• ベストアンサー

普通免許所持者の小型特殊免許受験について

しつこくて申し訳ありません。 タイトルのとおりなのですが、「道路交通法」および「道路交通法施行令」を見た限りでは、受験できない旨の記述は見つけることができませんでした。 しかし、免許センターに問い合わせると、「普通免許を持っている場合、下位の免許(原付、小型特殊自動車)の受験は受け付けられない」と言われました。 実際そのように運用されているようですが、法令等で規定されているのでしょうか?規定されている法令等があれば教えていただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srs160
  • ベストアンサー率55% (54/97)
回答No.1

近いものならあります。 道路交通法第88条の3 免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。 条文そのものでしたら普通免許を持っているのにもかかわらず普通免許を再度受けることはできないというのは明白ですが、普通免許を持っているのに小型特殊免許を受験できるのかどうかはわかりません。 普通免許と小型特殊免許→別の免許→取得できる と考えるか 小型特殊免許→普通免許の下級免許(普通免許だけでも小型特殊者を運転できる)→二重受験→取得できない と取るかです。)

geji
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 たしかにどう読み取るかですね。 免許センターに問い合わせた際に「受けることができないのか、受ける必要がないのか」との質問には「受ける必要がない」との答えでした。受けることができないと規定されているのであればあきらめられるのですが、その対応者も法的解釈でそう答えたわけではないようで、「そういう受験は受け付けていない」と一般論的な答えでしたので、解釈に苦しんでいます。 今回お答えいただいた中の「普通免許と小型特殊免許→別の免許→取得できる」というふうに受け止めてくれればいいのですが。。。 どうもありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

どうも、法律や政令・省令では免許を受けるのは自由なようですね。 実際には免許の試験は拒否されるようです。 法律に規定が無い事は行政の専管事項で、行政が自由に決められるようになっています。 その決定に不服がある場合には行政を起こす事ができるのですが。 でも、無理だと思います。 「原告は不利益を受けていない」という判決になるでしよう。 つまり、小型特殊の免許を受けられなくても、道楽・物好きとして以外の損失は発生しないという… ちなみに、私は原付・小型特殊から初めて、大型2種まで全ての免許を取ろうとしていましたが、途中で断念。 後になって普通2輪という免許が出来てしまい、自動2輪の免許を持っていた私は大型2輪免許となり、普通2輪免許の試験を受けられませんので…

geji
質問者

お礼

私の場合は、損失があるのです。 このたび5年有効の青免許に更新したばかりです。しかし、今現在まで4年11ヶ月ほど無事故無違反期間が継続中のため、5年(+40日)経てば、本来ならゴールド免許の資格があることになりますが、更新したばかりなので少なくとも5年間は青免許で、任意保険等のゴールド免許割引の特典が受けられません。単なる物好きや道楽ではなく、できるだけお金をかけずにゴールド免許にしたいというものなのです。 ということは、不服申し立てをすれば受験は可能なのでしょうか?でもたとえ認められたとしても試験で不合格となったらとっても恥ずかしいですね。 どうもありがとうございました。

geji
質問者

補足

ちなみに、#1さんの回答であったように、「違う免許である」と認められた場合、どこへどのように不服申し立てをすればよろしいのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 普通自動車免許と原付免許の関係について教えて下さい

    最近の普通自動車免許では原付バイクは乗れないと言う人が周りに結構居ます。以前は普通自動車免許を取得すれば、原付も当然乗れたと思うのですが、道路交通法が改正されたのでしょうか? それとも、私の周りの数人が勘違いしているだけで、これから普通自動車免許を取得する人も、以前と同様に原付バイクに乗ることが出来るのでしょうか? 警察関係の方もしくは道路交通法に詳しい方、教えて下さい。

  • 道交法の矛盾?

