- 締切済み
飲酒運転で事故、どの位の刑罰になるでしょうか
知人が飲酒運転で事故を起こしてしまいました。どの位の刑罰になるでしょうか。 ・飲酒の上、車両同士の交通事故を起こす、相手方は3名乗車で全員ケガを負う。 ・当初、飲酒隠ぺいのため、他人が運転していたことにするが、後に自身が運転していたことを供述 ・現在は逮捕され、10日間の拘留期間中。 ネットで判例などを調べてみますと、示談の交渉などを含め事故被害者への誠意を示すことにより執行猶予つきの判決が多いような気がします。 しかし、知人の場合は任意保険の分割分の支払いを滞納しており、その期間中の事故であるので保険での示談が難しい状況です。 このような場合、どの程度の刑罰が予測されるか教えていただければと思います。
- mmykh
- お礼率87% (69/79)
- その他(法律)
- 回答数6
- ありがとう数7
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
・飲酒 ・犯人隠避 <- ココ大事 ・保険による賠償もできない ・相手方三人も怪我 犯人隠避も考慮すると、執行猶予は難しいんでないの?
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/insyu_bassoku.htm 少なくとも免許は取り消し、前歴無しでも3年間は免許が取れません。 罰金は50万円まで。 まぁ、50万は見ておいた方が良いでしょう。 払えなければその分を刑務所で働いて支払うだけです。 被害者への賠償、誠意は自分自身で行ってください。 家や金目の物を売り払い、金を作って支払いに充ててください。 その人や家族もろともホームレスになってもかまいません。 隠蔽しようとしたことで心証は悪いですから、執行猶予は運が良ければ程度です。 ちなみに、誠意と保険金による治療費の支払いは別です。 保険金による治療費はその人の誠意とは全く無関係です。 本人が拘留を受けているのなら、友人であるあなたが動けば良いのでは? あなたの金を使えば良いだけです。
お礼
ありがとうございます。 >その人や家族もろともホームレスになってもかまいません。 >本人が拘留を受けているのなら、友人であるあなたが動けば良いのでは? あなたの金を使えば良いだけです。 ↓ せっかく頂いた回答ですが、無用な主観です。 私も飲酒運転は悪だと言う事は承知しております。 冷静さを装った皮肉を伺いたくて質問しているのではありません。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6766)
酒気帯びの数値にもよるし、被害者の怪我の程度にもよる。 私の扱った案件で、酒気帯び、人身事故、飲酒検査拒否→血中アルコール濃度にて酒気帯びと判定。 被害者は全治2週間、被害者には保険が機能しており、被害弁済はされている状況 初犯でしたが、懲役2年6ヶ月、執行猶予3年の実刑でした。
お礼
ありがとうございます。 保険も使えず、経済的にもかなり厳しい状況かと思います。 事故を起こした人間は世間をなめているとしか思えないです。
- yumi0215
- ベストアンサー率30% (1335/4411)
こちらのサイトを参照ください http://www.ask.or.jp/ddd_topicks.html http://www.angs.jp/about7.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%B2%E9%85%92%E9%81%8B%E8%BB%A2 懲役5年以下もしくは100万円以下の罰金とあります。 また同乗者や酒類提供者、隠ぺいのための成りすましをした人も処罰の対象となります 加害者の方は二度と運転しないか飲酒しないかを選択してほしいですね。軽い判決は誰も望みません。
お礼
ありがとうございます。 飲酒運転で事故を起こすとは本当に愚かなことだと思います。
- mrst48
- ベストアンサー率9% (303/3050)
同じような事故は、ありますが 同じ事故は、ありません。 刑罰は過去の判例を参考にするとは、思いますが、 裁判官の判断は、下される時点までわかりません。 裁判官の判断と、被害者への賠償は 全く別物と、思います。 あなたの知人が保険料を滞納している事は 関係ありません。
お礼
ありがとうございます。 仰る通り、全く同じ状況の事故は有りませんよね。
- あずき なな(@azuki-7)
- ベストアンサー率16% (1978/11764)
死刑 これだけ言ってるのにまだ飲酒運転やってんのか… こんな奴死刑で良いと思いません? あなたも知人のためを思うなら 死刑だ と訴えてやるべきです
お礼
回答をしていただき、ありがとうございます。 本人との関係の詳細は述べませんが、死刑とは言わないまでもそれなりの罰は受けるべきだとは思っています。
関連するQ&A
- 飲酒運転事故について
酒気帯び運転事故について教えてください。 下記のケース ・酒気帯び運転事故 ・被害者は死亡 ・運転手は逮捕。後に減刑嘆願書に基づき処分 ・数ヵ月後飲酒運転の現行犯で逮捕。後に交通刑務所に収監 これは実際に5年前くらいに身の回りでの出来事なのですが、死亡事故を起こした時に逮捕されたのですが、交通刑務所には収監されなかったようです。酒気帯びの上、相手が死亡したような事故でも飲酒運転と違い減刑嘆願書などがあると収監もされずに釈放されるのでしょうか?それとも執行猶予的な判決なのでしょうか? この人間はこの数ヵ月後に飲酒運転で逮捕され、結局収監されましたが、これは執行猶予中に逮捕された事による収監なのでしょうか? この場合は、執行猶予期間と飲酒運転の罪を含んでの収監なのでしょうか? この人間は現在、運転免許を持っているとして車を運転しているのですが、これだけの大きな罪を犯していながらこんな短期間で免許が取得できてしまうものなのでしょうか? この当時はリアルに付き合いのある人間ではなかったので内容がいま一つはっきり書けないのですが、死亡事故をおこすは、飲酒運転するような人間が短期間で免許を取得できるとしたらなんか 怖さを覚えます。もしかしたら現在は無免許なのではないだろうかとふと思いました。 時期的に多分、現在のような厳しい制度ではなかったとは思うのですが・・ もし、現在、無免許運転の状態だとしたら、やはり警察などへの通告などした方がいいのでしょうか? (現在乗っている車の番号を連絡するとか・・・) 当時、亡くなった将来ある若者が亡くなった事を思うと、死亡事故を起こしながら悠々と生きているのみならず、飲酒運転で捕まるような人間が許せません。
- ベストアンサー
- その他(社会問題・時事)
- 飲酒運転で交通事故を起こし逃げてしまいました!刑罰は?
