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老人扶養控除の申告

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.3

>妻は専業主婦で収入はありませんので、私の扶養… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにしても、姑を控除対象扶養者にできるできないのこととは関係ありません。 >送金の名義は妻からになっています… 現在は無職でも、過去に蓄えたお金だとか相続や贈与で得たお金から捻出している可能性を否定できません。 >この場合、老人扶養控除を受けることが出来る… あなたが払っているとは必ずしも言い切れない以上、無理です。 別居の姑を控除対象扶養者として申告するには、あなたと姑が「生計を一」にしていることが最低条件です。 別居の場合の「生計が一」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 とにかく、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんので、今後はあなた自身の名義で仕送りをすれば、今年の年末調整または来年の確定申告で、姑を控除対象扶養者にできなくはないでしょう。 >控除可能な場合は所得税の控除となるのでしょうか… 所得税からの控除ではなく、(課税される)所得空の控除です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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