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個人事業主同士の契約による労働条件について

労働条件・労働環境についての質問です。 知人がマッサージの仕事をしています。国家資格を持っている整体師ではないけれども、民間の専門学校を出て民間の資格を持っています。月に5回の休みで、お給料が15万円固定、ボーナスはなし、昇給・有給もなし、欠勤するとその分日割りで給料が差し引かれるそうです。年末年始休暇や夏期休暇も、もちろんありません。 今回どうしても長期の休み(10日間)を取りたいため、休みを月4日に減らして10ヶ月ほど働き、その後に休みをもらえないかどうか、あるいは欠勤扱いにして給料を減らされてでも休みをもらえないかどうか、という希望を、契約相手の企業に出そうかと考えているということです。 月4日の休みで、勤務時間は朝9時半から夜8時半まで、遅い時には夜9時半まで働く。それを10ヶ月も続けてやっと、それでも、希望する日に休みをもらうのも困難だという状況。この状況に関して、私は労働基準法はどうなっているのかと思いました。 彼女いわく、国家資格を持っていないマッサージの仕事をしている人は「個人事業主」という扱いで、自分で開業する人もいるけれども、大半は場所やお店の名前を提供してくれる企業と契約しているのだということです。彼女の場合、25日間出勤して一ヶ月の売上予想の15%(=15万弱)をもらうという契約とのこと。この企業に雇用されているわけではないので、労働基準法の対象にはならないし、論理的には個人事業主同士の契約であるので、立場は対等なのだそうです。 しかし、彼女を含めそこで働いている方々の出勤時間や出勤日数、固定給を決めるのはこの店の場所を提供している企業だし、常務や取締役という方々が主に経営に携わっているとのこと。一見、この企業に雇用されているようにしか見えません。それでも、あくまで契約上は雇用関係ではなく、「固定給」も言い方が簡単なので給料という言い方をしているそうですが、厳密には「給料」ではないのだそうです。 ・収入15万 ・月休日数5日(出勤日数25日) ・ボーナス・昇給・有給・交通費支給なし ・欠勤の場合日割りで減給 ・勤務時間、午前9時30分~午後8時30分(60分休憩あり。ただし多忙の時は休憩がとれない場合もしばしばあり。) いくら個人事業主同士の契約とはいえ、このような内容の企業(事業主)ー個人(事業主)の契約というのは圧倒的に個人が不利ではないでしょうか? そこで、質問(疑問)です。 1.個人事業主であるマッサージ師さんたちは、全国どこでもだいたいこのような契約形態だと聞いたのですが、それは実際そうなのでしょうか? 2.こういった個人事業主同士の契約の場合、実際には雇用関係のような扱いをされているにも関わらず、労働基準法は適用されないものなのでしょうか? 3.「個人」であるマッサージ師さんたちは、すぐに契約を切られるのを恐れ、どんな待遇であっても、相手企業にほとんど労働環境の改善の要求はできないとのことです。労働組合もないとのこと。もしこのような状況を改善したい場合、どんな方法があるのでしょうか。 このような働き方をされている方々はきっと多くいらっしゃり、「みんなそうなんだ」という意見の方もいらっしゃると思いますが、この質問の意図は「どうしたらこのような働き方を改善できるのか」ということです。若いうちから身体を酷使し、低賃金で貯金もできずに働き続けている方々の状況を変えるための糸口を探せたらと思います。 回答、なにとぞ、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.5

質問の趣旨は 具体的な事例がどうのこうのではなく 現在のような社会環境を変えていくにはどうしたらよいかですよね、どちらかというと社会・政治のカテゴリーだと思いますが・・・ その点についていえば、前回の選挙結果でもわかるように 相対的には弱者の味方であった民主党が壊滅的な惨敗を喫しました。ということは、社会全体が 指摘されたようなことは深刻には考えていない それよりも重要なことが他にあり それを基準に投票したことになります。その結果としては、新政権では早くも祖父母からの教育資金贈与1500万円(2人で3000万円 相当のお金持ちですよね)まで無税とか、支持基盤である富裕層や経営者側への優遇対策が目立ち始めています。そんなことは政権公約になかったと今さら言っても何にもなりません。勝った方は何でもできます。参院選後には連立の某党(自民党よりは少しは弱者の味方)も切り捨てられるでしょう。 そのような社会・政治状況のなか、結論としては、状況を変えるには政治を変えなければなりませんが 数年単位では 50人程度の政党が騒いだとしても そういう状況は起こらないでしょう。諦めるしかありません。 まあ、個別の事例について、契約がどうのこうのいう話は 質問の趣旨ではないようですし、他の方が回答していますから特にコメントしません。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

