 平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表        http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html

その他の回答 (2)

noname#178777
noname#178777
回答No.3

上記の回答に関して、平成10年4月1日以後取得の建物については定率法の選択はできない、という点を失念していました。 償却方法は定額法になります。失礼致しました。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

質問のタイトルは平成25年5月購入、本文では平成25年4月購入となっていますが、平成25年5月購入が正しいものとしての回答です。 建物については平成10年4月1日以降取得のものは定額法しか認められていません。 定額法、耐用年数47年の償却率 0.022 初年度の償却費 ・個人の場合(5月~12月→8ヶ月)   10億円×0.022×8/12=14,666,666 ・法人の場合で、決算期が3月末の場合(5月~翌年3月→11ヶ月)   10億円×0.022×11/12=20,166,666 2年目の償却費(個人、法人とも)   10億円×0.022×12/12=22,000,000 なお、建物付属設備については建物本体から切り離して減価償却することができます。建物付属設備は建物本体より耐用年数が短いことと定率法も認められるので区分したほうが税務上有利です。(ただし、個人の場合は定率法選定には届け出が必要) 例えば、電気設備15年、給排水設備15年、エレベーター17年などです。

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