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二十歳前診断の障害年金申請(精神)の障害認定日

二十歳前診断で精神の障害年金申請をする場合の、本人申立書に書く障害認定日についてうかがいます。 私の場合、先天性の障害(診断書には傷害発生日が誕生日となっています)で、初診日が15歳時ですので、20歳の時が障害認定日になると思いますが、20歳の誕生日を書くという説と20歳の誕生日の前日を書くという説があって、どちらが正しいのか分からず困っています。 どちらが正しいですか? 例えば、平成元年4月6日生まれの人が申請するとなると、障害認定日としていつを書けばいいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

> 障害認定日は「症状が固定された日」に書かれるのではないのでしょうか? すみません。ご指摘のとおりです。 その上で、「現症年月日に注意して下さい」ということをお伝えしたかったのでした。 あなたの場合、平成元年4月6日生まれで、初診日が15歳のときであれば、障害認定日は平成21年4月5日になります。 診断書の「(6) 傷病が治った(症状が固定した状態を含む)かどうか」の日付のところに、この日付(平成21年4月5日)を書きます。 このとき、障害認定日である平成21年4月5日から1年以上を経過した日以降に、過去にさかのぼって障害認定日請求(遡及請求)として障害年金を請求しようとする場合には、以下の2通の診断書を用意する必要があります(どちらとも)。 (1)障害認定日の後3か月以内の実受診時の「障害の状態」が現症年月日として書かれた診断書 (2)請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実受診時の「障害の状態」が現症年月日として書かれた診断書 1は、障害認定日時点の「障害の状態」が示されたもの。 2は、請求日直近の「障害の状態」が示されたものです。 1で認められれば、それを障害認定日請求といい、請求時点から最大5年前までさかのぼって受給できます。 しかし、1でいう範囲内の現症年月日に実受診がなければ、2しか用意できません。 2しか用意できない場合は、事後重症請求という取り扱いになります。 過去にさかのぼっての支給は認められないものの、請求時以降の「障害の状態」については認めて支給しよう、というものです。 > ここ(「現症」)は、今の医師の最終診察日が書き込まれており であれば、2の診断書であろうかと思います。 現症年月日として障害認定日の日付が出てこないのなら、1の診断書ではありませんね。  

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006833.pdf
acrobot
質問者

お礼

ありがとうございます。とてもよく分かりました。おっしゃる通り、私は(2)のパターンでの申請になります。

その他の回答 (4)

回答No.4

> 診断書はいただいているのですが、障害認定日が記載されている場所が見当たらないのです。 > 初診日は15歳時の年月日が記載されていますが・・・ > どこに書かれているものなのですか? 以下の診断書様式(PDF)をごらん下さい。 精神の障害用の年金用診断書「様式第120号の4」です。 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006833.pdf ここで「障害の状態」欄の所に、赤い文字で「平成 年 月 日現症」とありますよね。 この日付こそが、障害認定日の日付にあたります。 障害認定日請求(遡及請求を含む)のときは、運用上、「障害認定日当日から起算してその後3か月以内の実診察時の症状を、当時の診療録(カルテ)に基づいて当時の医師に書いてもらわなければならない」という決まりがあります。 あなたの場合でしたら、平成21年4月5日(20歳に達した日)から起算して、その後3か月以内。 つまりは、平成21年7月4日までに実際の診察がなされていることを前提に、平成21年4月5日~平成21年7月4日までの日付が「平成 年 月 日現症」のところに書かれなければいけません。  

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.jsp
acrobot
質問者

お礼

ありがとうございます。しかしここ(「現症」)は、今の医師の最終診察日が書き込まれており、PSWの方はそれでOKとおっしゃっています。むしろ、障害認定日は、「症状が固定された日」に書かれるのではないのでしょうか?

回答No.3

答えを急ぐのは感心できません。 まず、根拠となっているしくみを知っていただきたいものです。 20歳前障害による障害基礎年金における障害認定日は、次の1・2のどちらかです。 それがわかっていないから、「平成21年4月5日になる」ということが理解できないのですよ? (1)「初診日から1年6月を経過した日」よりも「後」に「20歳の誕生日の前日」が来るときは、「20歳の誕生日の前日」 (2)「初診日から1年6月を経過した日」よりも「前」に「20歳の誕生日の前日」が来るときは、「初診日から1年6月を経過した日」 私は、あなたの質問の内容はちゃんとわかっています。 その上で、あえて1・2を書いて、あなたに判断をゆだねています。そうしないと、人というのはおぼえませんから。 理屈がわかって、初めて理解につながるんです。 いきなり答えをぽんと与えることは、私は、質問者さんのためにはならないと思っています。 >平成元年4月6日生まれの人が、15歳時に初診だった時、障害認定日は平成21年4月5日なのですか、平成21年4月6日なのですか? では、あなたはどう思うのですか? 平成21年4月5日になるのですが、あなたは、ちゃんと理由を説明できますか? ちゃんと説明できてこそ「理解できた」ということでもあり、疑問や心配事が解消されるのですよ?  

