• ベストアンサー

所得38万円以上の扶養について

親の扶養になっていたのですが 自分でフリーランスとして働きだし 年収が70万円程になってしまいました。 その場合、所得38万円以上となってしまう為 扶養からはずれてしまうのでしょうか? 扶養から外れると、国民年金、国保、住民税などで 年に30万程ひかれてしまい。 のこりの金額ではとてもやっていけません。 収入が安定するまで扶養から外れない方法はないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#231223
noname#231223
回答No.1

扶養とはなんの扶養でしょうか? ・税金の扶養控除は、1月~12月の「所得」が38万円を超えると受けられません。 「年収70万円」が給与所得でないとすると、経費を引いた所得額で考える必要があります。 もし、昨年の親御さんの年末調整や確定申告であなたを扶養控除にしていて、所得が本当に38万円を超える場合には、改めて確定申告(済んでいれば修正)をしてあなたを扶養控除から外さなければなりません。 あなた自身の収入については、あなたが自分で適正に処理(確定申告等)をしなければなりません。 ・年金については、扶養は関係ありません。 配偶者(夫・妻)ならば、「第3号被保険者」の制度がありますが、親御さんの扶養というものは一切ありませんから、あなたは元々ご自身の年金を支払う義務を負っていたのですよ。 もし、減免措置を受けていたものが収入増で認められなくなるという話なら、それはそれです。 ・健康保険の扶養については、親御さんが加入している保険によって基準が異なります。 一般に、年収130万円を超える見込みだとダメとされますが、別の基準を持っているところもありますので、親御さんを通じて確認された方がいいでしょう。 なお、月収で130万円/12の108,334円を継続的に超えるとか、日額が130万円/365を継続的に超えるとかだとダメな場合もありますので、「1年通せば130万円にならないから大丈夫」と思い込むのは早計です。 年金は、どうせもらえないからなんて軽い気持ちで踏み倒していると、万が一あなたが事故やケガで障害者になったとき、障害者年金をもらえずに回りが大変な思いをすることにもなりかねないので、心して踏み倒し・・・はまずいですね。

biyositumon
質問者

お礼

おかげさまでこの機会に 年金について、保険の扶養について、税の扶養について いろいろ調べ多少なりとも 詳しくなることができました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

フリーランスの年収70万円。 アルバイトとかの、いわゆる給与所得ではないのですね。 70万円から必要経費を引いての所得が38万円以上になってしまう。 ここで、38万円を越える額に所得税がかかってきます。 扶養から外れるといわれてますが、税法上の扶養親族から外れるだけです。 健康保険上は年間130万円以上の収入がある者が「被扶養者非該当」ですから、心配無用です。 住民税は均等割りの4,000円がかかるだけです。 失礼ながら、収入と所得、扶養の知識(税金の扶養、健康保険上の扶養)に少々乏しいように思われますが、いたしかたないと思います。 結論をいえば「心配することはない」ですね。 ちなみに、フリーランスの収入がすべて給与(アルバイトも給与)でしたら、年間103万円までは税法上の扶養親族に該当します。 綿密な回答はどうしても長文になります。 「長いですが」といわれて読んで分かればいいですが、読んで分かるほどの基礎知識が必要ですので、単純に述べました。

