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無対価合併 資本金

こんにちは。 今度、適格合併、無対価合併(100%親子間の合併)をすることになりました。 税理士事務所の事務員さんから税務署にきいてもらいました。(資本金・A社2000万、B社1000万) 「無対価なので資本金は増やさず、資本金等はその他の資本剰余金等に引き継ぐのですね」と。 すると「増資して(3000万)にしてください。また合併後減資してください」といわれました。 私はネット等で調べても無対価なのでそもそも株式は発行しないのに、どういう意味かさっぱり分かりません。会社法と税法上でなにか違いでもあるのでしょうか?

  • zanap
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質問者が選んだベストアンサー

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  • pkweb
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回答No.2

こんにちは 確かにわたくしも、増資する必要はないと思います。 決算書上はその他資本剰余金が増加し、法人税法上は資本金等の額が増加する。 それでいいと思います。 No.1の方がおっしゃっていた根拠条文を見ますとややこしい条文なのでかっこをはずしてみますと 五  合併により移転を受けた資産及び負債の純資産価額から当該合併による増加資本金額等と当該合併の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額とを合計した金額を減算した金額 この分「資本金等の額」を増加させるといっているので、資本金を増加させなければ増えた純資産の額だけ「資本金等の額」を増やせばいいことになります。 税務署の方がなぜそのような方法を言ったのかはわかりませんが、再度、根拠を聞いてみてもいいかもしれません。 (聞くところによりますと、税務署へ問い合わせた場合、まず1年目の人が受付→2年目の人に相談する。そうなので、再度聞けばもっとわかる人に聞いてもらえるかもです・・・) ご参考になれば^^

その他の回答 (2)

  • asgas
  • ベストアンサー率38% (114/300)
回答No.3

フォローありがとうな。 あまり踏み込むのもってんで前回は抑えて書いたんだが、俺も事務所通じて税務署に再問合せしちまっていいと思うぜ。俺なら、施行令のこの部分によるとこう読めるんだが何で資本金を増やさねーといけねぇんだい、とでも聞いてもらうところだな。あるいは、事務所に筋通してから自分らで直接問い合わせてもいいだろうよ。

zanap
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • asgas
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回答No.1

無対価なら会社法上も法人税法上も資本金は増加しねぇよ。 税法の根拠は施行令8条1項だ。5号により資本金等の額が増加することとなる一方で、1号によれば資本金の額は増加しねぇ。

zanap
質問者

お礼

ありがとうございました! 事務所の方も、税務署に言われたまま伝えてくださったのですが、 私の中であれっ?て思い、投稿させて頂きました。 ありがとうございました。

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