acrobot
質問者

お礼

ありがとうございます。ただ答えを教えるだけではためにならないという「親心」には感謝しますが、今の私は書類作成を非常に急いでおり、その他のことでも全く余裕がないので、きちんと答えを教えていただいた上でないと理解が届きません。私の障害自体が、まず答えを教えていただいた上でないとその先に行けない特性があるからです。どう思うか?にお答えできる余裕が全くないのです。ご理解下さい。

回答No.2

平成元年4月6日生まれの人でしたら、平成21年4月6日が満20歳の誕生日です。 ですから、平成21年4月5日が「20歳に達した日」です。 ところが、もう1つ「初診日」がわからなければ、この「20歳に達した日」イコール「障害認定日」とはならないのです。 もしあなたの初診日が15歳のときであるなら、初診日から1年6月が経過した日(障害認定日)は「20歳に達した日」よりも「前」に来てしまいますよね。 そういう場合に限って、この例で言えば、平成21年4月5日が障害認定日になる(障害認定日だと読み替える)ことになります。 >で、平成元年4月6日生まれの人がこうした状態で二十歳前診断により障害年金の申立書を書くとしたら、認定日の欄には、「平成21年4月5日」と記載すれば間違いないですか? 間違いです。 というより、「初診日がいつなのか」という最も肝心な条件が抜けていますから、決めようがありません。生年月日だけで決めるものではないんですよ。 平成21年4月5日というのは、初診日がいつなのかが不明な状態では、ただ単に「20歳に達する日」でしかないのです。 >この部分が知りたいのです。1年半を取るか20歳のほうを取るかというのは私も理解しているつもりなのですが。 いいえ。 たいへん申し訳ないのですが、理解できていないのではありませんか? 初診日からまず1年半を数えて下さい。次に、その日が20歳よりも前に来るか後に来るかを見て下さい。 1年半経った日が20歳よりも前に来てしまったら、20歳に達したときまで待ちます。その日(20歳に達した日)が障害認定日になるためです。 そこまで順を追って理解されないとダメですよ。  

acrobot
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 逆に、質問をご理解いただけているでしょうか? 15歳の時に初診と書いていますよね。15歳の時に初診なら、どう転んでも1年半後は20歳には達しないと思うのですが・・・? 当然、20歳のほうが初診から1年半後よりも後にきますから、私の障害認定は20歳に達した日となります。それは「理解できています」と書きました。 ただし、それが4月6日なのか4月5日なのか(例の場合)ということだけ知りたかったのです。再度確認させていただきますが、4月5日で間違いないのですよね?

acrobot
質問者

補足

質問の前半と後半を別物と思われたのかもしれませんね。まとめますと、こういうことです。 平成元年4月6日生まれの人が、15歳時に初診だった時、障害認定日は平成21年4月5日なのですか、平成21年4月6日なのですか? というのが質問です。

回答No.1

障害認定日とは、国民年金法第30条により、原則として「初診日から起算して1年6月を経過した日」をいいます。 実は、条文上は、これ以外の日は障害認定日とは言いません。 ここで、さらに国民年金法第30条の4により、初診日時点で20歳未満であった者については下記のいずれかの日において障害の状態であるか否かを見る、とされます。 (1)障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日 (2)障害認定日が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日 年齢計算に関する法律により、誕生日の前日にその年齢に達する(誕生日の前日の24時00分の終了をもって「達した」と表現する)ため、上記1・2は、次のように読み替えられます。 要するに「障害認定日」という表現からいったん離れて、「いつの日に障害の状態を見るか」という日時をとらえる必要があります。言っている意味はわかりますか? つまり、その日付とは以下のとおりです。 何年何月生まれか、ということで決まってくるのではなく、あくまでも初診日がいつなのかで決まってきます。 (1)「初診日から1年6月を経過した日」よりも「後」に「20歳の誕生日の前日」が来るときは、「20歳の誕生日の前日」 (2)「初診日から1年6月を経過した日」よりも「前」に「20歳の誕生日の前日」が来るときは、「初診日から1年6月を経過した日」 診断書や本人申立書では、上記1・2のいずれかが「障害認定日」の日付となります。 なお、診断書と本人申立書とで、日時が一致していなければなりません。  

acrobot
質問者

お礼

ありがとうございます。すみません。具体例に置き換えて確認させてください。 質問に書いたように、15歳で初診であれば、1年半たってもまだ16歳とか17歳ですから、いずれにしても20歳の誕生日の前日を取ることになりますね? で、平成元年4月6日生まれの人がこうした状態で二十歳前診断により障害年金の申立書を書くとしたら、認定日の欄には、「平成21年4月5日」と記載すれば間違いないですか? この部分が知りたいのです。1年半を取るか20歳のほうを取るかというのは私も理解しているつもりなのですが。

acrobot
質問者

補足

補足ばっかりですみません。 診断書はいただいているのですが、障害認定日が記載されている場所が見当たらないのです。初診日は15歳時の年月日が記載されていますが・・・ どこに書かれているものなのですか? ミスの多い先生なので心配です。

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