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来年における、青色申告と白色申告の差異は?

平成26年から白色での申告でも帳簿への記帳が義務付けされるとのことですが、それでは青色と白色の差異は何でしょうか? (上記の変更前からの差異については結構です。例えば、青色だと65万円ないし10万円の控除があるとかそういうのはナシでおねがいします)

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>65万円ないし10万円の控除があるとかそういうのはナシで… ということなら、 ・赤字決算で終わった場合の 3年間の損失繰越、または繰戻。 ・30万円までの一括償却 ・専従者給与の経費計上。 ・貸倒引当金の経費計上。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm など、従来からあるとおりのことです。 来年から特に変わるところがあるわけではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

okok56hugu
質問者

お礼

ありがとうございました よくわかりました

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>青色と白色の差異は何でしょうか? もともと「白色申告」というのは、「青色申告の承認を受けていない事業所得(など)の申告」=「青色申告の特典を受けることができない事業所得(など)の申告」を「白色申告と呼ぶ」ということなので、来年からも特に変わることはありません。 また、「青色申告の申請」をしていなくても、一定の条件を満たすと「記帳・帳簿類の保存義務」が生じますので、その適用範囲が【拡大される】ということです。 『No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm (参考) 『No.2070 青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >>…一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。 『白色申告と推計課税』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-89.html 『なぜ青色申告にしないのか?』 http://sumidagawa-sampo.cocolog-nifty.com/tax/2012/01/post-f17a.html

okok56hugu
質問者

お礼

ありがとうございました

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