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高額修繕費について

ctaka88の回答

  • ctaka88
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回答No.4

基本的には全て修繕費として処理できると考えます。 ただし、修繕対象資産の取得価額の1割を超える支出の場合は、資本的支出か否かが問題になる場合があります。 (1)これを資本的支出などという税務署員がいたら笑い飛ばしてあげましょう。こんなものを否認するような報告をしたら、上から「おまえは使えない奴だな」と馬鹿にされてしまいますよ。 (2)同上です。 (3)舗装をはがして、路盤や下地から造りなおしたというのなら資本的支出ですが、舗装の一部を直したという程度では修繕費です。 (4)(5)は1,2と同じです。 税務上の耐用年数は通常の手入れをして、使用できるようにしている場合を想定しています。 書かれている内容は、通常の使用ができるようにしているだけです。 耐用年数を延長するようなものとは思えませんので、資本的支出に該当しません。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございます。人によって判断が分かれているみたいですが、老朽化資産の修繕は 耐用年数の延長と考えてすべて資本支出とすることにしました。

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