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あたりまえのことを誇大広告をして情報商材は詐欺?

法律にお詳しい方お願い致します。 訴訟を考えています。弁護士に相談をする前にどういうようにいえばスムーズに進むか前もって参考にしたくお聞きしたいです。 たった今情報商材を買いました。某教材です。これには驚きました。当たり前のことしか書いていないのです。公式だやマインドについてが前半を占めていました。ほとんどの人が知っているであろう脳内ルール。ひとつの方法に関してはあるサイトを参考にしてくれ。しかもエクセルで作ったようなソフトの簡易的な添付。誰でも知っている名言。確かに知らない人はいるかもしれませんが、余りに基本的過ぎることだらけでした。 情報商材というのは知っている事柄が並べられていても返金は取り扱えないと聞きます。もしそれがどんな場合でもあてはまるのであれば、それこそ植木に水を効率よくやる方法!などとうたって植木鉢を並べればいいですと数ページ作って1万5000円くらいで売れてクレームがあっても返金補償は特になければ100パーセント不可能なのでしょうか。この例は行き過ぎですが、そのライン引きは具体的に法整備はどうなっているのでしょうか。悔しくて仕方ないです。 知ってしまった情報を返すことはできない性質のため返金はできないとしても余りにもひどすぎます。これはこういった情報をサイトに掲載を許可している提供元に責任があると訴えることも可能であるか合わせて聞きたいです。80ページもなかったですよ。しかも一ページが180文字超の大きな文字。見えやすくていいですけどね(皮肉)。 ほんと○そです。情報という特異性を生かした法整備を利用した詐欺です。もしこれが現状の法律から罰することができないとするならば、もうこれは憲法判断を仰ぐ最高裁レベルですよ。返金できないようであれば絶対に最高裁までやってやります。消費者の期待権を余りに踏みにじる馬鹿げた商材です。絶対法廷に呼んでやります。今まで購入した人間を集めて集団訴訟でいきます。訴訟じたいは初めてですのでこれは専門の弁護士さんなどいるのでしょうか。総合的な事務所に相談があらかじめした方がいいのでしょうか。 少し憤りがあり長文駄文失礼いたしました。ご助言よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • jobzero
  • ベストアンサー率60% (54/90)
回答No.3

よくある話ですが、少額訴訟(60万円以下)でも、ほとんど勝ち目は無いケースでしょう。 つまり、商取引として成立しているし、「債務不履行」でもないし、 仮に詐欺としても立証するのは原告側のあなたであって、何を根拠に詐欺と立証できますか? その商品のどこの部分が「詐欺」に当たるのか、或いは「嘘」を書いてあるのか、 こと細かく違法性を問うとなれば、無理と言うより立証できないということになるでしょう。 怒りの気持ちを訴えたい、となれば精神的苦痛の「慰謝料請求訴訟」であっても、 こういう「違法行為をされて精神的苦痛を強いられた」、という立証もできませんよね。 >最高裁レベル なんて話より、少額訴訟さえ棄却?(一般的に棄却は無い)レベルですよ。 集団訴訟?・・被害者をどうやって集めますか? 弁護士費用どのくらい用意できますか? >消費者の期待権 って何ですか?期待と言うのは個人の感情であって、 法的に保護される性質のものではありませんよね。 さあ、どうしましょう?・・ とりあえず、自治体等の「消費者センター」「消費者生活相談」みたいなところ で相談してみますか?・・で、相談の結果には不満だけが残るのがオチでしょう。 スゴイ派手な看板のラーメン屋に入って、いざ食べてみたらマズかった、 あなたは消費者生活相談に訴えますか? 同じ理屈でしょう。 じゃあ、あきらめろって言うのか、という反論されそうですが、 諦めろとは言いません。社会勉強として受け入れなさいと助言しておきましょう。 メルマガやその手の宣伝サイト、インフォ○○、等々、いわゆる稼げる系の情報商材などは、 ほぼ100%と言っても過言ではないくらい、ゴミ商材であると知るべきでしょう。 そういうことを知ることができたという商材だったと思えば、充分に価値はあったと解釈すれば、 怒りのホコ先は納められるのではありませんか?あなたがその分、賢くなられたんですから。

tutankarmen
質問者

お礼

債務不履行かどうかは個別具体的に判断しなければわからないように思いました。詐欺の根拠については裁判官の心証などに影響を明らかに与えるものである場合もあるかと思うのですが、今回のは確かに難しいとは思っています。詐欺は言い過ぎでした。詐欺ではなく、債務不履行だと感じています。相手を騙して金を出させるというより、情報のレベルに食い違いが起こっていると判断しています。売主の売り文句とその情報のレベルの乖離がもし争うのであれば争点だと思っています。慰謝料請求についてはそうなんですか。参考になりました。確かにその分私は賢くなれましたね。回答頂きありがとうございました。

  • hare50
  • ベストアンサー率28% (57/197)
回答No.2

お答えするにあたり、 購入時に契約書を交わしていらっしゃるのでしょうか? 割賦販売法・訪問販売法など消費者保護関連法に 「クーリングオフ」制度があります。 インターネットでググってみて下さい。 あと、いきなり民事訴訟はハードルが高い(労力、金銭負担等)ので、 お近くの弁護士会で無料法律相談を受けられのが良いでしょう。 なお、弁護士さんへ飛び込み相談は断れることが多いでしょう。

tutankarmen
質問者

お礼

情報商材はクーリングオフ対象外だそうです。 無料相談参考になりました。ありがとうございました。

  • tibatto
  • ベストアンサー率24% (40/161)
回答No.1

情報商材はみんな詐欺です。だけど無くなりません。理由は、契約にあると思います。つまり騙されたことを証明するのが難しいのです。無料相談もありますので、現実を確認して下さい。

tutankarmen
質問者

お礼

無くならないというのは法整備が追いついていないということなんですね…。 早い回答頂きありがとうございました。

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