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小作権を返したいが離作料は貰えるでしょうか

tomura1515の回答

回答No.6

農業委員会を通していないと言う事は、 農業委員会に備えられている『農地台帳』に貸借関係が記載されていないものと理解すると、 所謂、闇での賃貸借契約となり、 仮に、耕作地の所有者から契約解除を申し出られても、 耕作者は離作料なるものを要求する事が出来ません。 質問者様の場合、 所有者が長年の労に対し厚情で慰労金なるものを出される場合があるかもしれませんが、 事務的には、残念ながら耕作地の返却だけになると思います。 蛇足ながら、賃貸借関係において『小作権』なる権利は存在せず、 賃貸者の都合で契約解除するときに、 あくま契約解消の正当事由を補完する意味合いで離作料というものが存在しているとされ、 それも近年では収穫で得る粗利が算定基準となる場合が多いようです。 また、知事の許可で賃貸借契約が解除される場合も、 許可時の附則としての意見書に、離作料の記述が無い場合も多くあるようです。

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