「情報提供の理由となる」とは?

このQ&Aのポイント
  • 仕事で特許に触れる機会があり、特許法について学んでいます。
  • 特許法の中でよく「○○は情報提供の理由になる」という表現があります。
  • 「情報提供の理由になる」の意味について分からないので、質問しました。
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「情報提供の理由となる」とは?

仕事で特許に触れる機会があり、 ちょうどいいと思い特許法について勉強しております。 その中でよく「○○は情報提供の理由になる」という表現がテキストの中でされています。 例えば「出願された発明が「発明の進歩性」を有しないときは、出願拒絶/特許無効/情報提供の理由になる」などです。 このうち、「出願拒絶の理由になる」や「特許無効の理由になる」は意味が分かるのですが、 「情報提供の理由になる」という日本語の意味が分かりません。 (情報提供制度のことは理解しています) 推測ですが、「情報提供を受け付ける対象になる」という意味でしょうか? おバカな質問かもしれませんが、よろしくお願い申し上げます。

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回答No.1

情報提供については、特許法でなく特許法施行規則第13条の2で規定されています。  何人も、特許庁長官に対し、・・・特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の  情報を提供することができる。(後略)  一  その特許出願・・・の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に     ついてした補正が特許法第十七条の二第三項に規定する要件を満たして     いないこと。  二  その特許出願に係る発明が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条     第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであること。  三  その特許出願が特許法第三十六条第四項又は第六項(第四号を除く。)に     規定する要件を満たしていないこと。  四  その特許出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合に     おいて、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に     記載した事項が同条第一項の外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。 このように、情報提供の理由は列挙されているものに限られており、例えば単一性違反 (37条)やシフト補正(17条の2第4項)などは拒絶理由ですが情報提供の理由にはなら ないことになります。 「情報提供の理由になる」=「情報提供を受け付ける対象になる」であると理解して おいて問題ないと思います。

R-gray
質問者

お礼

ありがとうございます。 言葉の意味が理解でき、すっきりいたしました。 ご回答ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。

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