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急傾斜地崩壊危険地域指定

先の東日本大震災の影響もあり、隣人宅の崖崩れが発生し、その対策工事を県の補助金対象の事業として申請するらしいと聞きました。 その関係か、急傾斜地崩壊危険地域指定への書面同意を求められおり、この内容について相談致します。 (危険地域内地権者として指定への同意を求められている理由は、問題の崖に接する共有私道の地権者でためのようですが、自身が居住する家屋は、当該私道を挟んで、問題の崖と反対側にあります) (1)崖の崩壊防止事業/工事の内容の開示を自治体から受けることができるか (2)(対策事業/工事の直接の受益者ではないが)事業費/工事費の負担金の納付を求められることはあるか (3)危険地域指定されることで、隣接する居住用の家屋の立つ土地(共有私道と異なり危険地域指定の対象外)の価値は、一般論として下落すると考えてよいか (4)対策事業/工事の直接の受益者ではないことを理由に同意を拒むことはできるのか 以上、回答のほどよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.1

1)崖の崩壊防止事業/工事の内容の開示を自治体から受けることができるか 教えてくれると思いますよ。 (2)(対策事業/工事の直接の受益者ではないが)事業費/工事費の負担金の納付を求められることはあるか 受益者でなければ負担を求められることはありません。受益者負担については市の条例などで決められます。 (3)危険地域指定されることで、隣接する居住用の家屋の立つ土地(共有私道と異なり危険地域指定の対象外)の価値は、一般論として下落すると考えてよいか 一般論として、近隣の崖崩れが発生した場所を放置しておくよりは、危険地域指定してきちんと対策工事をする方が土地の価値は高くなると思います。 (4)対策事業/工事の直接の受益者ではないことを理由に同意を拒むことはできるのか 理由がよくわかりませんが、理由の有無にかかわらず拒むことは可能でしょう。 ただし、同意が得られなかったからといって工事が中止になるとは限りません。

macaumacau
質問者

お礼

有難うございます。 少しホッとしました。

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