biyositumon
質問者

お礼

おっしゃる通り、税金の扶養、健康保険上の扶養、年金について まったく詳しくなかったのですが 今回の件でいろいろ勉強し 最低限の知識はつけられたと思います。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…所得38万円以上となってしまう為扶養からはずれてしまうのでしょうか? 「扶養する・される」事による優遇策は、各制度ごとに条件がまったく違いますので、それぞれ分けて回答させていただきます。 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A ----- ○「【国保以外の】健康保険の被扶養者」 「被扶養者」の条件を満たさなくなった場合は、被保険者(親御さん)が【自己申告】で、「被扶養者の異動届(資格削除の届)」を事業主(≒会社)経由で提出しなければなりません。 ですから、「健康保険証に書かれている保険者」に「被扶養者のままでいられる条件」を確認してもらってください。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないでご注意ください。 ※「被扶養者の収入」は、「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく違います】。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※以下のような「保険者」もあります。 (リクルート健康保険組合の場合)『自営業を始めたばかりで収支が赤字のため扶養申請できますか?』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html#q6 ----- ○国民年金 「国民年金」には、「親子」が「扶養する・される」事で受けられる優遇策は【ありません】。 「扶養される」ことで優遇を受けられるのは「配偶者(夫または妻)」だけです。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 ※「支払った保険料」を「社会保険料控除」として申告できるのは、税金の制度の優遇策で、まったく別物です。 ----- ○「所得税」と「住民税」 税金には、「扶養される」ことで受けられる「優遇策」は【ありません】。 優遇を受けられるのは、以下のリンクにある条件を満たす家族がいる納税者です。(つまり、優遇を受けているは「親御さん」ということです。) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm biyositumonさんは、(1)(2)(4)は要件を満たすでしょうから、「(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。」の要件が問題になります。 税法上の「所得」は、「収入」とは違います。 「収入」から「必要経費」を差し引いた「残額(儲け)」が「所得」です。 ですから、【収入は他にはない】のであれば、「70万円-必要経費」が「合計所得金額」ということになります。 --- 「平成24年分」はもう無理ですが、3/15までに「青色申告の承認」を受けて「青色申告」すれば、「平成25年分」は、「青色申告特別控除」が「最大65万円」受けられます。 具体的には、 70万円-必要経費-最大65万円=所得 ということです。 『青色申告のメリットはなんですか?』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html --- ちなみに、「フリーランス」の仕事が、「家内労働者【等】の必要経費の特例」に該当する場合は、「平成24年分」でも適用になり、(青色申告とは無関係に)必要経費が無条件で「65万円」認められます。 『家内労働者の必要経費の特例』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html (備考) ※「所得控除」が多いほど「税金」は安くなりますが、あくまでも「所得金額」から差し引くものですから、「所得控除」がいくらあっても「所得金額」そのものは変わりません。 (所得金額-所得控除額)×税率=税額 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm >収入が安定するまで扶養から外れない方法はないでしょうか。 「収入がなかったことにする」ことはできませんので、上記の各制度の仕組みをよく理解しておくという事以外には方法はありません。 なお、「税金」にしても「各種の社会保険料」にしても「収入がある程度増えたら」「優遇は受けられない(相応の負担をする)」のが自然なことです。 ------- (参考情報) (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』 http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html 『◆白色申告で帳簿をつける方へ ~青色申告のメリット~』 http://ameblo.jp/choubokouza/entry-10514161846.html >>…申告する時まで青か白か悩めるんです 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

biyositumon
質問者

お礼

おかげさまでいろいろと調べることができました ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入(月収108333円以下)」であることが必要です。 なお、フリーランスの「所得」は「収入(70万円)」から「経費」を引いた額をいいます。 >その場合、所得38万円以上となってしまう為扶養からはずれてしまうのでしょうか? 健康保険の扶養は、130未満の「年収」なのではずれなくてもいいでしょう。 経費が0円なら所得は70万円ですが、経費(その収入を得るためにかかった費用)があるなら、それを引いた額が「所得」です。 >扶養から外れると、国民年金、国保、住民税などで年に30万程ひかれてしまい。 扶養からはずれなくても、年金は払わなくてはいけません。 国保は払わなくてもいいです。 また、住民税も年金と同じで、扶養からはずれなくても一定額以上の所得(28万円~35万円。市町村によって違う)があれば払わなくてはいけません。

biyositumon
質問者

お礼

国保も年金も税金も、扶養でまかなえると勘違いしておりました。 今回の件で勉強さえていただき、最低限の知識は得られたと思います ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>親の扶養になっていた… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >所得38万円以上となってしまう扶養からはずれて… 所得38万にこだわるところからは、1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではなく、外れる外れないの話ではありません。 親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分の判断をするということです。 >フリーランスとして働きだし年収が70万円程… 年収 = 収入はどうでも良いです。 「所得」はいくらほどになったのですか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm それで、その 70万うんぬんは去年の話なのですね。 「所得」が 38万以上あったのなら、親は去年分の所得税、および今年分の住民税において「扶養控除」は取れません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養から外れると、国民年金、国保… 2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、「所得」38万で線引きするとは聞いたことがありません。 正確なことを親の会社、健保組合にお問い合わせください。 いずれにしても、夫婦間でない限り、もともと国民年金に扶養はありません。 あなたが 20歳以上なら、所得があろうがなかろうが、国民年金の納付義務があります。 >住民税などで… 住民税も、俗にいう扶養とは何の関係もありません。 あなたに課税されるだけの所得があれば住民税の納付義務が発生します。 >収入が安定するまで扶養から外れない… 今年が 38万以下で終われば、親は今年分の所得税、および来年分の住民税において「扶養控除」を取ることができます。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

biyositumon
質問者

お礼

扶養というのはすべて一緒のものだと思っていたため 税や、保険でそれぞれ違うということを おかげさまで知り、調べ詳しくなることができました ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 「課税所得がゼロ」なら扶養家族に入れる?入れない?