会社社長と労働者の兼業というのは、設問が個人事業主同士の契約という観点でしたので、考え方の一例として挙げただけで、それ自体にさほどの意味はありません。 雇用されている労働者が、個人事業主とか会社社長とかの身分を持っているかどうかが、契約の内容を左右する事は無いという意味です。 さて、まずは時間拘束の意味ですが、タレントなどは番組や映画などの1つの枠で契約します。 番組に放送時間はあるものの、その時間帯として契約するのではなく、生であっても番組1つに出演するという契約です。 結果的に生放送時間枠は当然に拘束される事にはなりますが、単純に時間枠のみで拘束される訳ではないので請負契約が成立します。 生放送であれば、そうでなくとも他のスタッフなどの関係から業務ができる時間が限られていれば、その業務を請け負うにはその範囲での時間拘束はやむを得ない事になります。 どんな仕事でも、それを行う時間は必要になります。1人だけで作業するなら好きな時間にできますが、そうではない業務の場合、その時間に拘束される事は必然となります。 しかし、マッサージ店に時間拘束される、休憩時間さえままならない状況では、マッサージの請負ではなく、店にその時間帯常駐する契約、つまり、名実共に時間拘束された雇用契約と見なせます。 これが、単に店の営業時間があり、その時間は常駐する事になってはいても、客が居なければ自由に休憩できたり、都合が悪ければ客を断ったり、そのような営業上の自由が確保されていれば請負と見なす事もできるでしょう。 しかし、設問では休日さえ自由に設定できないような契約ですから、はっきりした時間拘束であり、雇用契約と見なせると思います。 しかし、現実にはあくまで当人の問題です。 労基法や最賃法が適用される状況でしょうし、本人がその気になれば適用も可能でしょう。 本人がその気にならないなら余計なお世話でしかありません。 あなたが職能組合を作って彼女を加入させてもいいですよ。それなら助ける事も可能でしょう。 (どのような結果が出るかは何とも言えませんが、)

einsteingirl
質問者

お礼

丁寧な補足をありがとうございます。 まったくもってその通りですね。 常駐する時間帯があるのは当然だけれども、営業上の自由が確保されていないのであれば時間拘束であり雇用契約とみなせるという部分。その事実が具体的に労基法や最賃法のどの部分が適用され、どんな風に武器になるのだろうか、というのが気になるところです。 重ねて仰られているとおり、「あくまで当人の問題」というのは重々承知です。 私は社会人経験後、現在海外の大学院で学んでおりまして、海外の社会活動の起こし方や人々の社会変革意識の高さを感じております。sebleさんや他の回答をくださった方々の意見を否定はしませんが、不思議なのは、なぜ、そう簡単に、弱者の問題を「当人の問題」「余計なお世話」として突き放すことができるのかということです。 私の質問のポイントは、どのように、そこまでの弱者ではない立場にある人間が行動を起こすことができるかということです。彼女のケースは、あくまで一事例です。個々人の状況に関して、もちろん「その気」を出すのは「本人」ですが、よりよい社会構造・労働環境のあるコミュニティを築いていこうという意識は、すべての市民が持って然るべきだと私は考えます。 2回も書きこんでいただき、ありがとうございました。

