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任意保険の支払い

旦那が仕事を変えたのですがまさかの保険がなく、現在は前の保険の任意継続しています。 保険料の支払いが毎月10日なのですが、旦那の給料日も10日なので、旦那が帰ってきてからじゃないと保険料が払えません。 支払い方法は銀行引き落としではなく支払い用紙が届くので、コンビニでの支払いになります。 銀行引き落としの場合は、支払日の15時までに入金しないとダメですが、コンビニ支払日の場合は10日の夕方や夜にコンビニで支払った場合でも問題ないでしょうか? 保険料の支払いが1日でも送れた場合、資格喪失となっていたのですが10日中に支払えば大丈夫ですかね??

質問者が選んだベストアンサー

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  • since_1968
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回答No.1

まず市役所などに行って国民健康保険への加入を相談したほうが良いと思いますよ どこの市町村でも口座振替も出来ると思います http://www.city.katsushika.lg.jp/faq/690/691/004079.html

nnnnnyyyyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 国民保険にするか考えたのですが、国保より任意継続の方が安かったので任意継続にしました。 国保だと支払期日を指定できるのでしょうか??

その他の回答 (1)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.2

10日の午後3時までに入金されないと 翌営業日の入金になります つまり10日の15時以降では条件を満たしません  資格喪失で入金分の返金通知と離脱証明書が送られてくるでしょう 国保の加入手続きをすることです

nnnnnyyyyy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはりそうですか… 国保にすると高くなると聞いてたので任意継続にしましたが、国保で検討してみます。

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