    初めての確定申告です。 昨年からフリーランスで働いています。 昨年は所得が38万円を少し超えるくらいの収入がありました。基礎控除ギリギリ超えるような感じです。そのため親の扶養家族からは外れることになりそうです。(今までは扶養家族に入っていました。) その38万を少し超えるくらいから、基礎控除38万を引いて そこから、(国民年金を払っているので)その金額を社会保険控除として、引くことがが出来ることを知りました。 なので、その結果「課税所得」は0円になる・・・というココまできた状態が今です。 ここで御質問があります。 1 初めは38万を超えれば確定申告の必要があるだろうと思い込んでいたのですが、「課税所得」がゼロであれば、確定申告の必要性がないという文章をよく眼にします。本当でしょうか?「所得」がゼロであれば必要はないという文章は眼にするのですが、「所得」は一応ありますし。(最終的な「課税所得」はゼロなんですけど・・・) 2 それ以前に「課税所得がゼロ」であれば、扶養家族のままで大丈夫だったりするのでしょうか?(所得が38万以下であれば、扶養家族に入っておけるというのは知っています。) 親に相談したところ「扶養家族に入れるんじゃないの?そのくらいの収入なら?」といった感じだったのですが、調べたところやはり「所得」が「38万以上」あれば無理っぽいのです。(ほとんどバレないといった記述もありますが、追尾課税とか怖いです。) 「課税所得」はゼロなのでもしかしたらいけるんじゃないか?と、こんがらがっています。 親からは「もし扶養家族から外れたら(「扶養家族に入っていた場合」控除される)所得税と住民税を払わないといけない」というのですが、もしそうなった場合でも、38万ちょいの収入である私ですと、所得税もゼロですし、住民税もかなり小額(ゼロ?)です。 扶養家族から外れようが、外れまいが、どちらにしてもお金はかからなさそうなのは良いのですが、税務上、扶養家族にはなれないのに、なってしまっていれば罰則があるというのも見ましたので。今後もフリーランスでやっていくつもりでいるので、キッチリやりたいです。 お力を貸してくださいm(_ _)m

  • フリーランスが扶養家族になるための資格について

    フリーランスが扶養家族になるための資格について こんにちは。初めて質問します。 今年1月に結婚しました。結婚前からずっとフリーランスの仕事をしていて、今後も続けていく予定です。 確定申告はしていますが(今年はまだ)、税込みの収入は毎年200万前後で、経費を引くと所得はだいたい30~50万です。 その年によって住民税や所得税がゼロだったり、ちょっと払ったりしていました。(38万円がラインなのかな?) 国民年金は第1号で払っていましたが、健康保険は親の会社の保険の扶養に入っていました。 この度結婚したことによって、国民年金は第3号になりますか?それとも1号のままでしょうか? また、健康保険は旦那さんの扶養に入れるでしょうか? よく基準になる130万円とが103万というのが(なぜ2種類あるのかも不明です)、収入合算なら超えますし所得なら余裕で超えません。 所得税や住民税は収入ではなくて所得で計算しますよね。 こちらのサイトでいくつか検索してみたのですが、収入だという答えと所得だという答えが両方あって結局わかりませんでした。 もしかしたら住民税率みたいに「住んでいる場所によって違う」なんていうことはありますか? 親と配偶者というのも違うでしょうし、考えれば考えるほどわからなくなってきました。 よろしくお願いします!!!

  • 親を扶養に入れるべきでしょうか?

    2つ質問があります。 (1)別居している私の実の親が61歳になり収入が0になりました。  収入が0ということは、住民税や国民健康保険の金額も0になる  のでしょうか?0でないならば年収700万円サラリーマンの私の  扶養にしたら親の住民税や国民健康保険は0になりますか?また、  私の負担は増えないでしょうか?私の所得税は若干減少しますか?  ■私の詳細:年収700万円程度、源泉徴収税額30万円程度、        住宅ローン減税で15万円還付、不要人数0人、        現在仕送りをしています。 (2)1月から67歳と64歳になる私の配偶者(嫁)の両親が自営業を  廃業し、国民年金のみの収入になります。年金は年間に60万円  程度です。(1)と同様、私の扶養にしたら得になりますでしょうか?  私の詳細は上記のとおりで、今後仕送りもするという条件付きです。  ((1)同様別居しています) 以上、現在の不景気で親や私の生活も逼迫しており、切実です。 何卒ご回答をお願いいします。

  • 住民税と所得税の計算

    収入が320万円 扶養は無し 国保 16万円 年金 未払い 生命保険 未払い 住民税 17万円 所得税 9万円 どのような計算で、上の金額になるのでしょうか?