    免許制度について腑に落ちない点があるため、教えてください。 わたしは、普通自動車免許を持っているため、「小型特殊免許」は下位免許で運転することができるため、受験することができないと試験場等で言われました。 しかし、道路交通法を見た限り、下記のように規定されています。 「道路交通法」第84条3項、第1種免許を分けて、大型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、小型特殊自動車免許、原動機付自転車免許及び牽引免許の8種類とする。 とあります。これを念頭に、下記条文をご覧ください。 「同法」第88条第3項にて「免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。」 以上のことから、88条で同一の免許を受けることができないとありますが、84条では、「普通自動車免許」と「小型特殊自動車免許」は、同一免許でないことがわかります。 確かに、普通免許があれば、小型特殊免許は必要ありませんが、条文からすれば、「普通免許所持者が小型特殊免許を受験できない」というのは、道交法上からは誤った解釈と思うのですが、法的にはどうなのでしょうか? 当方素人なもので、誤解等があるかもしれませんし、他に施行令等で規定されているかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 普通二輪小型免許の取り方

    原付より少し早く走れるバイクを購入したいです。 そこで、普通二輪小型の免許を取ろうと考えています。 でも、そういう免許があるということすらつい最近知ったところで、 詳しいことが何もわかっていない状態です(^_^;) ・教習所には通わないといけないですか? ・教習所に通うとしたら、かかる費用と時間はどのくらいですか? ・中免に比べると簡単に取れると聞きましたが、どんな試験なのでしょう? それ以外にも、何かアドバイスあればよろしくお願いします。 ちなみに大阪市在住、普通自動車免許は持っています。

  • 小型船舶4級と水上オートバイの免許について?

    12月5日の新聞で、国土交通省は、小型船舶4級免許と水上オートバイの免許を分けることで、ほぼ決定しそうですね!?私は、今どちらの免許も持っていません。法律が施行されて、両方取るのは手間です。今、小型船舶4級取っていれば、法施行後 に両方免許書が与えられるのでしょうか?

  • 普通免許と原付について。

    僕は最近普通免許を取りました。 道路交通法改正後の普通免許では原付に乗れない(普通免許に原付はつ いてこなくなったという人が周りにいます)という話をよく聞くのです が、本当に乗れないんでしょうか??

  • 小型二輪の後に自動車普通免許取得

    現在、原付二種に乗りたいため小型二輪の免許を取ってから自動車普通免許も近いうちに取りたいのですが、その場合だと自動車普通免許を取るときは学科が減ったり、免許を取るためにかかる費用が減ったり、学科試験も免除されるのでしょうか?

  • 普通二輪小型限定の免許の取得にあたって

    いわゆる原付二種に乗りたいので、免許の取得を考えています。 バイクで高速に乗りたいとも思わないし、125ccを超えると車体も値段が高いので、免許は普通二輪小型限定で充分です。 普通自動車免許は持っているのですが、免許があれば学科試験の免除とかってあるんでしょうか?卒検に受かればあとは免許もらうだけ、みたいな・・・。

  • 原付免許所持→小型二輪一発試験挑戦

    ・なんだか漢字だらけのタイトルでわかりにくくてすいません。アメ リカンタイプのバイクに惚れこんで購入を考えている者です。 ・ファミリーバイク特約で保険が安くなる関係で125ccタイプ( スズキ・マローダー125やカワサキ・エリミネーター125など) を検討しているんですが、一つ問題があります。今僕は原付の免許( 正確には普通自動車の免許ですが)しか持ってないのです。125c cは最低でも小型二輪の免許が必要ですが、教習所に通うのは時間・ お金の面でできるだけ避けたいのです。そこで125ccのバイクを とりあえず買ってしまって、そのバイクで私有地などで運転の練習を し、試験場で小型免許を一発受験しようかな、という風に考えていま す。 ・ちなみに今乗っている原付は、50ccのカブです。ギア付きです が、遠心クラッチのため、クラッチレバーは無く、足だけでギアチェ ンジするタイプです。 ・5~6回の受験は覚悟してますが、正直この挑戦は無謀でしょうか ?実際に似た経験をされた人がいましたら(あまりいないとは思いま すが・・・)、ぜひ率直な意見を聞かせてほしいです。

  • 自動車免許とバイク・原付

    普通の自動車免許を持っていたら、バイクなどにも乗っていいんでしたっけ? バカな質問ですが、遠い昔に免許を取ったものですっかり忘れてしまいました。また、道路交通法も変わっているかもしれないし。また、原付とバイクと同じか違うかも教えてください。

  • もうすぐ道路交通法が改正され 普通自動車免許で 125cc未満のバイク

    もうすぐ道路交通法が改正され 普通自動車免許で 125cc未満のバイク(原付II種)なら乗れるようになると噂を聞いたのですが どうでしょうか いままでは原付は乗れたのですが  詳しいかた教えて下さい