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海外旅行保険と国民健康保険

海外で病気になり入院しました。海外旅行保険(キャッシュレス)で自己負担はなくすんだのですが、この場合でも、帰国後に日本の国民健康保険に申請して診療費の一部払い戻し請求はできるのでしょうか。やはりキャッシュレスで自己負担がなかった以上、国民健康保険での払い戻しは認められないのでしょうか。また仮に両方へ請求できるとしたら、今回はキャッシュレスを利用しましたが、現地で現金で支払った場合には、日本で保険請求することになりますが、その時に領収書を双方に添付する必要がありますが、そもそも複数発行してもらえるのでしょうか。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

>海外で病気になり入院しました。海外旅行保険(キャッシュレス)で自己負担はなくすんだのですが、この場合でも、帰国後に日本の国民健康保険に申請して診療費の一部払い戻し請求はできるのでしょうか。 貴方が負担したものを負担してくれるものです。 貴方が負担して居ない物を負担はしてくれません。 ですので、健康保険を使うのであれば、一度、海外旅行保険の立て替え払いをあなたが負担し、返してから、健康保険に請求する事が可能です。 また、その後、結構保険で負担してくれない3割に関しては、海外旅行保険に請求可能です。 治療費は2重に掛かって居る物ではありませんから2重に受け取る事は出来ません。 また、領収書も2重に発行する事はありません。

houritudaisuki
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>国民健康保険での払い戻し 「【公的】医療保険」が行うのは「払い戻し」ではなく、「自己負担した医療費のうち、決められた割合の金額を支給します。」という制度で、「(海外)療養費」と言います。 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html 『海外療養費制度を知っておこう』 http://www.jata-net.or.jp/travel/info/safety/health/medical/1103.html この「療養費」は、自分が加入している「【公的】医療保険」の「保険者(保険の運営者)」が認めた場合にのみ支払われます。 手続きも、詳細は「保険者」がそれぞれ定めています。 よって、「市町村国保」であれば、各「市町村」、「組合国保」であれば、各「国保組合」が「保険者」ですから、【ご自身が加入する】「国保」の保険者にご確認下さい。 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >そもそも複数発行してもらえるのでしょうか。 それは先方次第ですが、複数は発行しないのが常識です。 領収書の添付を要求する側にも「常識」はありますから、「どうすればよいか?」は直接「保険者」「保険会社」へご確認下さい。 ----- なお、「【民間の】保険」は、保険の掛け金に応じて保険金が支払われるものですから、「療養費」とは無関係です。 「療養費」も、「【公的】医療保険」から支払われる「保険金」と考えれば納得いただけるのではないでしょうか? (参考) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『海外療養費制度 旅行傷害保険と併用のすすめ』 http://www.tabicommon.com/contents/?p=457

houritudaisuki
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.1

国民健康保険や社会保険はあくまでも国内での病気、怪我に対して使用出来るものです。 ですから海外で病気、怪我をして現地の病院でかかった費用を帰国後に変えてし貰うことはできません。 そのために海外旅行の保険があるのです。

houritudaisuki
質問者

お礼

ありがとうございました。

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