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万引きの罰金について教えて下さい。

78歳の祖母がスーパーで万引きをしました。万引きは初犯です。この場合最大でどのくらいの罰金請求があるのでしょうか。教えて下さい。

みんなの回答

noname#215107
noname#215107
回答No.5

窃盗についての刑罰は、従来、罰金刑はなく、懲役のみでしたが、 平成18年の刑法改正により以下の通りとなっています。  第235条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 最大では50万円ですが、悪質なケースでしょう。 執行猶予(懲役刑、及び50万円以下の罰金刑の場合に限る)が付いた場合や、刑務所で服役する場合は、もちろん0円です。

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  • komo7220
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回答No.4

先方は刑事事件にすることを望んでいらっしゃるわけではないのですよね? 民事的な「和解金」相当のことを質問なさっているわけですね?   とすれば、罰金の問題ではなく、誠意をもって謝罪に行きましょう。 また、再発防止のための今後の対処法を考え、そのことについて伝えましょう。 年齢から考えて、認知症の初期ではありませんか? 高齢になると、普段はしっかりしているようでも、何かに気を取られると何かが抜け落ちてしまうということが起きてくることが良くあります。 お金を払うという行為に頭が回らなくなってしまっている可能性があります。 あるいは、払ったつもりだったり・・・・・・。 すぐに認知症を診療できる病院に行って検査を受けるように手配をして下さい。 認知症の問題であり、再発防止にご家族が努力している姿勢を伝えれば、常識的には品物の代金程度で穏便にことを済ませて頂ける可能性もあるように思います。 あまりに高額な金額を要求されたときには、行政の法律相談の窓口などで相談をなさってみると良いと思います。

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noname#203300
noname#203300
回答No.3

 刑法の窃盗罪に当るようです。  『刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。』

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  • akiba555
  • ベストアンサー率16% (102/623)
回答No.2

お店の被害届などや警察・裁判所の対応によりけりですが。よくお店などに万引き=50万とシールがあるのでそれぐらいでは。 よくテレビなどで、軽い気持ち・魔が差したなどといっているかたがいますが。お店の人からすれば関係ありません。金額大小にかかわらず、万引きされたら損失になるわけです。またその損失を取り返すためにどれくらいの利益をあげればいいんでしょうか?? 人間のモラルです。

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noname#165491
noname#165491
回答No.1

罰金がどうとかは警察に聞くべき話かと思います。

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