  • oozora1
  • ベストアンサー率59% (31/52)
回答No.3

 国の免許を持つ正規のマッサージ師も、国の免許を持たない非正規の整体師等もマッサージの世界は歩合性です。働いた分だけ支払われます。自分で営業もしマッサージをした場合は100パーセントの取り分です。仕事をもらって行う場合は、大体マッサージ料金の半分程度が術者の取り分です。ですからあなたの知人さんは、かなり不利な条件で契約していることになります。また、マッサージの世界で雇用関係など馴染みません。ほとんど全ての術者が仕事を与えてくれる人と対等関係にある業務委託契約を結びます。ですから、休みたければ契約の時にその旨の特約なりを付けるか、覚書を添付させなければなりません。あなたの知人さんの場合そのような契約にあるかわかりませんが、自己の都合で業務を放棄することはできないのです。ですから、知人さんが休みたい日に、知人さん自身が他の術者を雇入れ、業務を遂行しなければなりません。  また、マッサージ業務を行うのは国の免許を持つ者に業務が独占されています。免許を持たずマッサージ業務を行うと関係法違反で処罰の対象になります。ご用心下さい。

einsteingirl
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • jacta
  • ベストアンサー率26% (845/3158)
回答No.2

> 1.個人事業主であるマッサージ師さんたちは、全国どこでもだいたいこのような契約形態だと聞いたのですが、それは実際そうなのでしょうか? マッサージ師の事情はよくわかりませんが、私が知っている個人事業主のマッサージ師さんは、自分で店を開業しているのでそのようなことはないはずです。 > 2.こういった個人事業主同士の契約の場合、実際には雇用関係のような扱いをされているにも関わらず、労働基準法は適用されないものなのでしょうか? 業務委託契約や委任契約の類であれば、労働基準法は適用されません。 実質的に時間的な拘束が発生したとしてもです。 よく考えてみてください。 たとえば、フリーランス(個人事業主)のキャスターやタレントが生放送に出演する場合、がっつり時間的に拘束されるわけですが、雇用にはなりませんよね? > 3.「個人」であるマッサージ師さんたちは、すぐに契約を切られるのを恐れ、どんな待遇であっても、相手企業にほとんど労働環境の改善の要求はできないとのことです。労働組合もないとのこと。もしこのような状況を改善したい場合、どんな方法があるのでしょうか。 自分で店を開くのが一番です。 そこまでいかなくても、不服があるなら契約しないことです。 結果として仕事がなくなる可能性はありますが、それはまた別の問題です。

einsteingirl
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 自分で店を開くことができる人は、ある意味、幸せですね。 結果として仕事がなくなった場合、生きていけませんね。 情報提供ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

時間拘束される場合は雇用契約になります。 個人事業主であるかどうかは関係ありません。 別の個人事業や法人の株式会社を経営していても、そこで拘束されて働く契約は雇用契約になります。 会社社長と労働者の兼業という事です。 ただ、現実には会社対個人なので立場が非常に弱いですね。 職能組合でも作って、少なくともその地域では権利が守られるような運動でも起こさない限り、現状のままと思います。 労働関係法は適用されますが、売上げの15%という契約であれば、それが最低賃金法に反しない限り合法です。 (15万なら引っ掛かるとは思いますが) 休憩は1時間取れるはずですが、自ら働いてしまうような状況であればどうしようもないです。 正当な休憩時間としてきちんと権利行使する気構えが必要です。また、分割の休憩でも良いので、必ずしもお昼でなければならない事もありません。 何にしても、言いなりになっているうちはどうしようもありません。 このスレも、一応、知人という事になっていますから、あなたには何の権利もなく、無い以上、訴訟を起こす事さえできません。

einsteingirl
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 上のお二人とsebleさんの見解が違うので、 どの方の情報が正しいのかわかりませんが・・・ 「会社社長と労働者の兼業」という見方をすることで 雇用契約とみなされるというのは初耳でした。 情報源を表示していただけたら、なおありがたかったです。 そうですね、 組合を作って権利が守られるようにというのは、 そのとおりですね。 ただ、立場が弱くあまりに多忙すぎると 組合活動をすることや、気構えそのものがなかなか難しいものです。 わたしには、確かに知人に対して何の権利もありませんが、 何かしらの形で応援することができないかと思って情報を集めたく、 この投稿をしました。 訴訟とかそういったことではなく、 知人のようにあまりに忙しすぎて 自分で組合を作ったり活動したりする暇すらない人のために、 彼ら彼女らより少しは余裕のある生活をしている人間が、 同じ社会・コミュニティに生きる一員として助け合うことができないのか というのがこの質問の意図でした。 彼女の例は、一事例(ケーススタディ的なもの)として 詳しく書きました。 情報提供ありがとうございました。

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