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生活保護不正受給者とモメました

btngg082の回答

  • btngg082
  • ベストアンサー率74% (20/27)
回答No.3

真に失礼ながら、問題点を明確にする必要があると思いますし、また、質問者さまのことを「あなた」と二人称で表記させていただきます。予めご了承ください。 先に、結論を申し上げます。 「一度、役場にも電話したのですが案の定めんどくさがって何も手を打ちませんでした。」とのことですが、むしろ、器物破損や恐喝、脅し、威嚇のような態度であれば、役場でなく交番に届けて相談すべきだと思います。不正受給だから生活保護を打ち切りにさせたいと思うのであれば、役場の中の福祉事務所に「不正受給者として通報」すべきです。 生活保護受給者のであるとか無いとか言う前に「モメた理由」はなんでしょうか。 「相手の子供を注意した」ことで相手が「モンスターピアレンツ」だったということでしょうか。また、「その翌日、ポストが蹴られてヒシャげていました(団地住まいです)」ということは、器物破損ということでしょうか。 内縁関係の夫婦+子供がいて仕事をしていたとしても、総収入が最低生活費に満たさず、正確にきちっと家族状況や収入を社会福祉事務所に報告しておれば、適法に生活保護を受給することは可能ですが、「不正受給者」とする根拠は何でしょうか。 「両方とも仕事をしておらずヒマなのでやりたい放題です。」ということですが、具体的にどんな様子かわかりにくいです。単にあなたの偏見なのか?あるいは、極悪非道な家族なのか?よくわからないということです。 <質問の趣旨と回答>※私の思い込みもあり、的外れな回答であればお許しください。 1 「器物破損」されたので、懲らしめてくれ。  という意味であれば、生活保護とは関わり無く、犯罪ですから速やかに交番に届け出ましょう。 2 子供の態度・行為が悪く注意しても親が逆恨みするから懲らしめてくれ。  地域の子供会、町内会、学校の先生も交えて、子どもの育成について考える必要があると思います。学校の先生や地域の自治会や民生委員に相談しましょう。 3 「不正受給者」であるから、懲らしめてくれ。  という意味であれば、最寄の社会福祉事務所に通報しましょう。  ただ、次の点で合点がいかないことになるかもしれません。  (1) あなたが相手を生活保護受給者であると判断する根拠が不明なため、逆になぜ保護受給者と思ったか確認されることになるでしょう。  (2) 公務員には守秘義務があるので、相手の氏名を言われても「保護受給者」であると明確に言わないでしょう。  (3) あなたが「不正受給」と確信していることが、なんら不正でない場合もあるでしょう。  (4) 保護を決めるのは、福祉事務所ですが、そこは「福祉」をするところで、犯罪を暴いたり犯罪者を裁くところではないので、懲らしめる機能や権限は無いところですから、詐欺として訴えることはできても、懲らしめること(具体的には、犯罪者として刑務所に入れること)はできないでしょう。  もし、相手が保護受給者であれば、あなたが通報した「不正の内容」について確認し、それが法的に不正であれば、口頭注意→文書指示→指示に従わないなどの理由で、保護廃止という段階を追って処理されるでしょう。ただし、数ヶ月、数年単位の期間がかかります。    もし、相手が保護受給者で、あなたが通報した「不正の内容」について確認し、法的に不正でなければ特に何の行動もありません。あなたに、確認した結果の連絡も無いでしょう。なぜなら、保護受給しているかどうかということについても通報者に知られることは公務員の守秘義務に反すること、つまり公務員が犯罪を犯すことになるからです。  ましてや、相手が保護受給者でなければ、あなたからの通報を受けただけで終わるでしょう。「保護受給者でない」ということすら言われないでしょう。なぜなら、保護受給者である人とでない人について通報者への反応がかわると、その反応を見て、その通報者に保護受給であるとか無いとかの判断材料を与えることになるので、結果として守秘義務に反することになるからです。 全体の状況が見えずに、私なりの回答をしました。不愉快に思われた点もあろうかと思います。気分を害されたところには慎んでお詫びします。

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