友人が事故を起こし飲酒運転がばれるのが怖くて逃げてしまいました。相手は外見上は外傷なし、車体は前方部分につぶれあり・ライト損傷でした。友人は2日後につかまったのですが、刑罰はどうなるのでしょうか?免許が必要な仕事をしているのですが又とる事はできますか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 執行猶予中飲酒運転事故
先日もお尋ねしましたが 去年覚せい剤使用で懲役二年執行猶予三年の判決で今回酒気帯運転事故で現行犯逮捕昨日裁判所から十日間拘留通知が届きましたもう罰金刑はないのでしょうか?懲役刑でしょうか?被害者側は幸い軽傷で一週間くらいの打撲で示談交渉も済んでます
- 締切済み
- その他(法律)
- 飲酒運転事故について
知人に聞いたのですが、飲酒運転による交通事故であっても刑事的にはどうか分りませんが、民事的には普通の事故と同じように扱われると言われました。私は今まで飲酒運転していたら、たとえ追突されても飲酒していた方が悪くなると思っていました。とことがそうではなく、知人は追突は追突であり、飲酒には関係なく追突した方が通常と同じ過失10となると言うのです。私の中では、飲酒して運転する方が悪いと思っているのですが、実際のところはどうなのでしょうか。たとえ飲酒運転であっても、信号待ちで停車さえしていれば過失は無いのでしょうか。また、飲酒運転で責任が問われるとしたらどのような場合になるのでしょうか。飲酒運転をする訳ではありませんが、今まで飲酒運転が全て悪いと思っていた私の考えが間違っているようなので、ご存知の方教えてください。
- ベストアンサー
- 損害保険
- 飲酒運転で事故
友人が飲酒運転で物損事故を起こしてしまいました。 運転していた友人も同乗者も手術を必要とする大怪我で病院に運び込まれたため 警察の調書が取れたのは翌日でアルコール検査もしていないそうです。 病院でも看護婦に確認したところアルコール検出の血液検査をしていません。 (現時点ではカルテにアルコールの明記もないそうです) 再度、警察に問い合わせたところ物損事故で処理済との事でした。 同乗者とは示談で交渉し人身事故にしなければこのまま物損事故として処理されそうです。 壊したものは車両保険でまかなえるそうです。 この場合、飲酒運転の罪は問われないで済むのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 飲酒人身事故での起訴前弁護について
恥を承知で質問させていただきます。 父が飲酒での交通事故を起こしました。 相手の方は幸い軽症で、保険会社にも入っていただき民事の方は今のところ問題がなく進んでいます。 ただ、刑事の方で難航しそうな予感がしています。 当番弁護士をお願いし本人と接見していただきました。弁護士さんが言うには供述に矛盾が多いとのことでした。 これから検察に行き、拘留が決まり起訴されると思います。供述の矛盾は裁判で必ず明らかになると思い、起訴前に当番弁護士の方に私選弁護人として起訴前弁護をしていただこうかと考えています。 そこで質問なのですが、 1 飲酒人身事故の際、起訴前弁護をつけることにより、警察、検察の捜査が厳しくなることはあるのか 2 起訴前に弁護士をつけることによるメリット、あるいはデメリットはなにか 3 供述の矛盾とはすなわち嘘をついている可能性が高いのかと推測します。その際、嘘をつまびらかにした方がいいのか否か。 供述を翻すことは不利益だと思いますが、その判断は弁護士さんで違うのでしょうか このご時勢で飲酒運転は重罪です。 しかるべき処罰を受け入れなくてはならないと思っております。 甘いと思われるのは百も承知ですが。 我が家は父子家庭です。家庭環境は関係ないと思われて当然ですが、執行猶予と早期保釈を願わずにはいられません。 起訴前弁護について、また今後の方向性について、ご助言いただければありがたいです。 宜しくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 飲酒運転の罰則について
最近飲酒運転による事故が多く報道されていますよね。 事故件数の多さに正直びっくりしています。 意図的に事故を起す人はいないとしても、人の生命・財産を奪う危険性が高い行為ですから、絶対にやってはいけないことですよね。 現状だと罰金刑・懲役刑とかになるんでしょうか? でも、現状で飲酒運転がなくならなければ、刑罰の見直しが必要になると思います。 飲酒運転で人を死なせてしまった場合は、どれくらいの刑が必要だと思いますか? 私は、殺人罪と同等の刑罰でもいいと思います。
- 締切済み
- アンケート
お礼
ありがとうございます。 …ですよね。 私も身代わりをさせたことにもの凄く憤りを感じています。