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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:身内への任意売却以外の担保不動産競売回避方法)

身内への任意売却以外の担保不動産競売回避方法

山口 哲(@ninsui)の回答

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回答No.6

「子への任意売却以外」とのことですが、なぜ子を対象から外すのでしょうか。家を手放したくない理由は、もともと資産を家族に残したいからでしょう? ならば、子(あるいは親族)に任意売却するしか、それを実現する方法はありません。 その家の時価額はいくらなのですか? それが問題です。 残債務 3000万円、資産価値 5000万円と仮定しましょう。そうであるなら、3000万円の資金を準備すれば、5000万円の家が確保できます。資産の裏付けがあるのですから、あなたが3000万円を用意することを惜しむ必要はありません。 次に、残債務 3000万円、資産価値 1000万円だった場合、これが身内間売買の本領を発揮する場合です。債権者に任意売却の申し出を行い、いくらであれば抵当権の抹消に応じるかを打診します(この交渉はご本人ではなく、専門の仲介業者が行うほうが無難)。そして、その時価額通り、1000万円で抵当権の抹消に応じるというのであれば、あなたが1000万円を用意すれば、身内間売買を成立させることができます。 お父様自身が競売を阻止しようとしたら、3000万円を用意しなければ阻止できません。しかし、娘さんが協力すれば、1000万円で阻止することが可能になるのです。 ただし、その資金の準備は容易ではありません。身内間売買に、通常の住宅ローンは使えないからです。物件の場所、家族構成、その他のいろいろな状況で判断が違ってきますから、個別・具体的にお話を伺わないとはっきりしたことは申し上げられません。関心があれば、直接お問い合わせください。

Kaiketsu2013
質問者

お礼

ご丁寧にご回答いただきまして、ありがとうございました。 私への任意売却について、前向きに検討しようと思います。どうもありがとうございます。

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