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養子縁組と名字について
o24hiの回答
- o24hi
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こんにちは。 まず… ・養子縁組とは,血縁関係による親子関係がない者,嫡出の親子関係がない者の間に,嫡出親子と同等の関係を作る法律行為です。 ・養子縁組により養子となった方は,相続に関して実子と同じ権利を有します。 ・養親と養子の関係は,養子縁組届により生じますので,養子縁組の時期によって養子として有することとなる権利の内容が異なることはありません。 ご質問についてですが… >名字を今のものと変える必要があるのかどうか・・・ということです。籍が変わるわけなので,当然,名字も変更しなければいけないのではないかと思います。名字を変えずにすむ方法は何かないのか・・・ということが第一の疑問です。 ・質問者さんは未婚とのことですから,養子縁組をされると養親(母方の祖父さん)の戸籍に入籍することになります。つまり,必然的に養親の氏(名字)になります。 ・母方の祖父さんのご希望が「名字も変え○○の名前を残してほしい。」とのことですから,「名字を変えずにすむ方法」を探されるとご希望に沿わなくなりますので,養子縁組をされないという選択しかないと思われます。 >祖父さん曰く,「おまえ(私のことです)に財産を相続するつもりだからな」というのです。戸籍筆頭者と世帯主の話もインターネットなどで見ました。何か,このことについて詳しく知っている方,ぜひアドバイスよろしくお願いします。 ・「戸籍の筆頭者」とは,戸籍の一番最初の所に「本籍地」とともに記載されている方のことで,現在の戸籍制度では戸籍の見出しの役割を果たしています。 ・「世帯主」とは,住民基本台帳(いわゆる住民票)で同一世帯にされている方の中で,登録上,一番最初に登録されている方で,世帯の代表者みたいなものです。 >母方の祖父さんより「○○(母方の祖父さんの性)に養子縁組をし,4月から○○の家で生活をしてほしい。そして,名字も変え○○の名前を残してほしい。」と言われています。私としては,いくつか疑問点があり悩んでいるところです。 名字を変えず,今の名字のままでいれる方法はないのか・・・。悩んでおります。 ・前述のとおり,養子縁組をして「名字を変えず,今の名字のままでいれる方法」はありません。 >祖父さんからしてみれば私は孫にあたります。戸籍上・住民票上,どのような記載になるのか・・・も気になります。 ・戸籍上は,前述のとおり,養子縁組により祖父さんの戸籍に入籍されます。 ・戸籍の質問者さんの欄には,「実父母」と「養父」の氏名が記載され,「戸籍の筆頭者」との続柄として「養子」と記載されます。 ・住民基本台帳(住民票)については,次のとおりです。 【現在の住所におられる場合】 現在の質問者さんの住民票について,「氏」「本籍地」「筆頭者」が修正されます。 「氏」→祖父さんの氏 「本籍地」→祖父さんの本籍地 「筆頭者」→祖父さんの戸籍の筆頭者(恐らく,祖父さんと思われます。) 【祖父さんの住所に転居され,祖父さんと同じ住民票の世帯にされた場合】 祖父さんの住民票の世帯員になり,質問者さんの住民票の欄については,「氏」「本籍地」「筆頭者」は【現在の住所におられる場合】と同じで,続柄は「子」と記載されます。 ・養子縁組の目的として多いのは,今回のご質問から推測されます,自分の家系の氏(名字)を引き継ぐ者がいないため,氏を残すために縁組するというものです。 ですから,今回の場合,氏の変更をされないとそもそも(失礼ながら)養子縁組をする意味がありません。 ・ご質問の文面からしますと,祖父さんの思いは「家系を継いで欲しい」という事のように思われます。僭越ですが,氏の変更もさることながら,そういった面も熟慮されて結論を出された方がよいと,個人的には思います。
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