年金の受給要件についてのご相談

このQ&Aのポイント
  • 年金の受給要件が変更され、最低受給資格期間が10年になる可能性があります。
  • 年金の後納制度も変更され、過去10年間の後納が可能になる見込みです。
  • 障害者年金の受給には年金の支払いが必要ですが、後納制度を利用すれば可能性があります。
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年金の受給要件が10年になった時の後納等について

現在69になる父がおります。お恥ずかしい話、父は年金の支払を最初の2年間を除き支払って来ませんでした。 市場で働いているという事もあり、定年が存在せず死ぬまで働くつもりらしいですが… 年金未払いについて自業自得という事を念頭に置いてのご相談です。 父が63歳前後で「心ブロック?」という病気でペースメーカーを入れる事になり、障害者1級となりました。 こうなってくると障害者年金の話が出てくるのですが、勿論年金の支払いをしていないので、 障害者年金を受け取ることは出来ません。 最近になって年金絡みの法律が変わってきた事を知りました。 ・まず年金の受給資格期間が最低25年から10年に変わること(まだ実施されていないし、本当に実施 されるかは疑問ですが、ここでは仮に実施されるとする) ・年金の後納制度が3年間のみ、過去2年から過去10年分後納出来る様になった。  ※特例任意加入被保険者が適用されるという前提 これだけみますと、今から過去10年間分の後納をすれば年金+障害者年金の受取が可能という事でしょうか? まだ施行されていない部分もあるとは存じますが、どうぞアドバイスの程、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eranchan
  • ベストアンサー率50% (93/186)
回答No.4

まず障害年金について。 保険料を、最初の2年間だけ納付して、それ以降、今日までまったくの未納ということですね。 お父様の心臓の病気の初診日が、国民年金保険料を納付した2年間の頃にあるのでしたら、可能性はあります。 初診日がもっとあとで、保険料を納付しなくなってからならば、支給対象とはなりません。 後納制度を利用しても障害年金は対象とはなりません。 障害年金というのは、あくまでも「保険事故が起きた日」つまり病院にかかった初診日を基準として、その時点で納付要件を満たしているかで決まります。病気になってからあとから払うのでは「保険制度」の意味がないのです。 だから納付した日付もきちんと記録されています。後納制度を利用した場合、例えば今日、平成20年の10月分を納付したとしても、その納付日は平成20年10月ではなく、平成24年12月4日の日付で記録されます。 老齢年金について。 後納制度というのは、「強制加入期間における未納期間もしくは未加入期間」と「任意加入期間における未納期間」に対して、利用できます。 ざっくりした説明になりますが、、、、 強制加入期間(20歳から60歳)の間に、国民年金に加入さえしていなかった場合には、遡って加入手続きをして納付することができます。 しかし任意加入期間というのは、強制加入期間と違い、任意で自分で加入するものですから、遡って加入手続きというのはできません。つまり、お父様が60歳から現在に至るまでに、任意加入の手続きをした上での未納だったならば、その分は後納できます。が、任意加入の手続きさえしなかったのならば、今から加入して払うということはできません。 よって、受給権の10年納付要件を満たすのは、無理だと思います。

henzoumon
質問者

お礼

早速の回答、有難う御座います。 大変よく理解出来ました。恐らくそうだろうなと考えておりましたが。年金は大事ですね、大変勉強になりました。 有難う御座いました。

その他の回答 (3)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> これだけみますと、今から過去10年間分の後納をすれば年金+障害者年金の受取が > 可能という事でしょうか? 前提として、未納だった(追納する)保険料は「国民年金保険料」とさせていただきます。 ◎結論  「老齢基礎年金」の受給となります。  尚、私の調査及び知識が未熟であり、「障害」に対する国民年金の受給権を取得したとしても、法律(ご質問文に書かれている制度変更を考慮済み)の定めにより「障害基礎年金」と「老齢基礎年金」は同時に受給できません。いずれか一方の選択となり、2級であれば同額。 ◎理由 1 具体的な状況が見えないので、直下のURL先で確認して頂くとして・・・私見となりますが、ペースメーカーは国民年金法に定める障害等級に該当しないと考えられます。    [ペースメーカに対する認定等級]     http://shougai-navi.com/page000207.html    [心疾患の認定基準(H24/9/1以降)]     http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006944.pdf   尚、ご注意いただきたい点が2つございます。  A 厚生年金であれば3級が存在しますが、国民年金は「1級又は2級」です。  B 障害者手帳に記載される等級と国民年金法に定める等級は同じでは有りません。    http://blog.goo.ne.jp/goemon-1555/e/3647cfd54e89dc0409e3750feecbff0f 2 他に障害をお持ちであった場合、国民年金法第30条の3が適用されますが、之は65歳になる前に『全ての障害常態を勘案して「1級又は2級」に該当』AND『65歳になる前に請求手続き』と言う条件が付いております。ご質問分に出てくる制度改正ではこの条文を変更するとは聞いておりませんので、私の情報が正しければ、65歳を超えたお父様は申請する権利を喪失しております。

henzoumon
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 仰る通り国民年金です。 老齢年金と、障害者年金は同時に貰う事は出来ないのですね。しりませんでした。更に障害者手帳記載の等級と国民年金の障害等級はまた違うのですね。父の場合、恐らく厚生年金側の3級、つまり国民年金側では無し、という事になるのでしょうね。 有難う御座いました。大変勉強になりました。

回答No.2

障害年金を受けたいと考えている障害が既にあるとき、既に「初診日」を経過しています。 このとき、初診日よりも前に年金保険料の未納があった場合、初診日を過ぎてしまってからいくら後納したとしても、障害年金を受けるための保険料納付要件を満たすためには使えない‥‥という決まりがあります。 年金法の改正によっても、この決まりの部分は変わっていません。 つまり、民間の生命保険と同様の概念で、いわゆる「あと出しじゃんけん」を認めていないのです。 ですから、障害をもったときに、障害年金を得たいがためにあわててそれまでの未納を納めようとなさっても、残念ながら、その理屈は通りませんよ。 後納制度や受給資格期間短縮(10年に)というのは、老齢年金の確保や増額が目的なのであって、障害年金を考慮したものではありません。 その他、69歳という年齢から考えて、65歳以降は、原則、障害年金を新たに請求できません(65歳前に初診日があっても、初診日から1年半後にはまだ障害年金の障害要件を満たせず、いまになってから「重症化した」(事後重症といいます)として請求するときは、請求できません。)。老齢年金でカバーし得るものだから、という考え方からそうなっています。   

henzoumon
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 仰る通りだと思います。民間の保険と同じ考え方をするとそうなりますよね。癌になった後に保険に入って保険金くれって言ってるの同じですもんね。 大変勉強になりました。有難う御座います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

該当しません。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)が必要です。 今回のポイントは「初診日から既に6年も経過」してるので無理なんです。 残念ですが・・・

henzoumon
質問者

お礼

早速のご回答、有難う御座います。 なるほど、他の方の回答にもある様に、後出しじゃんけんはダメという事ですね。当たり前ですが。 大変勉強になりました。有難う御座います。

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