相続について

このQ&Aのポイント
  • 相続に関するマンションの名義変更について
  • 相続手続きや名義変更にかかる費用について
  • マンションの固定資産税や保険更新に関する問題
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相続について

実は私の父が所有するマンションの相続の相談です。父は1年前に他界しております。 家族構成は連れ合いの母(86歳、痴ほう症介護中)、独身姉65歳の二人暮らし。 相談者である私は独身62歳で現在は別世帯で暮らしております。父の所有する家は相続するつもりはありません。 現在。父の死後同居する母、姉は経済的理由で名義をそのまま父所有にした状態でしたので 固定資産税は父名義のまま送られてきております。 そんな中、マンションの火災保険の更新時期が来たので保険会社に問い合わせたところ、 名義変更がなされない状態では更新はできないと言われました。 そこで名義を変更するという事は、 1、相続が必要なのでしょうか?その場合相続対象案件となった場合母を相続人とした場合は 司法書士様に頼むと全体で幾らかかるでしょうか? 2、上記以外で名義変更は出来ないでしょうか? 因みにマンションは昭和48年築で20年前生前父が1600万ぐらいで中古として購入。 現在の固定資産税額は、年税額37000円ぐらいです。床面積52平米です。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

貴方の場合,マンション所有者の名義と,保険契約者の名義を分けて考えることが出来ます。 所有者名義の変更とは,相続登記手続きによって,所有者名を変更することです。 登記によって,固定資産税の納入義務は相続者に変更されますが,相続人が容易に決定できない場合は,所有権名義は敢えて変更する必要はありません。いずれ,相続権者(お母さんに二分の一,残り二分の一はあなた方兄妹の人数で等分)の誰かの所有に帰すことになりますから,亡くなられたお父さんへの課税は,相続人の支払いで間に合う理屈です。 火災保険については,保険会社は死亡者との契約は出来ませんから,生存者との契約を求めるのは当然です。つまり,保険契約者の名義変更という意味です。 保険契約は所有権者名義で無くても,居住者や第三者でも可能です。保険会社は,契約更新の為に保険契約者名義を,生存している誰かの名義に代えてくれと言っている訳です。定款によって契約者は所有者に限るとされていればやむを得ませんが,差し当たっては居住しているお姉さんか,生活援護しておられるあなたの名義に振り替えが可能かと思います。 保険会社に相続手続きが絶対必要なのか,居住人名義でも,または別居の子でも良いのか問い合わせてみて下さい。

Chaser5in
質問者

お礼

大変参考になりました。相続は事情で完了してなくても回答者様のおっしゃるとうり被相続人である姉が同居人でもあり契約することが可能となりました。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.5

火災保険会社が言う「名義変更」とは、#2の回答にあるように保険契約者の名義を変更しなければならないということで、現に居住されているお姉さんが契約者になればいいのではないかと思います。 保険会社に確認すればいいでしょう。 なお、いずれにせよマンションの登記をいつまでもそのまま放置することは好ましくないので、相続登記をされることをお勧めします。 あなたには所有の意思はないようですので、お姉さんが相続されればいいでしょう。 登記に要する費用は登録免許税として不動産価格(課税標準額)の1,000分の4、その以外に司法書士に依頼される場合は手数料として数万円が必要です。 手続には不動産評価証明書、遺産分割協議書、相続人の証明(戸籍謄本、原戸籍)などが必要です。

Chaser5in
質問者

お礼

現在の契約は保険会社に再度確認しましたが、契約者=登記上所有者という約款上そうなってるらしく、更新は相続が必要とされると申され、無理と判断。しかし回答者様のご意見で他大手損保に確認したら居住者契約(将来相続可能者)であれば契約上問題なしという事で さっそく契約準備にはいりました。我が家の様なケースは未相続あるいは相続進行中という判断で可能とされるそうでした。貴重な皆様の アドバイスに本当に感謝いたします。

  • kannjyani
  • ベストアンサー率48% (200/416)
回答No.4

40年前の物件なんですね。これはお姉様名義になさったほうが今後の手続きは何かとスムーズだと思います。 名義変更は「相続」とするのが登録免許税が最も安くて済みます。 「登録免許税/3 相続,贈与などを原因とする所有権移転登記の場合」 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1312.pdf もし500万であれば 500万×0.004=2万円 ※リンク参照のうえ計算なさってください。 司法書士報酬は書士によって異なりますし、どこまで依頼するのかにも寄ります。 (10万みておけば大丈夫かと思いますが) 以上、ご参考までに。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>1、相続が必要なのでしょうか… 日本語がおかしいです。 父の旅立ちとともに相続は完了しています。 登記簿の名義変更を怠っているだけです。 >母(86歳、痴ほう症介護中… >相続対象案件となった場合母を相続人とした… たいへん失礼ながら、母の名義にしたのでは早晩、再び書換が必要になります。 >父の所有する家は相続するつもりはありません… それなら姉の名義にするのが現実的でしょう。 >司法書士様に頼むと全体で幾らかかるでしょうか… 自分で法務局まで出かければ、実費のみで済みます。 >昭和48年築で20年前生前父が1600万ぐらいで中古として… ほかに現金や預金その他めぼしい遺産はなかったのなら、相続税の心配は無用です。 安心して法務局にお出かけください。

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1209)
回答No.1

この場合は、相続になると思います。 私の場合、不動産(家と田んぼ)の相続登記を、司法書士にお願いしました。 司法書士から言われたとおり、書類や相続人の実印押捺など用意しました。 司法書士の費用は、全部込々で13万5千円でした。

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