- ベストアンサー
相続税の適応時期と控除額について
- 相続税において、政府・民主党が定額控除と法定相続人1人当たりの控除を縮小する案が了承されました。
- 相続が行われる場合、亡くなった当時の法が適用されるか、相続が決まった時の法が適用されるかは要注意です。
- 遺族が母+子供6人である場合、従来控除と新規控除の計算方法が異なります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
関連するQ&A
- 相続基礎控除について
相続基礎控除についてお聞きします。 法定定相続人4名、基礎控除9000万となります。 今回父が亡くなり相続金額総額が7000万円となりました。 これを1名(長男)が相続した場合(相続人全員の了解は得ています) 基礎控除9000万は一人でも適用されるのでしょうか
- 締切済み
- その他(税金)
- 相続税の基礎控除について願いします。
よろしくお願い致します。 相続税の基礎控除では 基礎控除は 5000万円+(1000万円×法定相続人数)と決まっておりますが 下記の内容の時には何人が法定相続人数として認められるでしょうか? 現時点では法定相続人はA B C D E F と6名おりますが、 被相続人が公正証書遺言でA B の2名に、二分の一ずつ相続させると書かれています。 相続税法では基礎控除が減額される額の条件として法定相続人の数が重要です ◎今回の場合、公正証書遺言で相続するA B の2名だけなのか ◎相続はできないが法定相続人 C D E F の4名を加えた6名なのかを教えてほしいのです。 ご返事をお待ちしております。
- ベストアンサー
- その他(暮らし・生活お役立ち)
- 相続税の基礎控除額の相続人の人数
教えてください。 相続税の基礎控除額はは”5000万円+(1000万円×法定相続人の数)” となっていますが、ここでいう「法定相続人の数」というのは、下記の場合何名になるのでしょうか? 亡くなった人には配偶者は既におらず、実子は5人いた。 その実子うち1人はすでに他界しており、その人には子(亡くなった人の孫)が3人いる。 他の4人の実子にもそれぞれ子(亡くなった人の孫)が2人ずついる。 実子の5人はそれぞれ配偶者がおり全員が生きている。 実子が全て生存している場合の「法定相続人の数」は5名ですが、 上記の場合、「法定相続人の数」は、7名でよいのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続税の基礎控除額について
相続税の基礎控除額についてお伺いします。 相続人が妻、子供3人(長女、次女、三女)です。(いずれも生存) この場合基礎控除額は、 3000万円 + 24百万円(6百万円 x 4人)= 54百万円 になりますが、長女と次女が相続放棄した場合でも基礎控除額は54百万円が適用されるでしょうか。 それとも、3600万円しか基礎控除として認められないでしょうか。 認められるとしたら、根拠法令、通達などご教示頂ければ幸甚です。 税務当局は、基本姿勢に「税を取る」姿勢が強く感じられ、これまで幾度か主張を覆して来ましたが、小生が被相続人では対応不能なので、なるべく固めておきたいと思い――――
- ベストアンサー
- 相続
- 相続税の基礎控除の考え方
いきなりですが、よろしくお願いいたします。 4人家族(夫、妻、子2人)で、夫が1億円を残してなくなったとします。 法定相続人は妻、子2人で、妻5,000万、子2,500万ずつ相続したとして、 相続人3人ですと基礎控除額は8,000万円ですよね。 そこで疑問なのですが、この8,000万円の基礎控除は どのように差し引いて考えればよいのでしょうか? 私の認識では、 1億円の財産から8,000万円が控除され、残りの2,000万円が相続税の対象となり、2,000万円のうち、 妻は法定相続分の2分の1の割合から1,000万円が、 子供は4分の1の500万円ずつが相続税の対象となるということでしょうか? (たぶん、上記のように考えなくても妻の相続財産は、 配偶者控除で1億6千万円までOKと考えてもよいのですよね。) 上記の子供の相続税の対象額(500万円)の認識があっているとして、 基礎控除からさらに生命保険金控除の500×3=1,500万円、 退職金控除500×3=1,500万円差し引けるとすれば、 子供2人もさらに1,000万円ずつの控除が受けられることになり、 相続税は免れるという認識でよろしいのでしょうか? 自分の認識がどこまであっているのか教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続税の基礎控除の考え方について
よろしくお願いします。 兄弟2人が法定相続人での相続が発生したと仮定します。 この場合、基礎控除額は4200万円になるかと思います。 相続税対象の遺産総額が6000万円あり、兄が4000万円、弟が2000万円相続する形となったとした場合、基礎控除ってどのような形で反映されるのでしょうか。 兄弟平等に2100万円ずつ控除されるのか、弟は2000万円控除されて、兄からは2200万円控除されるのか。 以上、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 相続
- 相続税の納付額について
先日、私の伯父が亡くなりましたが遺言により私と兄に全財産の3分の2を、その他いとこ2名に3分の1の相続となりました。伯父の相続全財産は3億円で私への分割分は1億円となりますが、わたくしの納付しなくてはいけない相続税の支払額を教えてください。私の両親は他界しており法定相続人は4名となります。5000万円+4000万円(法定相続人4名)=9000万円が控除されるとの事ですが、相続額の1億円から9000万円を差し引いた1000万円に課税されると言う解釈で良いのでしょうか。
- 締切済み
- その他(税金)
- 相続放棄した後の相続税控除の法定相続人の人数。
相続放棄した後の相続税控除の法定相続人の人数。 相続税の基礎控除額は 5000万円+(1000万円×法定相続人の人数) となるのは理解しています。 たとえば、夫が亡くなって妻、子供が相続人となり、 子供だけ相続放棄したと仮定します。 そうすると、父親の両親に相続権が発生して、 今度は妻、父親の両親の3人が相続人になります。 このとき、相続税控除額を割り出すときの 法定相続人の人数は何人で計算すればいいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)