税務署からの電話で問題発覚、修正課税での追徴課税の可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 税務署から突然の電話があり、過去の申告の誤りが指摘されました。特に、FXの損失繰越に関して間違った申告をしていたことが問題です。自宅まで税務署の職員が来る予定で、追徴課税の可能性があると心配しています。
  • FXの計算書を持って税務署に行ったものの、当時は職員も慣れておらず、待ち時間が長くて困りました。その後、毎年繰越損失の申請をしていましたが、実は店頭FXの損失繰越はできないことを知らずに申告していたことが判明しました。最初の指導が間違っていたことに気付き、税務署のミスを指摘したいのですが、追徴課税として請求された場合、現状では払えない状況です。
  • 現在、無職で収入もなく、生活困窮状態にあるため、追徴課税があれば払えないと困っています。どうしたらいいのか悩んでいますが、追徴課税があれば差し押さえされる可能性もあるため、問題を解決する方法を考えなければなりません。ただし、まだ追徴課税の判断はされていなく、計算書を郵送してからの審査が必要です。
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税務署からお尋ねの電話があり・・・

先日、突然所轄の税務署から電話があり、わたしはFXをやっていたのですが 毎年損ばかりで去年大損してやめました。 しかし2年前だけ利益があったので、ちゃんと申告をしました。 FXをやり出したのは5年前だったと思いますが最初の確定申告の時に税務署へ FXの計算書を持って始めていきましたが、当時はまだ職員も慣れていなかったのか かなり待たされたあげくに、損が出ているのでと繰越損失の申告をするよう言われ その年は済ませました。 翌年からは電子申請になったので税務署には行かなくなり、去年まで毎年おなじ様に 繰越損失の申請をして、2年前だけ利益の分の申告もしました。 そもそも最初から間違っていたんです。 くりっく365というものだけがそれをできて、店頭FXは損失繰越はできないのです。 それを私も知らずに慣例のごとく申告していました。 すると先日の電話でそれを指摘され、自宅まで来るというので私は断って計算書を コピーして郵送するようにしました。 10万円程度の追徴課税がされる可能性もあり、今のように夜も眠れません。 無職で収入もなく、生活困窮状態になった今頃になって言ってこられ悩んでいます。 だいたい最初の指導が間違っており、それ以降も控えを税務署に送って確認印を 押してもらっており、税務署のミスを指摘したいのですが もし追徴課税と言われたら素直に応じて払わないといけないのでしょうか? 脱税にはならないと思いますが、修正課税で請求されたら、もし10万円などと言われたら いまの状態では払えません。10万円とは申告書作成コーナーで改めて計算してみた結果です。 糖尿病持ちで医療費も節約している現状であり、精神疾患もあるので働けません。 でもいくらこんなことを言っても、結局は無駄なんでしょうね? 払わなかったら差し押さえとか来るかもしれないですね?もうどうしたらいいか・・・ (まだ追徴とか言われているわけではありません、計算書を郵送してから判断されます)

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

「税務署に送って確認印を 押してもらっており、税務署のミス」といわれてますが、確認印ではなく、収受印ではないでしょうか。 これは「その日に受理した」というだけのものです。 内容を審査してまったく正しいものだと確認したという法的性格はないですよ。 ですから「受領してるんだから、一度正しいと判断してるのを、今更なんだ」という言い方をしても、まったく相手にされません。 本例では、一番初めに損失繰越ができるとした点を、誤指導があったとして相談されるのが良いでしょう。 ある年に損失が出た。翌年に利益が出たが前年の損失を控除したので、納税額が少なくなっている。 これを「控除はできません」と今更言われたということですよね(もしちがうのなら、あなたの文章を読み解く力が私に不足しておりますので、ご容赦ください)。 ところで、誤指導だとなった場合に税務当局のとれる手段は「過少申告加算税の免除」「延滞税の免除」です。 本税は法令に基いての額が追徴されます。 元々間違っていたのを正しくするわけですから、その差額は負担すべきものです。誤指導があったからと本税免除になるものではありません。 一年も二年も経ってから間違いを指摘されて、過少申告だ延滞税だといわれたらたまりません。 「間違った指導をしたのが税務署員である」ことをキチンと伝えましょう。 担当者又はその上司に話をすべきことです。 「結局は無駄なんでしょうね?」ということはないですよ。 感情論は抜きにして、法律論をしましょう。 誤った処理をした原因は「税務署側の指導」だとはっきり伝えることです。 そして、当時誤ってなかったら、つまり正しい処理をしてたら負担してた額が出てるとするなら、その差額は当時負担すべきものだったという覚悟はすべきです。 税務署員の指導を信じての処理は「誤指導免除」の対象です。 税務署に郵送で申告書を送付して、控えに収受印を貰っても「内容が正しいと審査しました」という意味ではありません。 これは勘違いなさってる方が多い点かもしれませんね。

hooue100
質問者

お礼

詳しくご説明頂き、ありがとうございました。 収受印ですね、たしかに理屈では正しいことをやり直すのだから 追徴されても仕方ないと思う反面、こんなタイミングで、しかも誤指導があったのにとやはり思いますね。 今週月曜日に付いているはずなんですがまだ何も連絡はありません。 なにかアクションがあれば、誤指導を中心にがんばってみます 本当にありがとうございました 少し気が楽になりました

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>…最初の確定申告の時に税務署へFXの計算書を持って始めていきましたが、当時はまだ職員も慣れていなかったのかかなり待たされたあげくに、損が出ているのでと繰越損失の申告をするよう言われその年は済ませました。 >翌年からは電子申請になったので税務署には行かなくなり、去年まで毎年おなじ様に繰越損失の申請をして、2年前だけ利益の分の申告もしました。 >そもそも最初から間違っていたんです。 >くりっく365というものだけがそれをできて、店頭FXは損失繰越はできないのです。 >それを私も知らずに慣例のごとく申告していました。 >だいたい最初の指導が間違っており、それ以降も控えを税務署に送って確認印を押してもらっており… その状況ならまずは以下へ相談されてはいかがでしょうか? 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm >税務署のミスを指摘したいのですがもし追徴課税と言われたら素直に応じて払わないといけないのでしょうか? >脱税にはならないと思いますが、 おっしゃるとおり「所得隠し(脱税)」とはみなされないでしょう。 申告済みで、なおかつ間違いがあった場合は、税務署の対応としては「更生」といって「税額は○○です。」と通知する方法と、「更生」の前に「申告が間違っていますので修正申告して下さい」と納税者に知らせる二つの手段があります。 「更生」の場合は納税者が「不服の申し立て」をする可能性があるので「修正申告を求める」ことが多いようです。 「修正申告」なら「納税者の自己申告」ですから原則「不服なし」ということになります。 『3 修正申告と更正』 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin/zeik03.htm 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm (参考) 『いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E#.E3.81.84.E3.82.8F.E3.82.86.E3.82.8B.E3.80.8C.E7.94.B3.E5.91.8A.E6.BC.8F.E3.82.8C.E3.80.8D.E3.80.8C.E6.89.80.E5.BE.97.E9.9A.A0.E3.81.97.E3.80.8D.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6 『税務調査の実態』 http://homepage3.nifty.com/katayama_kaikei/tyousa/tyousa07.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm

hooue100
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 修正申告を求められたら、不服申し立ても何もできないと言うことでしょうか? それに従わないといけない? そうなったら、お教え頂いた所に相談へ行くべきでしょうか? もし追徴と言われたら、誤指導を主張して不服申し立てをしようと思っていたのですが。 誤指導免除としてくれることを祈るばかりです。

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