• 締切済み

刑事裁判について

お忙しいところすみません。 私の父のことなんですが、会社で労働中に、客に殴られて 全治1ッ月の怪我をおいました。 打撲がほとんどで、後遺症の心配もあります。 ただ、客に殴られたままで、父は手も出してません。 こういう場合、損害賠償金などの相場はどれくらい なのでしょうか? 詳細が必要なら、また書きますのでよろしくお願い 致します。

  • kame
  • お礼率0% (0/7)

みんなの回答

  • risuzaru
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.5

 私が、直感で思った、直ちにするべきことを、行為順に書きます。  知り合いの弁護士か、電話帳で調べた最寄の弁護士会に直ちに相談してください。はやくしないと証拠が散逸してしまいます。  そして、「弁護士付き添い」で、警察に告訴して下さい。  刑事については、あとは勝手に走りますが、これをやっておかないと、労災も、民事も、まず功を奏しないでしょう。  そして、会社は、あなたのおとうさんに泣き寝入りしてほしいでしょうから、最初に相談する相手ではないでしょう。ただし、弁護士が来ちゃったら、協力せざるをえないので、その後は使えます。  勇気をだして、やってみてください。

  • mickmama
  • ベストアンサー率48% (85/176)
回答No.4

私の所には殴られた人がよく来ますが? 本題に入ります。 障害事件であるのは間違いないのですけど警察に届けました? 障害事件となると犯人も心証をよくするため保証の話を裁判にしなくてもしてくることが結構あります。 その場合も弁護士さんに頼んでしっかりとした示談書を作ってもらいましょう。 それとこれは以外に大切なことなので書き加えておくと、怪我の程度(全治00ってやつ)で犯人もとても焦りますし、警察の態度も変わります。 やせ我慢しないでおもいっきり症状を医師に伝えて、納得のいく?診断書書いてもらってください。 思ったより治療が長くなったときも、どんどん診断書もらいましょう。

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.3

大変ですネ。 過去の判例を見ていますと、「故意に基づく暴行傷害」による「精神的損害」は認められると思います。金額的には1000万円の請求に対して300万円~500万円程度の賠償命令の判決が出るというところでしょうか? 勿論、治療費及びそれに付随する交通費などは全額。 殴られたときにメガネや服などが破損したのであれば、器物破損による物的損害も全額。 ケースによってかわりますが、民事請求としては、この辺の数字ではなかろうかと思います。 殴られたときに、不特定多数の中で暴言を浴びせられながらというのであれば、精神的慰謝料はさらに上がるでしょうネ。 それから、傷害によって生じた休業補償も請求できます。 以上の金額を合計されればいいでしょう。 いずれにしても、弁護士会での無料相談を利用されるのが一番いいでしょうね。 泣き寝入りは一番ダメなことです。頑張ってください。 kawakawaでした。

  • yosikun
  • ベストアンサー率43% (235/542)
回答No.2

 損害賠償については、専門外になりますが、労災保険の適用も考えられますのでアドバイスを。相談先は労働基準監督署になりますが、手続きに際しては、会社の協力も必要になりますので会社に相談する必要もあるでしょう。なお、損害賠償を受けた範囲で、基本的に労災保険は支給されなくなります。(損害賠償+労災保険の両方を受取ると、実際の損害以上の金額を受取ることになるため)手続きに際しては「第三者の行為によって怪我をした旨」を監督署に報告する必要があります。損害賠償を請求しても相手が応じるかどうかは保証の限りではありませんので、労災保険の請求手続きをした方がより安全と考えられます。実際に損害賠償を受ける前に労災保険を受けた場合には、労働基準監督署が、加害者に対して、労災保険で支給した額を請求することになります。これを、損害賠償請求権の代位取得と言います。(貴方の損害賠償請求権を国が代わって取得すること)少し複雑な説明になってしまいましたがご参考まで・・・ http://www.sanynet.ne.jp/~roudou/sansya4.htm

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/rousaiindex.html
noname#8250
noname#8250
回答No.1

あの~...回答じゃないです。 損害賠償請求は民事裁判なのです。 たとえ相手方に相応の判決が下ったからといって 賠償金を直ぐにもらえるわけではありません。 賠償請求裁判は民事裁判になります。 実務をしているわけではないので金額云々には 答えられません...ごめんなさい。 では。

参考URL:
損害賠償請求裁判は刑事裁判じゃないです~。

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