年金の後納制度と確定申告について

このQ&Aのポイント
  • バツイチ旦那(45歳)と去年の秋に結婚したのですが、旦那の年金を調べるとたった81ヶ月分しか納めていませんでした。
  • 年金事務所に行って後納制度というものを申し込み、3月までに45ヶ月分納める納付書を送ってもらう手続きをとりました。
  • 確定申告をする際には、用意するものがあるか教えてください。
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年金の後納制度と確定申告について

バツイチ旦那(45歳)と去年の秋に結婚したのですが、 旦那の年金を調べるとたった81ヶ月分しか納めていませんでした。 それで去年、未納だった国民年金を支払うように手続きをとり、 現在87ヶ月分納めています。 そして昨日、年金事務所に行って後納制度というものを申し込み 3月までに45ヶ月分納める納付書を送ってもらう手続きをとりました。 旦那が60歳になるまで毎月納付を続けた場合、 302ヶ月分納める計算になると、年金事務所の方に教えてもらったのですが 帰宅してネットで調べたら確定申告で節税ができるかもしれないと知りました。 45ヶ月分の年金は納付書が届き次第一括で納めます。 金額が656,640円です。 恥ずかしながら旦那も私も低所得者です。 節税になるかどうかわかりません。 旦那は社会保険に加入していますが、 この年金を支払ったあと、 確定申告をどうやっておこなえばいいのか知りたいです。 用意するものがあれば教えてください。

noname#185293
noname#185293

質問者が選んだベストアンサー

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  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.6

>平成24年10月18日、11月13日、12月3日に合計3ヶ月分納付しました。 この3ヶ月分については、今年、確定申告を行って下さい。

参考URL:
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201112/1.html
noname#185293
質問者

お礼

詳しくありがとうございます! 早速、時間が出来次第税務署に行って確定申告の手続きをやってこようと思います。

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 「平成25年中に支払った保険料」について補足です。 会社が行う「年末調整(源泉所得税の過不足精算)」に、「控除証明書」の交付が間に合えば、以下の申告書を使って、勤務先に申告してもかまいません。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >この年金を支払ったあと、確定申告をどうやっておこなえばいいのか… とても簡単です。 「給与所得の源泉徴収票」の数字を以下のサイトで入力して、「社会保険料控除」の事項だけ、修正・追記するだけです。 計算は自動的に行われますので、プリントアウトして、「源泉徴収票」と「控除証明書」を添付して郵送すれば完了です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『年金Q&A (社会保険料の控除証明)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=022 もちろん、税務署に行って教えてもらうことも、手書きで作成することもできます。 「還付申告」ならば、2/15(金)以前でも、3/18(月)以降でもかまいません。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html 『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ----- 「節税」になる仕組み 税金は、「収入」から「必要経費」を差し引いた「所得(税法上の儲け)」にかかります。 さらに、「所得」から、「所得控除」を差し引いて税率を掛けるのですが、その「所得控除」の一つが「社会保険料控除」です。 ・所得=収入-必要経費(給与の場合は「給与所得 控除」) ・税額=(所得金額-所得控除額)×税率 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 「1月1日~12月31日」に支払った保険料が、「その年の社会保険料控除」の対象になります。 試しに、ご主人の「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」を元に以下の簡易計算機で試算してみて下さい。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 「自分で支払った保険料」は「社会保険料控除」の欄に合算しても、「その他控除」に入力してもどちらでも良いです。 所得控除が「増える前」と「増えた後」の差額が「節税」になる税金です。 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 『保険料の後払い(追納)をお勧めします!』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3651 『国民年金保険料の後納制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158 ----- 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

>45ヶ月分の年金は納付書が届き次第一括で納めます。 今年これから納付するのですから、今手元にある平成24年中の給与収入の源泉徴収票も、今年2月から3月の確定申告には何も関係ありません。 今年の11月頃に旦那さんの会社に、日本年金機構から送付された「国民年金保険料控除証明書」を提出して、平成25年分の年末調整を受けて下さい。

noname#185293
質問者

お礼

回答ありがとうございます! ということは、平成24年度に納めた国民年金は手続きできないということでしょうか? 平成24年10月18日、11月13日、12月3日に合計3ヶ月分納付しました。 疑問がわいてしまいすみません>< あと、今年45ヶ月分納める分は今年の11月ごろに手続きすればよいのですね。 もしお時間ありましたらお返事お願い致します!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>確定申告を2月にすればよいのでしょうか… 還付だけの確定申告は、1/1 以降いつでも良いです。 早めにどうぞ。 >代わりに私が税務署に行って、代理で手続きすることも… 本来は、本人または税理士以外の者が確定申告はできませんが、夫婦や同居の親子ぐらいは大目に見てもらえます。

noname#185293
質問者

お礼

お返事ありがとうございます! 平成24年度に納付した数か月分の年金を 手続きすればよいでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>この年金を支払ったあと、確定申告をどうやっておこなえばいいのか… 夫はサラリーマンで年末調整を受けているのですね。 >旦那も私も低所得者です… 年末調整後の源泉徴収票に「源泉徴収税額」欄は 0 以外の数字が入っていますか。 入っているなら、確定申告をすれば支払い済みの源泉所得税が一部返ってきます。 「確定申告書 A」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/01.pdf の ○6 「社会保険料控除」欄に、 ・源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄の数字 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf ・昨年中に支払った国民年金の額 の合計額を記入します。 その他の欄は源泉徴収票のとおりに書き入れます。 なお、国民年金を申告するには、日本年金機構から送られてくる「控除証明書」の添付が必須です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=352 今年になってから払う分は、11月か 12月初旬に「控除証明書」を会社に提出して、まとめて年末調整をしてもらえば、確定申告は必要なくなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#185293
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 旦那の平成24年分源泉徴収票をみると、 0以外の数字が入っていました! ということは確定申告を2月にすればよいのでしょうか? 旦那の代わりに私が税務署に行って、代理で手続きすることも可能でしょうか? さらに疑問がわいてしまいすみません。

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