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子供名義の定額貯金が満期日を過ぎたのですがそのまま

になっているので預け直ししようと思います。(子供は現在は成人) まず、定額貯金解約は委任状があれば代理人でも出来るようですがいかがでしょうか。 今度は定額貯金と通常貯金とに分けたいのですが一人でこの二つの口座はもてるでしょうか。 そしてこの場合も代理人が行いたいのですが出来るでしょうか。

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  • pasocom
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回答No.1

1)定額貯金解約は委任状があれば代理人でも出来るか。 できます。 2)今度は定額貯金と通常貯金とに分けたいのですが一人でこの二つの口座はもてるか。 持てます。普通皆さんそうしてますよ。 3)この場合も代理人が行いたいのですが出来るか。 できます。 代理人がする時は委任状などの書類が必要。委任する人(子ども)の実印や身分証明書(運転免許証など)や委任される人(あなた)の同じような書類が必要です。 必要書類の内訳は銀行に聞いた方が確実ですが。

1buthi
質問者

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