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自賠責保険について
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同乗者が運行共用者に当るかどうかで判断されます。 有名なのは「妻は他人か?裁判」です。 自賠法では、同乗者においても他人であれば、賠償責任有りとして自賠責から保険金が支払いされます。 自損事故で同乗の妻が怪我をして自賠責に請求を上げたところ、他人ではないので支払いできませんと回答されたご主人が不服として裁判をしました。 判決は妻は免許も所持しておらず、運行に関して管理も支配もしていないということで、他人と同等として自賠責に支払いを命じた判例があります。 従って、同乗者が運行に関して、管理も支配もしていない場合は自賠責より支払いになります。
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お礼
早速のご回答ありがとうございました。 良く解りました。 重ねて御礼申し上げます。