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事故の過失割合について

Tomo0416の回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.5

重要なポイントは、相手車がセンターラインを越えて前車を追い越そうとしたかどうかです。 ご質問の内容から、ゼブラゾーンはセンターラインをまたいで両方の車線にかかっているものと推測しますが、ゼブラゾーンへの立ち入り自体は道交法で禁止されているものではなく、ゼブラゾーンに沿って進行することを期待するというものですから、ゼブラゾーン走行は過失割合の修正要素として、状況に応じて10~20%修正するのが判例傾向です。 ただ、これはあくまで先行車が後続車の車線上に進路変更した場合の事故類型による過失割合の話です。 相手車がセンターラインを越えているということは、相手車は追い越し(追い越しの定義は別冊判例タイムズ16号48ページを参照のこと)をしていたわけですから、単純に先行車(質問者様)の進路変更事故形態と考えるわけにはいきません。 追越事故類型を準用し、質問者様10:相手車90から質問者様の進路変更時における後方確認不足10~20%を修正要素として斟酌すべき事案です。 よって、質問者様20~30、相手車80~70が妥当な線と考えます。 相手がセンターラインを越えているのなら、「相手は,私の方が急に割り込んできたと主張しています」は荒唐無稽な主張で、「追越禁止区間で中央線を超える行為まで予見する義務はない」と反論して差し支えありません。 たとえ、質問者様が進路変更のため減速し、後続車がそれに続いて減速したから、追突を避けようとして相手車がセンターラインを越えたのだと主張してもです。 はみ出し禁止区間でセンターラインを越える行為というのは、それほどまでに責任の重い行為なのです。

dai-i0626
質問者

お礼

現場が一般的な判例を用いることができるような現場ではないと思っています. ゼブラと言っても,車1台分位の延長しかありません. そのゼブラの手前から私の後ろの車を1台追い越してきているのですから, 明らかに追い越し禁止区間でのセンターラインオーバーです. これを予見するう必要があるのであれば, 交差点の中で右折するときに,対向車線を逆走暴走してくる車がいることを予見するのと同じと思います. ありがとうございます.

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