相続税対策としての生命保険加入

このQ&Aのポイント
  • 相続税対策としての生命保険加入について銀行の担当者より勧められました。生命保険は親が亡くなった場合の相続税評価額を圧縮する効果があります。
  • 生命保険の解約返戻金相当額が保険料より低い場合、相続対策となるのかについて質問です。
  • 生命保険の解約返戻金相当額が増えない場合はどのような事態なのか、また保険を解約しない方が有利な場合があるのかについて質問です。
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相続税対策としての生命保険加入

 銀行の担当者より、「相続税対策として生命保険加入」を勧められました。  「生命保険」「税務関係」「相続対策」の素人ですので、アドバイス頂けましたら幸いです。  まだ詳しく話は聞いていないのですが、「契約者(親) 被保険者(子供) 受取人(親)」(http://www.kinouchi-ag.com/consulting/succession.php)というタイプの生命保険のようです。  以下、上記サイトより抜粋します。  「親が亡くなった場合、この生命保険の解約返戻金相当額が相続税評価額となり(相続税法26条)解約返戻金相当額が保険料よりも低ければ、相続財産が圧縮されたことになります。  また、このあと被保険者である子供はこの生命保険を解約せず、契約者・受取人を変更して、続行すれば親から生命保険を引き継いだことになります。そして、解約返戻金相当額が増えていれば、解約し、納税資金にすることもできます。」  そこで質問です。  先ずは、上記文章に関してです。 質問1:「解約返戻金相当額が保険料よりも低ければ」  解約返戻金相当額が保険料よりも高い場合には、相続対策とならない場合もあるということですか?  どのような場合に、「解約返戻金相当額が保険料よりも高く」なりますか? 質問2:「解約返戻金相当額が増えていれば」  解約返戻金相当額が増えない場合って、どのような事態なのでしょうか?  納税資金に困っていなければ、一般には解約しない方が有利な生命保険なのでしょうか?  以下は、向学のための質問です。 質問3:  このタイプの保険(契約者=親 被保険者=子供)は、「子供にとっては、万一病気などで入院した際の保障にもなる」と説明を受けました。相続税対策以外のメリットもあるということですね。  では、契約者=親には何かメリットはありますか? 質問4:  銀行の担当者が、この生命保険を勧める理由は何でしょうか? グループとしてのメリット?  あるいは純粋に顧客のことを考えてくれている?  以上、アドバイスよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

相続税のための保険というのは、2つの意味があるのです。 一つは、節税。 一つは、納税。 納税対策ならば…… 例えば、相続税が1000万円だとしたら、 1000万円を現金で納付しなければなりません。 現金といって、すぐ頭に浮かぶのは、銀行預金。 しかし、銀行預金は、1000万円は、あくまでも1000万円です。 一方、生命保険は、保険料が700万円で、1000万円の保険金を 手にすることができる。 (金額は、あくまでも、説明用であって、実際とは異なります) つまり、安いコストで、納税金額を確保できるわけです。 この場合は、 契約者(保険料負担者)=被保険者=親 受取人=配偶者または子 というようにします。 一方、節税のためには、 「保険の資産価値は、解約払戻金相当額」というのを利用して、 低解約払戻金型終身保険を利用します。 これは、被保険者が一定の年齢または、契約してから一定の年月 までは、「低」「解約払戻金」になりますが、 その期間が終わると、戻り率が100%を超えることになります。 つまり、解約払戻金が800万円の時に亡くなって、 数年後に1000万円になれば、200万円の節税になる。 というタイプです。 この場合の契約は、 契約者(保険料負担者)=受取人=親 被保険者=子 というような形態にします。 どのような組み合わせにするかは、 個々の資産の事情によって違います。 なので、一般論で述べても意味がない。 つまり、その銀行の担当者が、質問者様のことを親身になって 考えているかどうかは、その担当者が、質問者様の 資産状況を把握しており、相続税がいくらかかるから、 このようにするのがよい…… というアドバイスをしているか、どうか、です。 そのようなアドバイスを抜きにして、 単に「節税のために」というのならば、 ノルマ達成のための営業と言うことでしょう。

kamekame58
質問者

お礼

 詳しい解説ありがとうございます。  「低解約払戻金型終身保険」と言われても、正直ピンと来ませんでした(イメージが湧きませんでした)が、これをキーワードとして検索したら分かりやすく解説されているサイト(http://www1.tcn-catv.ne.jp/brisk/private/5_1.html)があり、概要を理解することができました。  誠にありがとうございます。 > そのようなアドバイスを抜きにして、単に「節税のために」というのならば、ノルマ達成のための営業と言うことでしょう。  ご指摘の通りですね。  父が亡くなったときに、税理士さんからは母に対して、孫(内孫&外孫)に毎年毎年しっかり贈与するように指摘されておりますが、母としては自身の先行きの不安もあり、なかなか実践するのは大変だと思います。

その他の回答 (1)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19374)
回答No.1

>質問1:「解約返戻金相当額が保険料よりも低ければ」 > 解約返戻金相当額が保険料よりも高い場合には、相続対策とならない場合もあるということですか? そういうこと。 > どのような場合に、「解約返戻金相当額が保険料よりも高く」なりますか? 加入して、1~2年で死んじゃった場合。 保険料は「毎月支払う」ので、長く生きていれば「払った保険料の総額が、毎月増えていく」のは判りますね? なので、少ししか払ってないうちに死んじゃうと、払った額は少しだけで、貰う額の方が大きくなりますよね。 >質問2:「解約返戻金相当額が増えていれば」 これは「親がかけてた生命保険を、組み換えして、子が引き継ぐ」って前提です。 > 解約返戻金相当額が増えない場合って、どのような事態なのでしょうか? 保険金が増えるか減るかは、組み替えた保険により決まります。 今まで払い込んだ保険料を元にして、もっと良い条件の生命保険に組み替えれば、保険金(解約返戻金相当額)が増えるし、名義人と受取人を変更するだけで、今までの生命保険をそのまま引き継げば、保険金(解約返戻金相当額)も「そのまま」です。 > 納税資金に困っていなければ、一般には解約しない方が有利な生命保険なのでしょうか? それは「どんな保険に入ったかで決まる」ので、解約して保険金を受け取った方がお得な場合もあるし、引き継いでそのまま解約せずにおいた方がお得な場合もあるし、ケースバイケースです。 なので「加入した保険の特徴」を把握せずに「真逆の行動」をすれば、その分、損します。 >以下は、向学のための質問です。 >質問3: > では、契約者=親には何かメリットはありますか? 保険料を支払った分だけ、所得税が控除される、くらいかな? ぶっちゃけ、相続も生命保険も「自分が死んじゃった後の話」なんで、損も得も無いですよ。自分がこの世から居なくなってからがメインになる話だから。 >質問4: > 銀行の担当者が、この生命保険を勧める理由は何でしょうか? グループとしてのメリット? 営業成績とノルマ。 銀行が「顧客のこと」を大事になんて思う訳ないでしょ。銀行が大事に思ってるのは「顧客」じゃなくて「顧客が持ってる金」だから。

kamekame58
質問者

お礼

 なるほど。  分かりやすい説明をありがとうございました。  とすれば、契約時に、「解約返戻金相当額が保険料よりも低くなるのは何年目からですか?」と質問すると良いわけですね。 > 営業成績とノルマ  ということは、契約により生命保険会社から銀行に何らかの「キックバック」のようなものがもたらされる仕組みになっているわけですかね…。

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