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会社倒産による債権回収
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従業員数や破産財団の規模にもよるので一般的なことはなんとも答えようがありません。 ただ,裁判所や破産管財人としては,ある程度の財産を換価して配当できる見込みができれば,優先債権は支払ってしまうという方向で動くはずです。 但し,現行法規上,賃金よりも公租公課が優先してしまうことと,ほとんど財産がないことが多いことなどから,現実的には配当を待つよりも,労働福祉事業団の立替払い制度を利用するべきでしょう。
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- shoyosi
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個々の事件によって差がありますので、管財人の弁護士にお聞きになったらどうですか。
先取特権があるので、半年分の給料は支払われると思います。(民法308条、306条2号)ただ、それ以上の未払い給料は一般債権者と同様の扱いになると思います。破産財団の財産が確定される前に支払われると思うのですが・・・きっと早いと思うのですが、破産法は勉強範囲外なので、すみません。
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