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貸家の入居者を退去してもらう方法はありますか。

現在、子供3人、家族5人でアパートに住んでいます。 義祖父名義の土地に貸家が8棟建っています。入居は4棟です。 先日義両親から一部解体して新築しては?と提案されました。 ただ、住人が自主的に引越しして空いてから、という条件があります。 いつ空くかわからないのを待っていては年ばかり取り、ローンが組めなくなります。 円滑に退去していただく方法はあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • y194
  • お礼率21% (9/42)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 517hama
  • ベストアンサー率29% (425/1444)
回答No.5

他の方も書かれていますが、大家の都合で出て行ってもらう方法はありません。 そんなことをすれば契約が成り立ちませんので。 質問者さんにとっては、ローンの問題などあるかもしれませんが、住んでいる方にとっては生活の基盤となる住処を強制的に奪われることになるので、そんなことが通るわけなく、契約更新でも大家の都合で一方的に更新をしないというのが通るわけではありません。 ただ、提案としては例えば8棟全部を解体する必要があるのかどうかでも変わってきます。 4棟の解体で済むのであれば、住まわれている方に建物の移動をお願いすることは可能だと思います。(あくまでお願いですので必ず通るわけではありません) いったん内装をきれいにするなど付加価値を付ければ、移動してもらえる可能性は強くなります。 どちらにしても、大家さんの都合でできることではないので、住民の方が動いた方がいいと思えるような環境を作る必要があります。

y194
質問者

お礼

ありがとうございます。 自ずと移動していただけるような環境を作るか、待つしかないようですね。 じっくり考えようと思います。

その他の回答 (4)

  • nabe710
  • ベストアンサー率66% (2684/4031)
回答No.4

機械的な回答になってしまいますが、それぞれの入居者と交わした契約書がすべてです。 そこに契約の解除、更新、もしくは退去に関する部分にはどんなことが謳われていますでしょうか? 更には、それらの条文には想定されていない事象についてはどうする、と書かれていますか? 大家であるあなたのお宅はそれを契約という形で約束しているのですから、それに縛られ、かつ行使も出来るとなります。 当然、入居者もまた、それに縛られ、行使が出来るという点では対等です。 そこに今回のような場合に該当できそうな、円満な解決法、両者が納得の上で約束した条文があればそれを行使すれば良いだけです。 「やむなく貸し主の都合により退去を求める場合には・・・・・」なんて都合の良い物があれば良いのですが、当然それに見合った事前の通告、補償も謳われているでしょうが。 該当する物が一切ない場合には、契約もしていないあなたの都合を押しつけようとしているわけでしかないので、相手の納得のいく補償を認めてでも「お願い」するしかありません。

y194
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書にはこちらの都合の良いことは記載されていないようなので、ただただお願いするしかないですね。あとは、とことん待つか…

回答No.3

ご希望は「円滑に退去していただく」ですよね。 その場合は、自分側の都合であることをきちんと認めたうえで、誠意をもってお願いすべきです。 立退き料を提示して、交渉する、ということになるでしょう。額は事情により異なりますので、一概には言えません。 間違っても、高圧的な態度をとってはなりません。トラブルになると、大変なことになりますよ。 法的に、あなたが入居している人を追い出せるか、入居人が立退きを拒否できるか、というのは、裁判をやってみなければわからない、という微妙な問題です。しかし、裁判をやったりすれば時間もお金もかかります。それに、裁判でも、この手の問題は、たいてい和解で終わります。判決まで行くのはまれです。 何より、裁判で追い出すのは「円滑に退去していただく」ではないですよね。

y194
質問者

お礼

ありがとうございます。 誠意ある態度が大切ですね。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。 > 円滑に退去していただく方法はあるのでしょうか?    残念ながら、現在の法制下ではありません。  大家というのはお金を頂いて他人様の衣食住の基礎的な一角を支えさせて頂く仕事です。大家の勝手な都合でそれを壊す権利など認められません。しかし、そういう勝手な大家が余りに多かった?ために今の『借地借家法』という『借主全体有利』の法が出来てしまったのです。  『解体して新築』なんて噂でも耳にすれば“これ幸い”と立退き料に期待する借主がほぼ全部です。  唯一立退き料を払わずに出て行かせるのは、今の世情ですから、役所の補助(全額補助の自治体もある)で『耐震検査』をして『耐震性不適格』の“お墨付き”をもらってそれを盾に『立退き要求』をするしかないでしょう。立退き料も抑えることが可能です。それでも残るであろう何軒かについては徹底的に“住み辛く”することです。ゴミ出しのちょっとしたミス?や、家賃が一日遅れてもガンガン電話を入れるとかでしょう。  ただ、2,3軒になったら建設業者に“お任せ”というのも手です。彼らはその方面ではプロです。建築の契約が取れるとなれば血眼で追い出すでしょう。

y194
質問者

お礼

ありがとうございます。 大家さんをされているので、さすが、と感心致しました。 知恵をいただき、ありがとうございます。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

次の更新で「立て直しのため継続しない」とお願いするしか無いでしょう。 その際は、敷金全額返金&引っ越し費用くらい出せば、スムースに行くかも知れません。 現在の法律では、入居者の権利の方が優遇されますから、下手に出る(金を出す)事です。

y194
質問者

お礼

ありがとうございます。 若干の費用は必要になりそうですね。 そのことも踏まえてじっくり考えてみます。

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