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普通免許所持者の小型特殊免許受験について
しつこくて申し訳ありません。 タイトルのとおりなのですが、「道路交通法」および「道路交通法施行令」を見た限りでは、受験できない旨の記述は見つけることができませんでした。 しかし、免許センターに問い合わせると、「普通免許を持っている場合、下位の免許(原付、小型特殊自動車)の受験は受け付けられない」と言われました。 実際そのように運用されているようですが、法令等で規定されているのでしょうか?規定されている法令等があれば教えていただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
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