  • 失業給付と年収や扶養に絡む諸々

    私は近日中に失業給付を受ける予定です。 親の扶養の関係もあり質問しました。 私は18歳(高3相当)で、親は年金収入が主です。 ちなみに高校生のバイトと 失業給付は約20万円もらえる予定です。 そこで疑問に思うことがるのですが、 (1)所得税と住民税について 住民税は100万円以上、所得税は103万以上で課税されますよね。 しかし失業給付失業給付は課税されないと聞きましたが、 理屈的に合計が、住民税なら120万円、所得税なら123万円稼いでも 課税はされないのでしょうか? 要するに今後また新たな職を探そうと思うのですが、失業給付は気にせずに住民税なら100万、所得税なら103万以内で働いても大丈夫なのか? ちなみに今年の話になります。 (2)次に健康保険についてです。 今、国民健康保険に加入し親の扶養下で保険を利用しております。 国保の扶養の件で失業給付も収入に含まれるそうですが、具体的な金額について知らないので順を追って教えていただけるとありがたいです。 市町村によって違うのでしょうか? 私は親の子なので配偶者ではなく、扶養になると思うので どの事柄に該当するのかわかりません。 どなたかご存知の方教えてください。 よろしくお願いします。

  • 130万円以下まで稼ぐと扶養は外れますか?

    現在、未婚で、定職につかず不定期にアルバイトをしております。 親の扶養に入れてもらい、健康保険料は自分で支払っていませんが、国民年金は自分で支払っています。 「扶養の場合、収入は103万円または130万円以下までに抑えること」と人づてに聞き、それを守ってきました。 しかし、先日よさそうな仕事が見つかったので、これから年内にかけて働きたいのですが、そうすると年収が103万を超えてしまいます。(必ず130万円以下には抑えるつもりです) 103~130万円以下の収入の場合は、所得税が課税されることは知りました。 しかし、健康保険の扶養も外れてしまうのでしょうか? (健康保険料を自分で支払うことになるのでしょうか?) また、103~130万円以下を稼ぐことによって、親になんらかの負担が発生しますでしょうか? 扶養に関して同じような質問がたくさんあり、ひととおり目を通したのですが、混乱して分からなくなってしまったので教えて頂きたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 両親を扶養家族にするメリット

    当方独身42歳・年収500万(営業職)です。両親(年金収入)を扶養家族にしようと検討中です。 父(70才)の年金は130万位、母(68才)は80万位です。私は会社の健康保険に入っているので、両親を扶養にすると両親の国民健康保険料がなくなるということぐらいしかわかりません。他にメリットがございましたら、ご教授願いたいと思いご相談させていただきました。よく課税所得の38万円控除されますと聞きますが、「年間所得金額-38万円=課税対象所得金額」と考えてよろしいのでしょうか?仮に両親2人とも扶養にすると38万円×2=76万円の控除を受けることができるということでしょうか? 他にメリットが沢山あるかと思いますが、特に所得税・住民税のメリットあまりわかりません。 よろしくお願い致します。

  • 扶養控除内について教えてください

    教えてください。 主人の扶養家族になり年金は第3号、健康保険は主人の会社のもの。となると扶養控除内の収入は年間103万以下なのでしょうか? そうすると月85000円までの給与所得が可能ということでしょうか? 85000円の給与所得からは何の税金が引かれますか?所得税と住民税はとられるのでしょうか? もし年間130万まで給与所得があれば毎月の給与所得から所得税、住民税が引かれて、自分で国民年金に入らなくてはいけないのでしょうか? すみませんが教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 扶養家族範囲について

    4月20日で仕事を退職しました。6月に出産するので今後働く予定はありません。 扶養について調べているのですが、頭が混乱してしまっているので 教えてください。  扶養家族の範囲の年収についてですが、    住民税、所得税、配偶者控除は前年1-12月の所得    健康保険、国民年金の3号被保険者は退職後今後の年収予定  ということでしょうか。 2008年の1-4月までの給与が約113万+退職金(まだ入金されていないので金額未定)です。 この場合、健康保険と国民年金は2008年5月から主人の扶養で      支払いはなし。      住民税、所得税は2008年12月までは今までと同じ金額      2009年1-12月は、2008年の1-4月の収入から計算された      金額を1-12月まで毎月支払い、2010年より非課税 という解釈でよいのでしょうか。 教えてください。宜しくお願いします。

  • 扶養に入ると税金がどれくらい安くなるか知りたい

    今旦那の保険料は 雇用保険 1193 健康保険 13156 厚生年金 22716 所得税 4550 住民税 12700円 で、年収350万ほど 私は 国民健康保険 15600円 国民年金 15000円 市民税は年間で60000円 年収230万ほど 私が旦那の扶養に入ると、旦那の税金はどれくらい安くなるんでしょうか? 旦那の手取りは、どれくらい増えるのでしょうか?