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特許について教えて下さい

本格的な動物のケーキを全国にネット販売している業者が全国で1社だけあった場合に、 その1社が特許を取得していない場合、 新たに同じ様な事を初めて特許を取得する事は可能なのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • kakashi4
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.5

特許法では、技術的思想に新規性、進歩性、産業上の利用可能性があれば、特許法上の発明と認められ、発明した人に特許を受ける権利が発生します。 "新たに同じ様な事" "同じ事"だったら、そもそも、他人の発明なので、あなたには特許を受ける権利が無く、特許されません。 ”同じ様な事”で、動物のケーキ(物)または、動物のケーキの製造方法が、技術的に別なものであって、産業の発展に貢献できる、新規性、進歩性があるなら、特許される可能性はあります。 (特許法では、物、方法、物を製造する方法の3つのカテゴリーに分類されていて、どれかに当てはめる事になります) なお、"全国にネット販売"を開始した後だと新規性が無くなりますが、最初の発売から6ヶ月以内なら新規性喪失の例外と言う規定を使って特許を取ることは可能ですよ。

tamtamy47
質問者

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その他の回答 (4)

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.4

ケーキって食べ物のことで、それが動物の形をしていると考えてよろしいでしょうか。 もし、そうならそれだけのことを特許申請の範囲として審査請求をした場合、まず間違いなく、 ネットとかを見れば誰にでも考えられるので特許にはなりませんと拒絶理由というものが送られてきます。 それを意見書でああだこうだというと、山のごとくの公開特許公報というのを拒絶理由の文献とした提示してくれます、そして、これが最後の書類と言われます。 それらの例示に対して丁寧に文章を書いて、申請の範囲をキリンのつのの形状がとか目の形がこうちがうと主張して、申請の範囲を詳細に書いて修正したところで、まず審査官の第一印象「こんなものが特許になるのは許せない」ということであったら、何をしても無駄です。 ここまでで、100万円くらいを特許庁や弁理士さんに払ってますし、あと100万円かけて、使えない特許が取れるかどうかってところでしょう。

tamtamy47
質問者

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  • qy8ls3pt7
  • ベストアンサー率52% (374/706)
回答No.3

既に1社が実施しているわけで、「公知例」となっていますから、他社が出願しても、先の1社が公知例を主張すれば、その出願は新規性がないものとして認められなります。 公知とは http://www.chizai-word.com/cat18/post_133.html

tamtamy47
質問者

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  • toeictest
  • ベストアンサー率20% (10/48)
回答No.2

料理のレシピは特許として認められません。

tamtamy47
質問者

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  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

先進技術(製品)がすでに世の中にあれば、同じもので特許の取得は無理でしょう。

tamtamy47
質問者

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このQ&Aのポイント
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